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idecoの受け取り方について-知らずに損をしないために-

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          ~得する税務・会計情報~      第281号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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   idecoの受け取り方について-知らずに損をしないために-

 最近ではideco(個人型確定拠出年金)の言葉もすっかり定着して
きました。
 銀行員から熱心に勧誘された経験がある方も多いかと思います。「税制
上の優遇措置を使えます!」がお決まりのフレーズですね。

 idecoは拠出時には所得控除になりますし、受取時は年金方式で受
け取る場合も、一時金として受け取る場合も、それぞれ雑所得の「公的年
金控除」、退職所得の「退職所得控除」が差引できます。
退職所得は、そこからさらに2分の1をした額が所得となります。課税さ
れる所得が減りますので、確かに税金の計算上有利です!

 ですが、退職所得の計算をする所得はidecoだけではありません。
会社の退職金や小規模企業共済の一時金受取なども同じ計算となり、受け
取り時期によって税金の計算が変わってくる場合があります。

 「退職所得控除額」は、下記のように「勤続年数」により変わります。
  勤続年数20年以下の場合
   40万円×勤続年数(最低80万円)
  勤続年数20年超の場合
   70万円×(勤続年数-20年)+800万円
  ※idecoや小規模企業共済では加入期間を勤続年数と考えます。

 会社の退職金(勤続年数45年)とidecoの一時金(加入期間10年)
を併せて同じ年に受け取ったとします。(idecoは勤務しながら加入)

 この場合は勤続年数を足して、そのうち「重複している期間」を差し引
いて求めます。つまり、勤務しながらidecoに加入していた期間は二
重には考慮できません。

 勤続年数は、45年+10年-10年=45年ですので、退職所得控除
額は2,550万円。
つまり、収受した退職金とideco一時金から2,550万円引くこと
ができます。

 それでも税額が発生する方は、受取る時期を中4年(年金受取の場合は
14年)ずらすことで、「重複している期間」を有効に利用することがで
きます。(所得税施行令70条)

 退職金を受け取ったのち、5年後にidecoの一時金を受け取れば、
会社の退職金を受け取った時の勤続年数は45年、退職所得控除額は
2,550万円。5年後のideco受取時には勤続年数は10年、退職
所得控除額は400万円となり、退職金やideco一時金の額によって
は有効に差引計算できることになります。

 ただし、退職金の額が多くなく退職金と同時に受け取った方が有利な場
合や、公的年金受給額が少なく年金で受け取った方が有利な場合など様々
です。

 受け取り方法については、スケジュールを考えて計画的に行う必要があ
りそうです。受け取りの前には税理士法人優和にご相談ください。
  
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
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