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特例、加算、年金額の計算、厚生年金は複雑過ぎる。







2018年1月12日号 (no. 1069)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【特例、加算、年金額の計算、厚生年金は複雑過ぎる。】
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年金の受取額が倍になることも。知らないと大損な「特例」とは?
http://www.mag2.com/p/news/333042



■スンナリと理解できますか?
 

厚生年金には、長期加入者に対する特例制度があり、長い期間にわたって厚生年金に加入していると、通常よりも多く年金を受け取れます。


Q. 私は、昭和26年10月生まれの男性ですが、厚生年金保険の加入期間が44年あります。老齢厚生年金は、いつからもらえますか。(日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kounen-kyufu/rourei-kousei/20140421-08.html


日本年金機構のウェブサイトで説明されている内容を読んで、「なるほど」と理解できる人はどれほどいるのでしょうか。

上記のQでは、厚生年金に44年加入した人の例が掲載されていますけれども、何がどう特例なのか、どれだけ年金が増えるのか、これらをすっと理解できる人は僅かでしょう。9割ぐらいの人は「何だかよく分からない」という感覚になるはずです。

 

 


厚生年金を受け取る年齢は生年月日によって違う。


「年金を受け取れるのは65歳からやで〜」と言っている人もいますけれども、確かに65歳から受け取るというのは正しいです。しかし、全員が65歳からというわけではなく、個人差があります。

60歳から受け取れる人もいますし、62歳からの人、64歳からの人もいます。厚生年金を受け取る時期は、その人の生年月日と性別で決まりますから、「一律に65歳から」と誤解していると、受け取れる年金を受け取り忘れる人も出てきます。


上の例では、「昭和26年10月生まれの男性」ですが、この方だと、厚生年金を受け取り始めるのは60歳からです。


ここで、「そうか、60歳から厚生年金を受け取れるんやな?」と反応したいところですけれども、60歳から支給されるのは収入に連動した年金だけなんですね。

このように説明すると、「収入に連動した年金だけ? どういうこっちゃ?」と混乱します。ほんと、人の心が手に取るように分かります。こうやって説明していると、年金の仕組みが分からない人の気持ちが伝わってくるんです。


厚生年金は、収入に連動して保険料が決まります。平成29年9月分以降、保険料率は18.3%です。

保険料が収入に連動するため、支給される年金も収入に連動するわけです。それが「収入に連動した年金」というものです。難しい言葉を使うと、「報酬比例部分の年金」と表現します。


ここまで読んで、「『収入に連動した年金だけ』、と言ったんやから、他にもあるんか?」と思うでしょう。


はい。厚生年金には収入に連動した年金と「定額で支給される年金」があるんです。収入に連動するのが厚生年金なのに定額で支給される年金があると変な感じですが、厚生年金は2つの年金が層になって組み合わさっているんです。収入に連動する年金と定額の年金、この2つです。


厚生年金の年金額を計算する数値(日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20150401-01.html


定額部分の年金を計算する式は、「1,625 × 1.000 × 厚生年金の加入月数」です。

44年、厚生年金に加入すると、528月、これで計算すると年858,000円になります。1.000の部分は生年月日で決まっていて、昭和26年10月生まれの人は1.000になります。


厚生年金定額部分の単価(平成29年度)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20150401-01.files/teigaku.pdf

昭和26年10月生まれの男性だと、収入に連動した年金は60歳から支給されるのですが、定額の年金は65歳からなんです。

一律に65歳からではなく、昭和26年10月生まれの男性だと、60歳から年金を受け取るんですね。


「年金を繰上げて受給するのとは違うの?」と疑問に思う方もいるでしょうが、繰り上げ受給とは違います。生年月日と性別に応じて、厚生年金を受給できる年齢が決まっていて、時期を繰り上げたために、年金の受給時期が60歳になったわけではないんです。


ちなみに、昭和26年10月生まれの女性だとどうなるか。生年月日が同じでも女性の場合は、収入に連動した年金が60歳から(ここは男性と同じ)。さらに、定額の年金は63歳から受給できます。

男性の場合は、定額部分が65歳からでしたが、女性だと63歳からになるんですね。つまり、女性の方が受け取り時期では若干有利というわけです。

ただし、受け取る年金額は収入によって変わりますから、男性よりも女性の方が厚生年金を多く受け取るというわけではありません。


ここまで読んで、「あぁ、やっぱり年金は難しいな」と思ったでしょうけれども、『厚生年金を受け取る時期は生年月日と性別で決まるんだ』という点だけは知っておいてください。これだけならば頭に入りますよね。

 

 

 

■20歳から入っても64歳までかかる。


さて、厚生年金に長期間加入した人の話ですが、特例扱いを受けるには44年間、厚生年金に入る必要があります。

仮に44年間、厚生年金に加入したとすると、先程の「昭和26年10月生まれの男性」の場合、定額で支給される年金も60歳から受け取れるわけです。

定額部分の年金が858,000円で、これを5年分受け取るとすると、合計で429万円です。これが44年間にわたって厚生年金に加入した人へのご褒美です。

5年で429万円を多いと感じるか、多くないと感じるか、それは個人差があります。


このように確かに年金は増えるのですけれども、長期といっても3年とか10年程度のものではなく44年も加入しないといけないのが厄介なところです。

44年間も厚生年金に加入するのは、言葉で書くのは簡単ですが、実際に加入し続けるとなると簡単なことではありません。

528ヶ月、厚生年金保険料を払うとして、仮に月5万円の保険料だとすると、2,640万円もの保険料が44年間で発生します。これだけ可処分所得を減らして、ジッと厚生年金に加入し続ける忍耐力は大したものですが、あえて狙ってまで手に入れるほどの見返りがあるかどうかというと「う〜ん、、、」という感じです。

44年、528ヶ月、1ヶ月でも足りなければ特例は適用されませんから、527ヶ月とか522ヶ月だと、特例によるご褒美はありません。「ちょっとぐらいオマケしてくれや〜」と言っても通りません。


20歳から厚生年金に入ったとして、44年を達成するまで64歳までかかります。これを長いとみるか、そうではないと考えるか。一概には答えにくいところですけれども、私は「長すぎる」と思います。

 

 


■加入期間44年を達成する方法。


厚生年金に入り続けるには、

1.会社に所属して、そこを経由して社会保険に加入する。
2.自分で商売を始めて、法人を作り、その法人経由で社会保険に加入する。

この2通りです。


1の場合は、フルタイム勤務だけでなく、パートタイマーとして厚生年金に入った期間もカウントされます。

2の方法は、自分で法人を作り、そこの社長なり代表になれば、その法人経由で厚生年金に入れます。社会保険では社長も従業員と同じ扱いですから、一般社員と同じように厚生年金に入ります。


ちなみに、国民年金だけ加入している期間は対象外です。例えば、大学生が国民年金保険料を支払って加入している期間は、今回の44年の中にはカウントされません。

さらに、自営業の人も国民年金だけ加入していますから、この加入期間も44年には含まれません。


考えると、44年というのはハードルが高すぎます。しかも、あえて目指すほど大きなニンジンではありません。44年分の命を投じてまで、わずかに年金を増やすだけです。

 

 


厚生年金は仕組みが難しすぎる。


大学生の頃から感じていますが、厚生年金の仕組みは複雑すぎます。

説明する側は理解していても、それを他の人に説明するのは至難の業です。


定額部分報酬比例部分なんて言葉を使われてもサッパリ分からない。
特別支給の老齢厚生年金と言われても、何がどう特別なのか分からない。
・生年月日や年金額など数字がワンサカと出てきて、訳が分からない。
・さらに振替加算だの配偶者加給だの、珍妙な仕組みまである。

これが普通の人の感覚です。このように思ったり感じたりするのがマトモな人。


「あぁ、全部分かるよ」なんていう人は、その道の専門家です。一般の人じゃありません。

 

年金の仕組みを人に説明するのは難しいんです。大枠が分かれば、それほど難解ではないのですけれども、大枠を理解するまでに苦労するんですね。

自分でテキストを読んで理解しても、それを人に説明するとなると難易度が上がります。

年金のことを説明する人は、立て板に水のごとく説明していくのですが、話を聞いたり、文字を読んでいる人は置いてけぼりなんです。ここで書いている内容もそうなっている恐れあり。

どれだけ簡単に、分かりやすく説明しても、理解してくれるのは10人中2人か3人ぐらい。いや、100人中6人とかではないかと思います。

「年金 = 難しい、ややこしい、分かりにくい」こういう先入観ができてしまっているため、これを崩していく必要があります。


私が国民年金厚生年金を理解したのは大学生の頃(社労士試験のために学習した)ですが、国民年金はさほど難しくないと感じましたが、厚生年金の複雑さにはウンザリしましたね。同じ年金なのに、これほど複雑さが違うのかと。

国民年金厚生年金は別々の制度ですが、お互いに連携している部分もあって、この点も理解を妨げている原因の一つです。

 

 

 


■金融資産は他にもある。


長く加入しなくちゃと思うよりも、年金を増やしたいならば確定拠出年金資産を増やす方が簡単ですし、気が楽です。

44年間も会社にロックインされる方が大損というケースもあるでしょうし、厚生年金を中心にして人生を設計しないほうがよいのではないかと思います。年金が破綻するという話は抜きにしても。


厚生年金だけで将来を設計せず、他の方法で金融資産を作っていく選択肢も考える方が良いでしょう。


確定拠出年金
株式
不動産
投資信託

確定拠出年金は使いやすくなりましたし、枠は小さいですがNISAもあります。

金融資産は年金以外にも多々あります。今ならば仮想通貨も金融資産として扱われています。


厚生年金に拘らず、柔軟に選択肢を広げて考えるのをオススメします。

 

 





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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180112_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180112_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180112_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180112_4



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