2017年12月31日号 (no. 1057)
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本日のテーマ【年金? 10年入ったらOKでしょ?】
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今年、2017年の8月から年金
受給資格期間短縮法が施行され、従来よりも短い期間で年金の
受給資格を得られるようになりました。
7月以前は25年以上、年金に加入している必要がありましたが、8月からは10年以上で年金を受給できるようになります。
ちなみに、加入期間の考え方として、例えば、
国民年金に4年加入し、その後、
厚生年金に6年加入すれば、この時点で年金の加入期間は10年に達します。
厚生年金に加入していると、
国民年金にも同時に加入しているものとして扱われますから、
厚生年金での加入期間も10年に含まれます。
また、大学生になると
学生納付特例制度(学生の間は
年金保険料の納付を猶予できる制度)を利用して
国民年金に加入している方もいらっしゃるでしょうが、この特例制度の期間も10年に含まれます。
例えば、大学の4年間、
学生納付特例制度を適用していたとすれば、卒業時点ですでに4年分の加入期間を得ている状態になります。在学中、未納のまま放置する同級生もいましたけれども、未納の期間は10年に含まれません。それゆえ、学生の方は、入学した後に
学生納付特例制度を適用する手続きをしておく人が多いのですね。
もちろん、納付特例制度を利用せず、普通に
年金保険料を支払ってもOKです。この場合は、加入期間だけでなく、年金額にも反映されていきますから、後から
保険料を納付する必要がなくなります。
25年というと300ヶ月。10年ならば120ヶ月ですから、掛け捨てになる可能性が低くなり、加入者にとっては良い制度変更です。1ヶ月でも足りなければ受給できないのが年金ですので、極端な例だと、299ヶ月加入していたとしても、1ヶ月足りなければ年金は受け取れません。
法改正で、年金を受け取るために必要な加入期間は10年になり、120ヶ月、
保険料を納付すればとりあえずは年金が支給されます。
ただし、きっかり120ヶ月だけしか加入していないと、年金は少ないですので、この点は注意が必要です。
国民年金の
老齢基礎年金(
国民年金と
基礎年金は、それぞれ名称が違いますが同じものです)を受け取る場合、
年金保険料を120ヶ月払って、受け取る年金は年間で約195,000円。月あたりだと16,250円ですので、これは少ないですよね。1ヶ月分で16,250円だと、せいぜい食費ぐらいにしかなりません。
※満額だと年間780,000円(
国民年金に480ヶ月加入して
保険料を払った場合)と考え、120ヶ月だけ加入したとして換算すると年間で195,000円になります。
これが年金の最低ラインです。
月額16,250円だと、生活費としては寂しすぎますので、さらに
保険料の納付月数を増やして年金を増やす方が良いです。
国民年金の半分は税金ですから、仮に毎月65,000円の年金を受け取るとすれば、その半分の32,500円は税金がキャッシュバックされたものと考えられます。過去に支払った税金が毎月3万円ほど還付されると思えば、
国民年金は悪くない仕組みだと思えてきますよね。
別の言い方をすれば、
国民年金の
保険料を支払わないということは、毎月もらえる給付金を放棄しているようなものです。
ただ、半分も税金を投入しているということは、
保険料で単独採算を実現できていないのだから「年金制度としては大赤字なんじゃないの?」という指摘もできます。この点に対する認識も大事なところですね。
また、
国民年金は
在職老齢年金(働くと年金が減る仕組み)で調整されませんので、年金を受け取りながら働いても減ることはありません。ここも良いところです。
http://www.growthwk.com/entry/2017/09/10/145110
働いて減るのは
厚生年金
とはいえ、
国民年金だけだと満額でも月額65,000円です。もし、これで足りないと考えているならば、
確定拠出年金(今はイデコ iDeCoと呼びます)で上乗せしていけばいいでしょう。さらにNISAの枠も使って資金を貯めていけば、老後の生活に必要な資金は集まると思います。
「年金って、25年入らないと貰えないんでしょ?」とまだ思っている人もいるはず。必要な加入期間が10年に短縮されたと知らない人もいて、「私は21年しか年金に入っていなかったから年金を貰えないのよ」、「オレは14年間ぐらいは
保険料を払ってきたけど、年金は貰えていないね」という方もいらっしゃるでしょう。そういう方も、2017年8月以降は年金を受け取れるようになりますから、今からでも手続きして年金を受け取れます。
また、加入期間が10年に足りなくても、参入できる期間が他にある可能性もあります。いわゆる「カラ期間」というものですが、年金制度はコロコロと変わってきたので、色々と特例的な扱いが残っていて、そういう措置を利用すると、加入期間が延びて10年に達する方もいるはずです。
カラ期間とは、年金の
保険料は払っていない期間だけれども、年金に加入していた期間として扱われるものです。この期間も10年に含められますから、過去の履歴を調べると、そういう期間を発見できる可能性もあります。年金事務所で相談して調べていけば、カラ期間関連の対応はしてくれますので、気になる方は年金事務所に相談の予約を入れて行ってみてはいかがでしょうか。
http://www.nenkin.go.jp/1003.html
年金相談を予約する
また、60歳以降の方だと、
国民年金に任意で加入できる制度があり、
任意加入で加入期間を延ばし、10年以上という条件を満たすことができる方もいるでしょう。
さらに、過去5年分まで納付可能な後納制度も実施中です。平成30年の9月までなので、ご利用はお早めに。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
後納制度
加入期間が足りない方は、この後納制度を利用して10年の条件を満たすことも可能です。
ちなみに、以前は過去10年分まで納付できる後納制度がありましたが、あちらは平成27年9月で受付が終了しています。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171231_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171231_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171231_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171231_4
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本日のテーマ【年金? 10年入ったらOKでしょ?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
今年、2017年の8月から年金受給資格期間短縮法が施行され、従来よりも短い期間で年金の受給資格を得られるようになりました。
7月以前は25年以上、年金に加入している必要がありましたが、8月からは10年以上で年金を受給できるようになります。
ちなみに、加入期間の考え方として、例えば、国民年金に4年加入し、その後、厚生年金に6年加入すれば、この時点で年金の加入期間は10年に達します。厚生年金に加入していると、国民年金にも同時に加入しているものとして扱われますから、厚生年金での加入期間も10年に含まれます。
また、大学生になると学生納付特例制度(学生の間は年金保険料の納付を猶予できる制度)を利用して国民年金に加入している方もいらっしゃるでしょうが、この特例制度の期間も10年に含まれます。
例えば、大学の4年間、学生納付特例制度を適用していたとすれば、卒業時点ですでに4年分の加入期間を得ている状態になります。在学中、未納のまま放置する同級生もいましたけれども、未納の期間は10年に含まれません。それゆえ、学生の方は、入学した後に学生納付特例制度を適用する手続きをしておく人が多いのですね。
もちろん、納付特例制度を利用せず、普通に年金保険料を支払ってもOKです。この場合は、加入期間だけでなく、年金額にも反映されていきますから、後から保険料を納付する必要がなくなります。
25年というと300ヶ月。10年ならば120ヶ月ですから、掛け捨てになる可能性が低くなり、加入者にとっては良い制度変更です。1ヶ月でも足りなければ受給できないのが年金ですので、極端な例だと、299ヶ月加入していたとしても、1ヶ月足りなければ年金は受け取れません。
法改正で、年金を受け取るために必要な加入期間は10年になり、120ヶ月、保険料を納付すればとりあえずは年金が支給されます。
ただし、きっかり120ヶ月だけしか加入していないと、年金は少ないですので、この点は注意が必要です。
国民年金の老齢基礎年金(国民年金と基礎年金は、それぞれ名称が違いますが同じものです)を受け取る場合、年金保険料を120ヶ月払って、受け取る年金は年間で約195,000円。月あたりだと16,250円ですので、これは少ないですよね。1ヶ月分で16,250円だと、せいぜい食費ぐらいにしかなりません。
※満額だと年間780,000円(国民年金に480ヶ月加入して保険料を払った場合)と考え、120ヶ月だけ加入したとして換算すると年間で195,000円になります。
これが年金の最低ラインです。
月額16,250円だと、生活費としては寂しすぎますので、さらに保険料の納付月数を増やして年金を増やす方が良いです。
国民年金の半分は税金ですから、仮に毎月65,000円の年金を受け取るとすれば、その半分の32,500円は税金がキャッシュバックされたものと考えられます。過去に支払った税金が毎月3万円ほど還付されると思えば、国民年金は悪くない仕組みだと思えてきますよね。
別の言い方をすれば、国民年金の保険料を支払わないということは、毎月もらえる給付金を放棄しているようなものです。
ただ、半分も税金を投入しているということは、保険料で単独採算を実現できていないのだから「年金制度としては大赤字なんじゃないの?」という指摘もできます。この点に対する認識も大事なところですね。
また、国民年金は在職老齢年金(働くと年金が減る仕組み)で調整されませんので、年金を受け取りながら働いても減ることはありません。ここも良いところです。
http://www.growthwk.com/entry/2017/09/10/145110
働いて減るのは厚生年金
とはいえ、国民年金だけだと満額でも月額65,000円です。もし、これで足りないと考えているならば、確定拠出年金(今はイデコ iDeCoと呼びます)で上乗せしていけばいいでしょう。さらにNISAの枠も使って資金を貯めていけば、老後の生活に必要な資金は集まると思います。
「年金って、25年入らないと貰えないんでしょ?」とまだ思っている人もいるはず。必要な加入期間が10年に短縮されたと知らない人もいて、「私は21年しか年金に入っていなかったから年金を貰えないのよ」、「オレは14年間ぐらいは保険料を払ってきたけど、年金は貰えていないね」という方もいらっしゃるでしょう。そういう方も、2017年8月以降は年金を受け取れるようになりますから、今からでも手続きして年金を受け取れます。
また、加入期間が10年に足りなくても、参入できる期間が他にある可能性もあります。いわゆる「カラ期間」というものですが、年金制度はコロコロと変わってきたので、色々と特例的な扱いが残っていて、そういう措置を利用すると、加入期間が延びて10年に達する方もいるはずです。
カラ期間とは、年金の保険料は払っていない期間だけれども、年金に加入していた期間として扱われるものです。この期間も10年に含められますから、過去の履歴を調べると、そういう期間を発見できる可能性もあります。年金事務所で相談して調べていけば、カラ期間関連の対応はしてくれますので、気になる方は年金事務所に相談の予約を入れて行ってみてはいかがでしょうか。
http://www.nenkin.go.jp/1003.html
年金相談を予約する
また、60歳以降の方だと、国民年金に任意で加入できる制度があり、任意加入で加入期間を延ばし、10年以上という条件を満たすことができる方もいるでしょう。
さらに、過去5年分まで納付可能な後納制度も実施中です。平成30年の9月までなので、ご利用はお早めに。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
後納制度
加入期間が足りない方は、この後納制度を利用して10年の条件を満たすことも可能です。
ちなみに、以前は過去10年分まで納付できる後納制度がありましたが、あちらは平成27年9月で受付が終了しています。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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