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何のために三六協定は存在するのか







2018年1月2日号 (no. 1059)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【何のために三六協定は存在するのか】
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http://www.asahi.com/articles/ASKBN5F08KBNULFA02L.html
読売新聞に是正勧告 大阪本社と北陸支社、長時間労働で

( - 引用開始 - )
 読売新聞大阪本社(大阪市)と同北陸支社(富山県高岡市)が社員に違法な長時間労働をさせたとして、昨年から今年にかけて、労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことがわかった。

 関係者によると、大阪本社は昨年7月、天満労基署(大阪市)から是正勧告を受けた。一部の社員に、労使が協定で定めて労基署に届け出た1カ月の時間外労働の上限を3時間超える83時間の時間外労働をさせたことや、社員と労働契約を結ぶときに労働条件を通知する書面を交付していなかったことが労基法違反にあたると指摘されたという。
( - 引用終了 - )

 
三六協定で決めた時間外労働、つまり残業時間の上限時間をオーバーしていたというのが話の内容です。


まず、残業には2つの種類あります。1つは、決まった仕事の時間をオーバーした場合。もう1つは、法律で決まっている労働時間の上限をオーバーした場合です。


例えば、10時から15時までの勤務シフトで働いている人がいるとして、何らかの理由で15時17分まで仕事を延長したとします。この場合、15時をオーバーした17分は残業です。ただし、この場合は、割増賃金である残業代は出ません。17分相当の基本賃金は出ますけれども、25%の割増部分は無しです。これは前者の「決まった仕事の時間をオーバーした場合」に該当します。

一方、10時から19時までの勤務シフトで、休憩時間が1時間ある場合。予定通りに仕事が終われば労働時間は8時間ですが、何らかの理由で19時33分まで延長したとしましょう。この場合は、19時をオーバーした33分が残業になります。さらに、1日8時間を超えた分は「法定時間外労働」と言われ、割増賃金が付きます。つまり、33分相当の基本賃金、さらに25%割増の賃金も上乗せされるというわけです。このケースは「法律で決まっている労働時間の上限をオーバーした場合」に該当します。


法律で決めている労働時間をオーバーする場合は、予め労使協定である三六協定を締結して、何時間まで残業できるのかを決めておきます。

例えば、1日あたりでは2時間まで。1ヶ月あたりでは45時間まで、というように残業時間に上限を設定するのです。

協定で決めた残業時間数をオーバーすると、今回のように労働基準監督署から是正指導を受けてしまいます。


三六協定を締結して、残業代をチャンと払えば、ナンボでも残業できるんやで」というのは誤解です。三六協定残業代も必要ですが、協定で決めた残業時間数の上限を守ることも必要です。


あとは、労働条件を書面で提示していなかったという点も指導されていたようですが、働く条件は書面で残すのが義務になっています。

履歴書を持ってきてもらって、面接をして、「じゃあ、いつから勤務できる?」という雑な採用はもうできません。

書面の交付はフルタイム社員を採用する場合に限るものではなく、学生などのパートタイマーを採用する場合も労働条件を書面で出す必要があります。

 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180102_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180102_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180102_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180102_4



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