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差別情報を収集するために利用された職務上請求





2017年12月18日号 (no. 1044)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【差別情報を収集するために利用された職務上請求】
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住民票の写しや戸籍に関する証明書をもらうには、市町村の窓口なりコンビニなり、自動発行機なりを利用して本人が取りに行くのが普通です。

従来だと、平日に市役所などの窓口へ行き、申請書を書いて、数百円の手数料を支払うと、住民票の写しを受け取れました。しかし、今では、マイナンバーカードを使ってコンビニで公的な証明書を発行できる地域があります(まだ限定的ですが)し、市町村によっては自動発行機で証明書を取得できるところもあります。

自動発行機というのは、公的証明書の自動販売機のようなもので、市町村で発行したカード(4桁の暗証番号を設定しており、キャッシュカードに似ています)を発行機に挿入し、発行を希望する証明書を選択した後、料金を投入します。すると、10秒ほど待つと、住民票の写しや印鑑証明、戸籍に関する証明書が出てくるんです。

「コンビニで証明書を取得できれば、そういう発行機は要らないんじゃないの?」と思うでしょうが、コンビニ対応する前から設置されているものがあり、お金をかけて設置したため、今更撤去するには勿体無いという判断でまだ残っているんでしょうね。


住民票にせよ戸籍に関する書類にせよ、個人情報としてはセンシティブですから、取り扱いには気をつけるところなのですが、この書類が第三者に無断で取得される可能性があります。


士業の専門職には、戸籍謄本や住民票の写しを職務上請求できるようになっています。この職務上請求というのは、本来は本人が自ら取得するか、第三者が取得する場合は委任状が必要なところ、委任状なしで対象者の戸籍謄本や住民票の写しを取得できる仕組みです。

つまり、無断で本人の個人情報を取得できる余地があるというわけです。「え〜! そんな方法があるの?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、あるんですね、こういう取得方法が。

この職務上請求ができるのは、特定事務受任者である8士業、弁護士、司法書士土地家屋調査士税理士社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士、この8つだけで、社労士も含まれています。

なぜこのような取得方法があるのかというと、社労士の場合だと、年金の裁定請求、各種の公的給付を請求する場合に限って、本人の委任状なしに住民票の写しなどを取れるようになっているんですね。つまり、業務を遂行するに必要な範囲(この「範囲」というのも微妙な判断が必要ですけれども)でならばOKで、特定人物の個人情報を探るために使うのはNGなのです。

士業の人たちに対する信頼に基いて許されている方法なので、本来は本人が証明書を取りに行くか、他の人が行く場合は委任状が必要です。


従業員の本籍地を調査するとか、居場所を特定するために住民票の写しを本人に無断で取得すると、職務上請求を不正に使用しており、懲戒処分を受けます。


余談ですが、本籍地情報は未だに流通していますけれども、ホント無意味な情報です。例えば、東京で生まれて、東京で育っているのに、本籍地は福島県になっているとか。そういうケースは普通にあります。親の本籍地がそのまま子供の本籍地になってしまうので、根っからの東京人なのに本籍地は福島というヘンな感じになるわけです。

マイナンバーカードもできたことですし、もはや意味をなさなくなってきた情報は廃止していくのが望ましいですが、運転免許証には未だに本籍地情報が紐付けられていますからね。ICカードになって券面には表示されていませんけれども、暗証番号を入力すれば見れるようです。


この職務上請求、過去に法律事務所経由で濫用されたケースがあり、結婚相手の戸籍情報を収集するために利用されていたようです。弁護士ならば職務上請求が可能ですから、探偵事務所や興信所から依頼を受けて、戸籍情報を収集する仲介をしていたのでしょうね。

弁護士自らが動いたのか、名義貸しだったのかは定かではありませんが、何れにせよ懲戒処分の対象になる行為ですので、やってはいけません。


勝手に住民票の写しや戸籍書類を取られてしまうなら、「何か対策は無いの?」と思うところですが、一応あります。


「本人通知制度」という仕組みを利用すると、第三者が公的書類を取得すると、本人に通知が届きます。

大多数の市町村では実施されている制度ですが、一例として大阪市を挙げておきます。

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000289733.html
住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について(大阪市)


ただ、この通知制度は、取得された後に通知するものですから、第三者に公的証明書を取得されるのを防ぐ効果は限定的です。「本人に知られるから取らないでおこう」という抑止力を期待できますけれども、取るだけ取ってトンズラされたらどうしようもないです。

通知する仕組みそのものは良いとして、第三者によって公的証明書が一方的に取得されるのを許している仕組みを改める必要があります。

職務上請求を原則OKにするのではなく、初期設定で第三者は他人の証明書を取得できないようにしておくほうが良いのではないかと思います。初期設定で「取得拒否」にしておき、本人の手続きで「取得可能」に切り替えられるようにすれば、無断で取得されないでしょう。

この切り替えをマイナポータルでパパっと受け付けてくれれば、もっとマイナポータルも価値が上がるのですけれども、そういう気の利いたところが無いのが残念。

http://www.growthwk.com/entry/2017/08/23/140626
ICカードリーダーでマイナンバーカードを利用してみる。


マイナポータル経由で、第三者による公的証明書の取得を許可制にして、本人がマイナポータルで許可しないと交付されないようにする。他には、職務上請求に限定して拒否する(委任状を持っていった場合はOKに)設定があるといいかもしれませんね。


ただ、必要なときに設定を変えないといけないので、急いでいる時は少し不便になります。

若干の短所はあるものの、初期設定で「拒否」に設定しておく方が望ましいのでは?

不正な請求を防ぐには、原則は拒否、例外で許可が望ましい設定だろうと思います。



この本人通知制度は登録が必要で、登録申請は市町村の窓口まで行かないといけないのも不便なところです。マイナポータルならば、ICカードリーダーとマイナンバーカード、暗証番号で本人確認しますから、ここで受け付けてくれたほうが便利です。こういうところでマイナポータルやマイナンバーカードを積極的に使っていかないといけませんね。

さらに、第三者が自分の公的証明書を取得したとの通知を郵便で送ってくるところも、「う〜ん、、」と感じてしまうところ。これもマイナポータルで通知してくれればラクですし、マイナポータル経由でメールを送ってくれればさらに良いですね。わざわざ郵便を使うほどのことでもありません。この手の通知は早ければ早いほど良いですので、郵便よりもメールなどの電子的な連絡が望ましいでしょう。


自分の住民票や戸籍関連の書類を無断で取られるのが心配な方は、市町村の本人通知制度に登録してみてはいかがでしょうか。

 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171218_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171218_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171218_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171218_4



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