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書類やカードを減らすマイナンバーカード。







2018年1月9日号 (no. 1066)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【書類やカードを減らすマイナンバーカード】
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http://www.asahi.com/articles/ASKCB5DBBKCBUTFK00L.html
マイナンバー、年金機構も活用 来年、書類持参不要に

( - 引用開始 - )
 政府は10日、日本年金機構と自治体がマイナンバー(社会保障・税番号)を使って個人情報を共有できるようにする政令を閣議決定した。厚生労働省によると、今後、自治体で各種手当の申請を行う際に年金書類を持参したり、年金事務所での手続きに課税証明書を持参したりするのが不要になるという。来年1月から試行を始め、3月以降順次、実施していく方針だ。
( - 引用終了 - )


まだマイナンバーカードを持っていない人もいるかと思いますが、これは活用次第では便利なカードになります。ちなみに、緑色のペラペラした紙は、個人番号を通知するものでマイナンバーカードではありません。申請しないと受け取れませんから、使いたい方は写真を撮影して申請する必要があります。


マイナンバーというと、名寄せされるとか、税金が増えるのではないかとか、色々と邪推される傾向があります。しかし、使い方を考えてみると、なかなか役立つものだと思えてきます。


最も期待しているのが、書類を減らしてくれるという点です。

年金手帳健康保険証、雇用保険被保険者証、病院の診察券、手術を受けるときに申請する限度額適用認定証など、身の回りには書類がとにかく多いんです。

マイナンバーカードで年金手帳健康保険証を代用できれば、紛失して再発行することはありませんし、1枚のカードで年金事務所も病院も行けます。


入院して手術を受けるとなると、健康保険高額療養費制度を利用しますが、限度額適用認定証を事前に申請して取り寄せておけば、それを病院の窓口に提出して、窓口の段階で高額療養費制度を適用できます。

以前は、先に病院代を支払っておき、後から高額療養費を申請していましたが、今は限度額適用認定証がありますので、先払いする必要は無くなりました。

この限度額適用認定証ですが、申請書を1枚書いて、それを都道府県の健康保険協会に送ると、認定証が送られてきます。これを送らずに、マイナンバーカードに限度額適用認定されたことを記録すれば、手続きを簡略できます。さらに、申請も、マイナポータルからできるようにすれば、書類を書いて郵送する手間もなくなります。


健康保険証も、入社時に資格取得して発行してもらい、退社時には返却・回収するという流れに現状ではなっています。マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになると、保険証の発行、返却、回収が不要になりますし、保険証が届くまでは病院代を自己負担することもなくなります。

健康保険被保険者資格を取得する手続きが終われば、マイナンバーのデータを更新し、健康保険を利用する資格がある状態に切り替えるだけですので、従来の方法よりも早い段階で健康保険を使えるようになります。

健康保険の資格を喪失した後も、手続きが完了すればすぐに健康保険を使えなくなるので、資格喪失後に健康保険証を使ってしまい、後から利用分を返還してもらうこともなくなるでしょう。


年金手帳雇用保険被保険者証は、普段はあまり利用しない書類であるため、紛失する人がいます。押入れだとか、書類棚だとか、どこかに入れたはずだが見つからない。日頃から触っているモノ(携帯電話、財布、パスケースなど)だと失くしにくいですが、数年に、もしくは数十年に1回ぐらいか使う機会がないと、いざ使うときになって見つからないものです。


年金事務所で年金相談を受けるには、年金手帳を持って行く必要がありましたが、今はマイナンバーカードで代用できるようになっています。

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
日本年金機構におけるマイナンバーへの対応



2017年11月時点ではまだ活用幅が狭いけれども、書類やカード類をマイナンバーカードに集約できるとなれば、これはありがたいでしょう。

 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180109_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180109_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180109_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180109_4



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