2018年1月11日号 (no. 1068)
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本日のテーマ【国民健康保険料が上がるが、影響を受けるのは上限値に貼り付いている人。】
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国保料上限4万円上げ=高所得者の負担増―厚労省
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112500361&g=eco
( - 引用開始 - )
厚生労働省は2018年度、自営業者らが加入する国民健康保険の保険料について、年間上限額を4万円引き上げ、現行の73万円から77万円に見直す方針を固めた。引き上げは2年ぶり。医療費の高騰を受け、各市町村は毎年保険料を引き上げている。年間上限額を高く設定することで、高所得者の保険料負担を増やし、中所得層の負担増を一定程度抑える狙いがある。
( - 引用終了 - )
■上限を振り切っている人に影響がある。
全体の保険料を上げるのではなく、保険料の上限額を引き上げるという点が変更どころです。
保険料率を10%から11%に上げるというような変更だと加入者全員に影響があります。しかし、保険料の上限額を引き上げるとなると、上限値に達している人に限定して影響が出ます。
今回は国民健康保険の保険料ですので、例として大阪市の国民健康保険を挙げます。
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000369/369749/H29ryouritu.pdf
平成29年度の国民健康保険料 大阪市
平成29年度、大阪市の国民健康保険料は、医療部分の保険料が最大で年間54万円。さらに、後期高齢者支援部分が最大で年間19万円。この2つを合わせると年間で最大73万円になります。これを77万円に引き上げるというのが今回の変更点です。
なお、40歳以上の人は介護部分が上乗せされるので、年間で最大93万円になります。
年間73万円を1ヶ月あたりに換算すると約6.1万円。これが年間77万円になると、月あたりで約6.4万円になります。
■社会保険料には上限があり、税金には上限がない。
国民健康保険料には上限があり、どれだけ収入が増えても、保険料は年間で77万円です。
例えば、年収1,000万円の人と年収5,000万円の人を比較すると、収入では5倍の差がありますが、国民健康保険料は同じです。収入に占める国保の保険料は、前者だと7.7%、後者は1.54%に下がります。
どちらの人も、国民健康保険料の最大額を上回っているため、最高限度額の77万円で保険料はストップします。
http://www.growthwk.com/entry/2015/10/18/162859
税金に上限は無いが社会保険料には上限がある。
以前にも書きましたが、社会保険料には上限があります。国民健康保険だけでなく、会社員が加入する協会けんぽ、さらに厚生年金の保険料も同様に上限があります。それゆえ、ある程度まで所得が増えると、社会保険料がフラット化します。
今回のように、保険料の上限を引き上げると、年間73万円で貼り付いていた人が77万円まで上がる余地が出ます。年間で4万円増えるわけですから、月あたりでは3千円ちょっとです。
所得に比例して増えるのが社会保険料ですが、無制限に増えるものではなく、上限があります。
年金や健康保険には受けられる利益に限度があります。収入が増えたからといって、病気しやすくなるとか、怪我をしやすくなるというものではありませんから、上限なしで保険料を集めるのは不合理というわけです。
一方、税金には上限がありません。税率20%というと、上限なしで20%です。
1,000万円で200万円。
1億円で2,000万円。
100億円で20億円。
上限なしのパーセンテージ。この点が社会保険と税金の違うところです。
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170111_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170111_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170111_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170111_4
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