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配当還元価格に注意

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/11(第736号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 来年度税制改正、紆余曲折しているようですね。
 一旦は決まった、800万円以上増税も、公明党内部から懸念の
 声が多いようで、850万円以上にするようですね...。

 それにしても、今年の税制改正大綱発表がいつか、まだよく
 わかりません。去年は12月8日と早かったのですが、今年は衆
 院選挙の影響で、少し遅くなっているようです。

 いずれにしても、12月中には発表されるでしょう。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  配当還元価格に注意
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●先週、配当金の話をしました。

 配当金をいくら出すかによっては、自社株の社内価格に影響を
 及ぼす場合があります。

 社員持ち株会や、社員持ち株制度などで、社員が自社株を持っ
 ているような場合です。


●社員に株式を持ってもらうような場合は、会社を退職した時や、
 新たに株式を購入する場合の、社内価格を決めていることが多
 いです。

 多くは、当初の1株あたり出資額(旧額面価額)であったり、
 その倍くらいまでの金額のケースが多いです。


配当金の額によっては、その金額設定が不適切になることがあ
 ります。

 非上場株式の売買では、基本的には相続税評価額がベースとな
 ります。


●この相続税評価額は、同族経営者グループの場合と、それ以外
 の株主では、違ってきます。

 株主によって、いくらで売買したらよいかは、変わってくるの
 です。

 同族経営者グループの場合は、支配権がありますので、評価額
 は高くなります。純資産価額方式や、類似業種比準方式という
 方法で評価します。


●それに対して、社員など経営者以外の株主は、少数株主で会社
 の支配権はありませんので、株価は低くなります。

 少数株主に使われる評価方法は、配当還元方式です。
 配当金の額をベースに株価を計算していきます。

 
配当還元方式は、1株あたりの資本金に対して何%配当してい
 るかで、株価を計算します。

 この場合、10%が基準となり、10%配当していると、1株あたり
 資本金の額が、そのまま評価額となります。


●たとえば、資本金1,000万円、1株5万円、発行済み株式200株
 の会社が、配当率10%で、配当金100万円(1株5,000円)を出し
 ている場合は、1株の評価額は5万円ということです。

 配当率を20%にすると、1株10万円の評価になります。

 配当をしていない場合でも、最低評価額は2.5万円となります。


配当金は2年間の平均でやったり、記念配当などは含まないこ
 とになっていますが、基本は配当率10%で、いわゆる昔の額面
 評価と覚えていればいいと思います。

 
●話が長くなってしまいましたが、要は配当率を10%よりも多く
 していると、株価は上がりますよ、その場合は社内の流通価格
 に注意しなければいけません、ということです。

 配当率を高くして、社内流通価格はそのままだった場合、売っ
 た人から買った人への贈与になって、贈与税の対象になってし
 まうことがありますので、ご注意ください。


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<編集後記>  
 
 土曜日は母校で、客員教授になっている池上彰さんの講演会を
 聞いてきました。ちょうどエルサレム問題が起こった後でした
 ので、それに関する話を詳しくしていただけました。それにし
 ても現地のことから、宗教、聖書のことまでよく知っているの
 でビックリですね!母校もキリスト教の学校であるので、附属
 の高校生が聖書の詳細なことを質問したのですが、見事に答え
 ていたのにも、さすが!と思いましたね。私だったら、とても
 答えられない...(笑)。比べてもしょうがないですが...

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