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育休が最大2年まで。育児目的休暇も新設。2017年の10月か







2017年12月21日号 (no. 1047)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【育休が最大2年まで。育児目的休暇も新設。2017年の10月から育児介護休業法が変わります】
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2017年の10月から育児介護休業法が変わります。


主な変更点としては、

1.育児休業の期間が最大で2年に。
2.育児休業介護休業に関する決まりごとを事業主が労働者に周知する。
3.育児目的休暇を新設。

この3つです。

 


■保育園に入るチャンスが2回。


育児休業の期間は、原則が1年間。さらに、子供を保育所に入れたいけれども入れない場合には1年6ヶ月まで延長できます。ここに、今回の改正で、延長期間が最大で2年まで延びます。

もし、6月に子供が生まれたとすると、1年あれば翌年の4月に保育園の入園に申し込めます。しかし、4月の段階で保育園に入れないと、さらに1年待たないといけなくなります。年度の途中での入園も可能ですが枠が少ないのです。

育児休業の期間が1年6ヶ月だと、6月生まれの子は2回目の4月を迎えられませんので、これは困るわけです。そこで、育児休業期間を2年まで延ばすと、2回目の入園チャンス(4月がもう1回やってくる)があります。

入園を随時受け付けているといっても、3月には卒園式があり、4月には入園式があります。この点は保育園も小学校や中学校などと同じです。3月になれば、年長さんの園児が抜けて小学校に行くので、入園枠がドカンと空きます。このタイミングに合わせて入園を申し込めば、保育園に入りやすいのです。

1回しかチャンスがなかったものを2回に増やす。育児休業の期間を最大2年まで延長すると、そういう効果があるのですね。


ちなみに、この育児休業は法定の休業なので、会社は拒否できないものです。本人が申し出れば、それに応じないといけません。そのため、規程類を整備するなどチャンと下準備が必要なのです。

また、「産休や育休を取れるのは正社員だけじゃないの?」と思っている方もいらっしゃるでhそうが、そういう扱いの違いはありません。フルタイム社員であれ、パートタイム社員であれ育児休業を取れる対象です。1年以上雇用されているという条件などはありますが、勤務形態での差はありません。

 

 


■経済的なフォローは充実。


育児休業に関する内容を労働者に周知するという要求も改正法に含まれています。

妊娠した後に知っておくことは、産休の期間(約3ヶ月)、産休中は社会保険料が免除されること、健康保険の給付(出産育児一時金、産休中の出産手当金)、雇用保険の給付(育児休業給付金)、育児休業の期間(最大で2年)、育児休業中の社会保険料免除など。付け加えて児童手当もありますね。他にも細かい情報がありますが、大きいところはこれらです。

産休で約3ヶ月、育児休業の期間が1年だったとすると、社会保険料は1年3ヶ月免除され、会社側が負担する半分の保険料も同時に免除となります。さらに、産休の期間は健康保険から出産手当金で7割弱ほどの収入がフォローされます。

出産時は出産育児一時金が42万円出ます(2017年9月時点)から、出産時の費用も軽減されます。産婦人科医院を経由して手続きができるようになっており、この一時金を知っている方は多いでしょう。


出産後の育児休業期間には雇用保険から育児休業給付が出ますので、こちらは働いていた時の約6割ほどの給付が出ます。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2
育児休業給付金


独身で子供がいない人には給付されないものですから、一種の「独身税」と言えます。別の見方をすれば、「独身者へのペナルティ」のようにも思えます。

政府が用意した制度は、家族持ちや子供持ちに有利で、独身だとそういう恩恵を受けられないため損に感じます。もちろん、子供がいれば、それだけ時間や費用もかかりますけれども。

ちなみに、育児休業給付雇用保険から出るものです。雇用保険というと、仕事をやめた後に出る失業手当(正式には、雇用保険基本手当)というものがよく知られていますけれども、育児のときも給付があります。雇用保険失業したときだけ使える、とは限らないのです。


こういった内容を労働者本人に教えておくように、改正法では要求しています。

 

 

■経済的な支援は整っている。後は価値観が変化するのみ。


中には、産休は取れるが、育休は難しい、という職場もあります。さらに、育休どころか産休すら取りにくい雰囲気。そういう職場もあるでしょうね。

育休は取れそうにないので、産休を取った後に退職する人もいます。産休ですら取りにくい職場となると、妊娠すると退職みたいな流れが出来上がってしまっている状況もあり得ます。


産休と育休は別物で、同じものではありません。似たような名称なので「同じものでしょ?」と誤解しがちですが、産休は産前産後休業。育休は育児休業。それぞれ別のものです。

期間は、産休が約3ヶ月。育休が1年から2年です。

産休だけでも3ヶ月。育児休業も入ると1年、長ければ2年ですから、これだけの期間、職場から離脱するわけです。この離脱期間の長さを受け入れる価値観が職場で出来上がっているかどうか。ここが育児関連の問題における最大の壁です。

法制度が整っても、人の価値観が変わらないと先に進まないのが育児の課題です。


雇用保険から育児休業給付で収入がありますし、さらに社会保険料は免除ですから、経済的な負担はありません。さらに、会社側が負担する社会保険料の半分も同時に免除です。また、産休中は、健康保険出産手当金があり、社会保険料も免除されます。

休んでいる間に給与を支払う必要はありませんし、本来だと仕事を休んでいる間も社会保険料を支払う必要がありますが、育児休業中(産休中も)はそれも免除されます。このように、産休や育休を阻む要素はことごとく取り除かれています。

さらに、育児休業の期間が最大で2年まで延長され、保育所に入れる可能性が高くなる。

制度によるお膳立ては、ほぼ完了しています。あとは、職場で働く人、同僚、上司、部下、事業主など、そういう人たちが出産や育児で休むことを感情的に受け入れるかどうか。ここが課題です。

未婚の独身女性。男性。既婚ですでに子供がいる女性からの反対もあり得ます。「私達は育児休業なんて取れなかった」と卑屈な感情で反対の立場をとる可能性も想定できます。抵抗勢力が多いんですね。育児には。

 



■新しく設置される育児目的休暇。


今回の改正で新しく追加された休暇があり、それは育児目的での休暇です。

子供が小学校に入るまでの間、育児目的で利用できる休暇とのこと。例えば、奥さんが出産するので休むとか、あとは保育園の入園式や卒園式に参加するために休む。他にも、幼稚園や保育園で開催される運動会を観に行くというのも含まれますね。

「別枠で新しい休暇制度を作るの?」と思うところですが、時効で失効した有給休暇を積み立てて、それを育児目的休暇として利用できるという方法でも構わないようです。

有給休暇は付与から2年で時効になりなくなりますが、それを再利用するのは自由です。中には、病気や怪我のときに積立有給休暇を使える会社もあります。ただし、通常の有給休暇が残っている場合はそちらを先に使用するという条件が付いている場合があります。

時効後の有給休暇を積み立てて、それを育児目的休暇として再利用していくのは良い方法でしょうね。

 

 



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171221_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171221_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171221_4



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