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年末調整書類の記入方法

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.194 2017/11/24

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 ■□    年末調整書類の記入方法
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 毎年、年末調整で次年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養

控除申告書」)とその年分の給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶

者特別控除申告書(以下、「保険料控除申告書」)を記入して頂いております。こ

の2つの書類は所得税の計算を行う上で必要な書類となっております。今回は扶

養控除申告書と保険料控除申告書の記入方法をお伝えしたいと思います。



--【扶養控除申告書】----------------------------------------------------


 (1)税務署長名…勤め先の税務署名(印字されていることが主)

 (2)市区町村長名…住んでおられる市区町村

 (3)給与の支払者の名称、個人番号、所在地…勤め先の名称、個人番号、所在地

  (印字されていることが主)

 (4)あなたの氏名、個人番号、住所、生年月日
 
  (印字されている場合は訂正がないかご確認)

 (5)氏名の横の「印」に押印

 (6)世帯主氏名と続柄

 (7)配偶者の有無…どちらかに〇

 (8)従たる給与についての扶養控除等申告書の提出…2カ所で働いておられて、

  メインの勤め先で扶養控除時の人的所得控除が控除しきれない場合に、サブ

  の勤め先で「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出するこ

  とで所得控除ができます。


 ●A控除対象配偶者(H30年より「源泉控除対象配偶者」)…生計を一とする

  配偶者で次年分の所得の見込額が85万円以下(給与所得が150万円以下)

  の方の氏名、個人番号、生年月日、次年中の所得の見積額

  ※詳しい対象者につきましては、Vol.192「配偶者控除見直し」をご

   覧下さい。


 ●B控除対象扶養親族(16歳以上)…扶養親族で16歳以上の方

  ・70歳以上の方は「同居老親等」(入院している方も同居とします)または

  「その他」にチェックお願いします。「その他」は主に老人ホームに入って

   おられる方が対象となります。

  ・19歳以上23歳未満の方は特定扶養親族にチェックお願いします。


 ●C障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生

  ・一般障害者…障害手帳を持っている方

  ・特別障害者…一般障害者の中で重度な方

  ・同居特別障害者…特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者

   自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常にしている方

  ・寡婦、寡夫…離婚や死別をしたシングルマザーやシングルファザーの方で一

   定の要件を満たす方

  ・勤労学生…学生(親における扶養控除と併用ができないため、注意が必要)
 

 ●D他の所得者が控除を受ける扶養親族等

  共働きで16歳以上の扶養親族がいる場合で配偶者等が扶養にする場合に記入す

  る欄です。


 (9)16歳未満の扶養親族



--【保険料控除申告書】------------------------------------------------------


 扶養控除申告書と同様、氏名の横の「印」に印鑑

 (1)生命保険料控除

  保険会社等から毎年郵送されてくる保険料控除申告書に従って一般の生命保険料

  介護医療保険料、個人年金保険料に記入します。旧と新は契約日が平成23年

  12月31日以前の保険が旧、以降が新となってます。(控除証明書にも記載され

  てます。)


  「保険料等の金額」には参考額(申告額)を記載します。A欄、D欄には、それぞれ

  の新契約保険料、B欄、E欄にはそれぞれの旧契約保険料の合計額を記入しま

  す。


  (1)、(4)の欄には、A欄、D欄の金額を計算式1(生命保険料控除に記載されてい

  る計算式)にあてはめて算出した金額を、(2)、(5)には、B欄、E欄の金額を計算

  式2にあてはめて算出した金額を記入します。(3)の欄は(1)と(2)を合計した金額

  を記入します。


  イの欄、ハの欄には、(2)と(3)の額を比べて大きい金額を記載します。C欄には、

  介護医療保険料の合計額、ロの欄には、C欄の金額を計算式1にあてはめて算出

  した金額を記入します。最高金額が書いてある欄もございますので、ご注意下さい。



 (2)地震保険料控除

  生命保険料控除と同様、保険会社等から毎年郵送されてくる従って記載します。

  A欄には、生命保険料控除同様、参考額(申告額)を記入します。B欄には地震保

  険料の金額をC欄には旧長期損害保険料の金額を記入します。一番下の欄にB欄

  とC欄の金額をそれぞれ記載して算出して下さい。最高金額がそれぞれ決まって

  ますので、ご注意下さい。


 (3)配偶者特別控除

  配偶者の方の年収の金額が103万円超141万円以下(H30年からは、10

  3万円超201.6万円以下)である方は、配偶者特別控除の適用となります。

  配偶者の方の氏名、生年月日、収入金額を記入します。所得金額給与所得の方

  でしたら、65万円を控除した金額を記入して下さい。記入した所得金額を早見

  表にあてはめ、配偶者特別控除の金額を算出して下さい。


 (4)社会保険料控除

  お支払いされておられる国民年金保険料国民健康保険料の金額を記入します。

  配偶者やお子様の分をお支払いされている場合も記入します。


 (5)小規模企業共済等掛金控除

  給料から天引きされている掛金等以外の掛金等を支払っている方が記入します。

  証明書が郵送されてますので、証明書に従って記入します。
  
 
  保険料控除申告には証明書等が必要となりますので、ご一緒にご提出お願いし

  ます。




 扶養控除等申告書及び保険料控除申告書所得税の金額に関わってくる大事な書

類です。ご記入漏れ等にご注意下さい。
 

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