━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/18(第737号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
平成30年度の税制改正大綱が、12/14に発表されました。
今回はいろいろありそうですね。
特に
事業承継税制は、2018年度からの10年間を集中期間として
大幅に税制優遇するとのこと。
まさに団塊の世代経営者をターゲットにした税制ですね。
また、おいおいとこのメルマガ、あるいは水曜日に配信してい
る「実践!
相続税対策」メルマガで書いていきます。
(下の方に案内があります。)
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■■
■□ 事前確定届出給与を活用する
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2回に渡って
配当金の話をしました。
ただ、
配当金はやはり
経費(
損金)にならないのが、
同族会社
の経営者からしてみると難点なのではないでしょうか?
どうせ支払うなら、
経費にして少しでも税金が減った方がよい、
ということですね。
●そこで
役員がほとんど株式を持っているのであれば、
配当金を
出す代わりに事前確定届出給与を活用してはいかがでしょうか。
事前確定届出給与とは、あらかじめ税務署に届出ることによっ
て、
役員に支払う給与を
損金にできるものです。
と言っても、毎月の
役員報酬は届けていないけど...?と思わ
れるかも知れません。
●毎月の
役員報酬は、定期同額給与と言って、届出をしなくても
損金にすることができます。
ただし、改定は原則として事業年度が始まってから3ヶ月以内
に行う、ということが条件になっています。
それ以外の時期には変更してはいけない、ということですね。
●それに対して、事前確定届出給与は、
定時株主総会などで支給
を決めてから1カ月以内に、税務署に対して、支給日、支給対
象者、支給金額などを届出ることによって、支給する給与です。
たとえば、7月○日と、12月○日に、
役員に対していくら支払
うということを、決めて届けるのです。
いわゆる
役員賞与を届出をすることによって、
損金にすること
ができる、ということですね。
●3月
決算であれば、5月に実績が確定して、それに基づいて
役員賞与を決めて、1カ月以内に届出れば、その
役員賞与は、
損金にすることができます。
ただし、
損金になるのは翌期です。支払った時の
損金になりま
す。
事前確定届出給与は、決めた時点以降の職務について支給する
役員報酬だからです。
すなわち、新年度の
報酬を、毎月はいくら、7月と12月には、
別途にいくらと決めて支給するような方法を、容認しますよと
いうことです。
●
配当金は前期の業績に対して出しますが、事前確定届出給与は
次期の給与です。
ただ、その金額を決める材料として、前期の実績を使うことは
まったく問題はありません。
前期これだけ実績を上げたので、今期の事前確定給与はいくら
を支給するというのは、問題ないのです。
●ただし、
会計や税務の処理は次期になります、ということだけ
です。
したがって、事前確定届出給与を前期の
決算において、
未払金
として
役員賞与を計上するような
会計処理は、認められません。
そのため、前期は業績が良かったけれども、今期はあまり業績
が見込めそうもない場合は、事前確定届出給与を出すのはため
らってしまうかも知れませんね。赤字になってしまう可能性が
ありますから...。
●そこが難点ではあるのですが、事前確定届出給与を使うなら、
ある程度割り切って使ったいった方が良いと思いますね。
どうしても業績が悪くてダメな場合は、届出た事前確定届出給
与を支給しない、という奥の手もありますが...。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
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■
相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
今年も残り少なくなってきました。昨日日曜日は、年賀状の住所
整理に追われてしまいました。本当に1年間いろいろな人と名刺
を交換しているなあと、改めて思いますね。名刺は結構マメに
スマホで読み込んでいるのですが、年賀状などのリストとの連動
をもう少しうまく考えないと、と思いつつ...。
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●2回に渡って配当金の話をしました。
ただ、配当金はやはり経費(損金)にならないのが、同族会社
の経営者からしてみると難点なのではないでしょうか?
どうせ支払うなら、経費にして少しでも税金が減った方がよい、
ということですね。
●そこで役員がほとんど株式を持っているのであれば、配当金を
出す代わりに事前確定届出給与を活用してはいかがでしょうか。
事前確定届出給与とは、あらかじめ税務署に届出ることによっ
て、役員に支払う給与を損金にできるものです。
と言っても、毎月の役員報酬は届けていないけど...?と思わ
れるかも知れません。
●毎月の役員報酬は、定期同額給与と言って、届出をしなくても
損金にすることができます。
ただし、改定は原則として事業年度が始まってから3ヶ月以内
に行う、ということが条件になっています。
それ以外の時期には変更してはいけない、ということですね。
●それに対して、事前確定届出給与は、定時株主総会などで支給
を決めてから1カ月以内に、税務署に対して、支給日、支給対
象者、支給金額などを届出ることによって、支給する給与です。
たとえば、7月○日と、12月○日に、役員に対していくら支払
うということを、決めて届けるのです。
いわゆる役員賞与を届出をすることによって、損金にすること
ができる、ということですね。
●3月決算であれば、5月に実績が確定して、それに基づいて
役員賞与を決めて、1カ月以内に届出れば、その役員賞与は、
損金にすることができます。
ただし、損金になるのは翌期です。支払った時の損金になりま
す。
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役員報酬だからです。
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別途にいくらと決めて支給するような方法を、容認しますよと
いうことです。
●配当金は前期の業績に対して出しますが、事前確定届出給与は
次期の給与です。
ただ、その金額を決める材料として、前期の実績を使うことは
まったく問題はありません。
前期これだけ実績を上げたので、今期の事前確定給与はいくら
を支給するというのは、問題ないのです。
●ただし、会計や税務の処理は次期になります、ということだけ
です。
したがって、事前確定届出給与を前期の決算において、未払金
として役員賞与を計上するような会計処理は、認められません。
そのため、前期は業績が良かったけれども、今期はあまり業績
が見込めそうもない場合は、事前確定届出給与を出すのはため
らってしまうかも知れませんね。赤字になってしまう可能性が
ありますから...。
●そこが難点ではあるのですが、事前確定届出給与を使うなら、
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整理に追われてしまいました。本当に1年間いろいろな人と名刺
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