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働いて減るのは厚生年金。







2017年12月22日号 (no. 1048)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【働いて減るのは厚生年金
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「働くと年金が減る」こういう話を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

年金を受け取りつつ、働いて収入を得ると、年金が減っちゃう。そういう仕組みがあるんです。それが「在職老齢年金」という制度。

在職老齢年金と聞くと、「ふーん、そういう年金があるんだ」と思ってしまうところですが、そうではありません。収入と年金を調整するのが在職老齢年金制度であって、いうなれば「年金額を調整する制度」と言っていいものです。在職老齢年金という年金が支給されるわけではなく、収入に合わせて年金額を調整しますよ、というのが在職老齢年金制度です。

http://www.news-postseven.com/archives/20170908_609883.html
小泉進次郎氏 子育て財源のため「年金返上を」と言い出した


子育ての財源のために、高所得者に年金を返上してもらうように求めていくとの話の中で、在職老齢年金という言葉が出ています。


働いていると年金が減るんだよね、とザックリと理解している方はそれなりにいらっしゃるでしょうが、働いて収入があっても年金が減らない人もいます。さらに、高所得者であっても、在職老齢年金制度による影響を受けずに年金を満額受け取る方法もあります。


まず知っておきたい点ところは、在職老齢年金制度で減額調整されるのは厚生年金だけということ。そのため、高収入であっても、国民年金は減額調整されません。仮に、年収3億円の人であっても、国民年金は減ること無く受け取れます。

さらに、障害厚生年金遺族厚生年金も、収入に合わせて減額調整されません。在職"老齢年金"ですから、減額調整の対象となるのは老齢厚生年金(年をとってから受け取る年金)です。

「働いて減るのは厚生年金」ここは大事なポイントです。


会社に所属していると、経営者も厚生年金に加入します。社会保険では、専務や代表取締役なども社員と同じように扱われますから、健康保険厚生年金に会社経由で加入しています。

収入がある水準を超えると、徐々に年金が減額され、さらに収入が増えていくと、年金の全額が支給停止される段階に達します。そのため、年収2,000万円とか5,000万円ぐらいの人だと、以前から厚生年金が支給停止され、0円になっているんですね。そのため、年金を返上したくても、受け取っていないわけですから、それができないのです。


ちなみに、国民年金基礎年金とも呼ばれます)は収入に連動して減額されませんから、実際に支給されているのは国民年金だけ。


ただし、会社に所属していても、報酬を受け取らない名誉職(会長とか相談役)であるならば、厚生年金は減額されず支給されているでしょうから、返上は可能です。

また、仕事を辞めて厚生年金を受け取れば、在職状態ではなくなるので、在職老齢年金制度で年金はストップしません。この場合も、返上が可能です。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017040102.html
在職老齢年金の支給停止基準額が平成29年4月1日より変更になりました

ちなみに、在職老齢年金制度は年齢ごとに適用内容が分かれています。60歳代前半の方だと、まだ若いと扱われて、年金が支給停止される基準が厳しく設定されています。つまり、収入が少なめでも年金が減額されやすい。

一方、60歳代後半だと、徐々に働く人が減り、年金収入をメインに生活していきますから、支給停止される基準が緩くなります。つまり、ある程度の収入があっても年金が減額されずに支給されやすくなります。

 

 

 

 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171222_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171222_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171222_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171222_4



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