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事前確定届出給与を活用する

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/18(第737号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 平成30年度の税制改正大綱が、12/14に発表されました。
 今回はいろいろありそうですね。

 特に事業承継税制は、2018年度からの10年間を集中期間として
 大幅に税制優遇するとのこと。

 まさに団塊の世代経営者をターゲットにした税制ですね。

 また、おいおいとこのメルマガ、あるいは水曜日に配信してい
 る「実践!相続税対策」メルマガで書いていきます。
  (下の方に案内があります。)


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  事前確定届出給与を活用する
■■  
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●2回に渡って配当金の話をしました。

 ただ、配当金はやはり経費損金)にならないのが、同族会社
 の経営者からしてみると難点なのではないでしょうか?

 どうせ支払うなら、経費にして少しでも税金が減った方がよい、
 ということですね。


●そこで役員がほとんど株式を持っているのであれば、配当金
 出す代わりに事前確定届出給与を活用してはいかがでしょうか。

 事前確定届出給与とは、あらかじめ税務署に届出ることによっ
 て、役員に支払う給与を損金にできるものです。

 と言っても、毎月の役員報酬は届けていないけど...?と思わ
 れるかも知れません。


●毎月の役員報酬は、定期同額給与と言って、届出をしなくても
 損金にすることができます。

 ただし、改定は原則として事業年度が始まってから3ヶ月以内
 に行う、ということが条件になっています。

 それ以外の時期には変更してはいけない、ということですね。


●それに対して、事前確定届出給与は、定時株主総会などで支給
 を決めてから1カ月以内に、税務署に対して、支給日、支給対
 象者、支給金額などを届出ることによって、支給する給与です。

 たとえば、7月○日と、12月○日に、役員に対していくら支払
 うということを、決めて届けるのです。

 いわゆる役員賞与を届出をすることによって、損金にすること
 ができる、ということですね。


●3月決算であれば、5月に実績が確定して、それに基づいて
 役員賞与を決めて、1カ月以内に届出れば、その役員賞与は、
 損金にすることができます。

 ただし、損金になるのは翌期です。支払った時の損金になりま
 す。

 事前確定届出給与は、決めた時点以降の職務について支給する
 役員報酬だからです。

 すなわち、新年度の報酬を、毎月はいくら、7月と12月には、
 別途にいくらと決めて支給するような方法を、容認しますよと
 いうことです。


配当金は前期の業績に対して出しますが、事前確定届出給与は
 次期の給与です。
 
 ただ、その金額を決める材料として、前期の実績を使うことは
 まったく問題はありません。

 前期これだけ実績を上げたので、今期の事前確定給与はいくら
 を支給するというのは、問題ないのです。


●ただし、会計や税務の処理は次期になります、ということだけ
 です。

 したがって、事前確定届出給与を前期の決算において、未払金
 として役員賞与を計上するような会計処理は、認められません。
 
 そのため、前期は業績が良かったけれども、今期はあまり業績
 が見込めそうもない場合は、事前確定届出給与を出すのはため
 らってしまうかも知れませんね。赤字になってしまう可能性が
 ありますから...。


●そこが難点ではあるのですが、事前確定届出給与を使うなら、
 ある程度割り切って使ったいった方が良いと思いますね。

 どうしても業績が悪くてダメな場合は、届出た事前確定届出給
 与を支給しない、という奥の手もありますが...。


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<編集後記>  
 
 今年も残り少なくなってきました。昨日日曜日は、年賀状の住所
 整理に追われてしまいました。本当に1年間いろいろな人と名刺
 を交換しているなあと、改めて思いますね。名刺は結構マメに 
 スマホで読み込んでいるのですが、年賀状などのリストとの連動
 をもう少しうまく考えないと、と思いつつ...。

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