━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/11(第736号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
来年度税制改正、紆余曲折しているようですね。
一旦は決まった、800万円以上増税も、公明党内部から懸念の
声が多いようで、850万円以上にするようですね...。
それにしても、今年の税制改正大綱発表がいつか、まだよく
わかりません。去年は12月8日と早かったのですが、今年は衆
院選挙の影響で、少し遅くなっているようです。
いずれにしても、12月中には発表されるでしょう。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
配当還元価格に注意
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先週、
配当金の話をしました。
配当金をいくら出すかによっては、自社株の社内価格に影響を
及ぼす場合があります。
社員持ち株会や、社員持ち株制度などで、社員が自社株を持っ
ているような場合です。
●社員に株式を持ってもらうような場合は、会社を
退職した時や、
新たに株式を購入する場合の、社内価格を決めていることが多
いです。
多くは、当初の1株あたり出資額(旧
額面価額)であったり、
その倍くらいまでの金額のケースが多いです。
●
配当金の額によっては、その金額設定が不適切になることがあ
ります。
非上場株式の売買では、基本的には
相続税評価額がベースとな
ります。
●この
相続税評価額は、同族経営者グループの場合と、それ以外
の
株主では、違ってきます。
株主によって、いくらで売買したらよいかは、変わってくるの
です。
同族経営者グループの場合は、支配権がありますので、評価額
は高くなります。純
資産価額方式や、類似業種比準方式という
方法で評価します。
●それに対して、社員など経営者以外の
株主は、
少数株主で会社
の支配権はありませんので、株価は低くなります。
少数株主に使われる評価方法は、
配当還元方式です。
配当金の額をベースに株価を計算していきます。
●
配当還元方式は、1株あたりの
資本金に対して何%
配当してい
るかで、株価を計算します。
この場合、10%が基準となり、10%
配当していると、1株あたり
資本金の額が、そのまま評価額となります。
●たとえば、
資本金1,000万円、1株5万円、発行済み株式200株
の会社が、
配当率10%で、
配当金100万円(1株5,000円)を出し
ている場合は、1株の評価額は5万円ということです。
配当率を20%にすると、1株10万円の評価になります。
配当をしていない場合でも、最低評価額は2.5万円となります。
●
配当金は2年間の平均でやったり、記念
配当などは含まないこ
とになっていますが、基本は
配当率10%で、いわゆる昔の
額面
評価と覚えていればいいと思います。
●話が長くなってしまいましたが、要は
配当率を10%よりも多く
していると、株価は上がりますよ、その場合は社内の流通価格
に注意しなければいけません、ということです。
配当率を高くして、社内流通価格はそのままだった場合、売っ
た人から買った人への贈与になって、
贈与税の対象になってし
まうことがありますので、ご注意ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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⇒
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
土曜日は母校で、客員教授になっている池上彰さんの講演会を
聞いてきました。ちょうどエルサレム問題が起こった後でした
ので、それに関する話を詳しくしていただけました。それにし
ても現地のことから、宗教、聖書のことまでよく知っているの
でビックリですね!母校もキリスト教の学校であるので、附属
の高校生が聖書の詳細なことを質問したのですが、見事に答え
ていたのにも、さすが!と思いましたね。私だったら、とても
答えられない...(笑)。比べてもしょうがないですが...
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及ぼす場合があります。
社員持ち株会や、社員持ち株制度などで、社員が自社株を持っ
ているような場合です。
●社員に株式を持ってもらうような場合は、会社を退職した時や、
新たに株式を購入する場合の、社内価格を決めていることが多
いです。
多くは、当初の1株あたり出資額(旧額面価額)であったり、
その倍くらいまでの金額のケースが多いです。
●配当金の額によっては、その金額設定が不適切になることがあ
ります。
非上場株式の売買では、基本的には相続税評価額がベースとな
ります。
●この相続税評価額は、同族経営者グループの場合と、それ以外
の株主では、違ってきます。
株主によって、いくらで売買したらよいかは、変わってくるの
です。
同族経営者グループの場合は、支配権がありますので、評価額
は高くなります。純資産価額方式や、類似業種比準方式という
方法で評価します。
●それに対して、社員など経営者以外の株主は、少数株主で会社
の支配権はありませんので、株価は低くなります。
少数株主に使われる評価方法は、配当還元方式です。
配当金の額をベースに株価を計算していきます。
●配当還元方式は、1株あたりの資本金に対して何%配当してい
るかで、株価を計算します。
この場合、10%が基準となり、10%配当していると、1株あたり
資本金の額が、そのまま評価額となります。
●たとえば、資本金1,000万円、1株5万円、発行済み株式200株
の会社が、配当率10%で、配当金100万円(1株5,000円)を出し
ている場合は、1株の評価額は5万円ということです。
配当率を20%にすると、1株10万円の評価になります。
配当をしていない場合でも、最低評価額は2.5万円となります。
●配当金は2年間の平均でやったり、記念配当などは含まないこ
とになっていますが、基本は配当率10%で、いわゆる昔の額面
評価と覚えていればいいと思います。
●話が長くなってしまいましたが、要は配当率を10%よりも多く
していると、株価は上がりますよ、その場合は社内の流通価格
に注意しなければいけません、ということです。
配当率を高くして、社内流通価格はそのままだった場合、売っ
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