2018年1月15日号 (no. 1072)
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本日のテーマ【「年末年始に出勤する人が集まらない」と嘆く前にやるべきこと。】
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■カレンダー上の休みが会社の休みと一致するとは限らない。
天皇陛下が2019年の4月に退位される際、5月のゴールデンウィークが10連休にするかどうか政府が検討しているとのこと。
今が2017年の12月で、2019年となると再来年になる。
10連休の内訳は以下の通り。
4月27日:土曜日
4月28日:日曜日
4月29日(月):昭和の日
4月30日(火):天皇陛下が退位。
休日になる予定。
5月1日(水):皇太子即位。祝日になる予定。
5月2日(木):
休日になる予定。
5月3日(金):憲法記念日
5月4日(土):みどりの日
5月5日(日):こどもの日
5月6日(月):
振替休日
4月27日から5月6日まで、上のようにスケジュールが決まれば、暦の上では確かに10連休ではあります。
しかし、この10連休は、あくまで暦での休みであって、会社での休みと一致するとは限りません。
製造業の場合、発注先や受注先が休みになると、自分のところも連動して休みになる傾向があります。発注して仕入れ、受注を受けて販売していく。この流れが止まれば、営業したくてもできませんから、他の会社と歩調を合わせて休みになります。
一方、サービス業だと、休みの日はバラバラで、年中無休で営業するお店も多いです。大型連休ほどお客さんがワンサカとやって来る商売もあって、そこで働く人は普通に仕事をします。
法律で決まっている会社の休みは週1日です。書き加えると、「週休2日」ではないですよ。1週間に1日の休みがあれば法律の要求は満たしているため、週1日休み(週6日勤務)の会社もあります。週に2日、休みがあるのが当然に思っている方もいますが、法律で要求されているのは週1日の休みまでです。
つまり、1週間に1日の休みを確保していれば、それ以外の休みは会社次第で自由にコーディネートしていいわけです。
ゆえに、カレンダーでは10連休になっていても、会社で10連休になるかどうかは、その会社ごとに違います。
■でも、やっぱり「連休感」を感じたい。
世間では連休の雰囲気に包まれているのに、自分は仕事。これだと、何だかションボリしてしまいますよね。
ほら、ゴールデンウィークとか大晦日や三が日、そういう日に仕事が入っていると、あまり仕事も乗り気にならないでしょう? やっぱり連休の雰囲気を肌で感じたいじゃないですか。
そこで、何らかの施策を講じたいところです。
例えば、カレンダー上の祝日に出勤した人には
有給休暇が増えるというもの。仮に、5月3日から5日まで三連勤で仕事をしたら、
有給休暇が3日追加される。これならば、連休が仕事で潰れてしまっても、給与付きで休みを取れるのですから良い条件です。
土日や祝日に出勤すると
割増賃金が付く会社もありますが、金額としては僅かで、連休に出勤した気分を癒やすほどの効果は無いでしょう。
今は2017年の12月で、クリスマスや年末年始に働くとなると嫌がる人もいますよね。12月23日から25日。さらに12月31日から1月3日までの期間。サービス業では書き入れ時ですから、出勤してもらいたい時期です。
そういう時に、12月31日から1月3日まで出勤してくれれば、最大で4日の
有給休暇を上乗せして取れるようにする。1日だけ出勤すれば1日分の
有給休暇。4日全て出勤すれば4日分の
有給休暇が増えるというわけです。
さらに、年末年始に給与を割り増しすれば、さらに強いインセンティブを与えられます。
出勤した日は給与が割り増しされ、さらに他の日に
有給休暇で休める。なかなかの「ニンジン」です。連休が仕事で潰れてしまっても、それ以上の見返りがあるのですから。
年末年始以外の時期、ゴールデンウィーク、お盆、各種の祝日がありますが、これらの日にも、出勤した場合は
有給休暇や
割増賃金で補填案を用意すれば、進んで出勤してくれる人が増えるでしょう。
「人が集まらない」、「勤務シフトが埋まらない」と言う前に、連休や祝日に出勤したくなるような仕組みを用意する。そういう工夫をするのも
労務管理に含まれるんですよ。
どのような仕掛けを用意すれば人は動きたくなるのか。人の気持ちを扱うのが
労務管理ですからね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180115_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180115_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180115_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180115_4
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2018年1月15日号 (no. 1072)
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■カレンダー上の休みが会社の休みと一致するとは限らない。
天皇陛下が2019年の4月に退位される際、5月のゴールデンウィークが10連休にするかどうか政府が検討しているとのこと。
今が2017年の12月で、2019年となると再来年になる。
10連休の内訳は以下の通り。
4月27日:土曜日
4月28日:日曜日
4月29日(月):昭和の日
4月30日(火):天皇陛下が退位。休日になる予定。
5月1日(水):皇太子即位。祝日になる予定。
5月2日(木): 休日になる予定。
5月3日(金):憲法記念日
5月4日(土):みどりの日
5月5日(日):こどもの日
5月6日(月):振替休日
4月27日から5月6日まで、上のようにスケジュールが決まれば、暦の上では確かに10連休ではあります。
しかし、この10連休は、あくまで暦での休みであって、会社での休みと一致するとは限りません。
製造業の場合、発注先や受注先が休みになると、自分のところも連動して休みになる傾向があります。発注して仕入れ、受注を受けて販売していく。この流れが止まれば、営業したくてもできませんから、他の会社と歩調を合わせて休みになります。
一方、サービス業だと、休みの日はバラバラで、年中無休で営業するお店も多いです。大型連休ほどお客さんがワンサカとやって来る商売もあって、そこで働く人は普通に仕事をします。
法律で決まっている会社の休みは週1日です。書き加えると、「週休2日」ではないですよ。1週間に1日の休みがあれば法律の要求は満たしているため、週1日休み(週6日勤務)の会社もあります。週に2日、休みがあるのが当然に思っている方もいますが、法律で要求されているのは週1日の休みまでです。
つまり、1週間に1日の休みを確保していれば、それ以外の休みは会社次第で自由にコーディネートしていいわけです。
ゆえに、カレンダーでは10連休になっていても、会社で10連休になるかどうかは、その会社ごとに違います。
■でも、やっぱり「連休感」を感じたい。
世間では連休の雰囲気に包まれているのに、自分は仕事。これだと、何だかションボリしてしまいますよね。
ほら、ゴールデンウィークとか大晦日や三が日、そういう日に仕事が入っていると、あまり仕事も乗り気にならないでしょう? やっぱり連休の雰囲気を肌で感じたいじゃないですか。
そこで、何らかの施策を講じたいところです。
例えば、カレンダー上の祝日に出勤した人には有給休暇が増えるというもの。仮に、5月3日から5日まで三連勤で仕事をしたら、有給休暇が3日追加される。これならば、連休が仕事で潰れてしまっても、給与付きで休みを取れるのですから良い条件です。
土日や祝日に出勤すると割増賃金が付く会社もありますが、金額としては僅かで、連休に出勤した気分を癒やすほどの効果は無いでしょう。
今は2017年の12月で、クリスマスや年末年始に働くとなると嫌がる人もいますよね。12月23日から25日。さらに12月31日から1月3日までの期間。サービス業では書き入れ時ですから、出勤してもらいたい時期です。
そういう時に、12月31日から1月3日まで出勤してくれれば、最大で4日の有給休暇を上乗せして取れるようにする。1日だけ出勤すれば1日分の有給休暇。4日全て出勤すれば4日分の有給休暇が増えるというわけです。
さらに、年末年始に給与を割り増しすれば、さらに強いインセンティブを与えられます。
出勤した日は給与が割り増しされ、さらに他の日に有給休暇で休める。なかなかの「ニンジン」です。連休が仕事で潰れてしまっても、それ以上の見返りがあるのですから。
年末年始以外の時期、ゴールデンウィーク、お盆、各種の祝日がありますが、これらの日にも、出勤した場合は有給休暇や割増賃金で補填案を用意すれば、進んで出勤してくれる人が増えるでしょう。
「人が集まらない」、「勤務シフトが埋まらない」と言う前に、連休や祝日に出勤したくなるような仕組みを用意する。そういう工夫をするのも労務管理に含まれるんですよ。
どのような仕掛けを用意すれば人は動きたくなるのか。人の気持ちを扱うのが労務管理ですからね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
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労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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