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有給休暇を取った日は通勤手当が減らされる?







2018年1月21日号 (no. 1077)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有給休暇を取った日は通勤手当が減らされる?】
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■1日ごとに交通費が出るのか、定期券を使っているのか。


電車やバス、自家用車で通勤していると、交通費なり燃料費の名目で手当が支給される会社があります。

電車やバスだと通勤で使う経路の運賃。自家用車を通勤で使うとなると、距離や排気量で燃料費が決まるかと思います。


有給休暇を取って休んだ日は通勤しませんから、交通費は必要ありませんよね。ただ、中には休暇を取った日に応じて通勤手当が減るところもあるようです。

 


電車で通勤しているとして、交通費を支給する方法としては、2通りあります。


1.1日毎に申請する。
2.通勤定期券を使う。
 

1の場合は、出勤するたびに交通費を申請する書類を書きます。

私が大学生だった頃、とある会社では、出勤するたびに交通費申請書を書いており、同じものを毎回毎回、面倒でしたがそういう決まりだったので渋々ながら書いていたのを思い出します。

日付を書き、乗車駅と降車駅の名称を書いて、片道の運賃、往復の合計額、これらを毎回、書類に書くんです。仕事が終わった後に毎回毎回。1回申請したら、後は固定してくれた方が会社も私も都合がいいはずですが、そうはなっていなかったのです。

片道210円で、往復ならば420円。この420円を出勤するたびに申請で請求するわけです。月に15日出勤すれば6,300円。切符の料金を毎回申請するのは割高だと思っていましたけれども、それでOKだったんですね。


一方、2の方法だと、1ヶ月なり3ヶ月といった期間単位で購入するため、1日あたりいくらという単価はありません。より長期間にわたって使える定期券の方が運賃は割安になります。



 

 

■金額がハッキリしていれば減額できる。


交通費の支給方法が2つあり、有給休暇を取った日への対応が違います。


まず、1日毎に支給する方式(上記の1)だと、休暇で休みになれば、交通費を申請する書類も書けませんから、減額というよりも交通費そのものが出ません。



一方、定期券を使っている場合、有給休暇を取った日に応じて交通費を減額するのはちょっと面倒です。

おそらく1ヶ月あたりの定期料金を1日あたりに換算して減額しようと考えるところでしょうが、この換算が厄介なところなんです。


まず、1日あたりの交通費単価を出すにあたって、通常の運賃を単価にする(1)のか、定期券の購入費を出勤日で日割りした単価にする(2)のか、定期券の購入費を暦の日数(30日や31日など)で日割りした単価にする(3)のか。この点でまず判断が分かれます。


また、出勤する日数が一定ではない人も職場にはいますから、1日あたりの交通費単価が変わってしまいます。月に20日出勤する人、月に10日出勤する人がいるとすると、後者の方が日割り単価が高くなってしまいます。

仮に1ヶ月の定期券料金が5,000円だとすると、月20日出勤の人は1日あたり単価が250円になります。一方、月10日出勤の人は1日あたり単価が500円になります。ということは、後者の人が有給休暇で休むと、有給休暇1日あたりで交通費が500円減額されるわけです。


さらに、定期券の1ヶ月あたりの単価も変わります。1ヶ月定期、3ヶ月定期、6ヶ月定期を比べると、より長期間使える定期の方が1ヶ月あたりの料金が割安です。

1ヶ月定期だと5,000円だが、6ヶ月定期だと27,000円になる。この場合、6ヶ月定期の購入費を1ヶ月あたりに換算すると4,500円。ここから1日あたりの単価を出して(先程書いたように方法は3つある)、さらに個々に出勤日数の違いもある。


どうです? 面倒くさいでしょ? 1日毎に交通費を支給する方式だと、有給休暇を取ったら交通費を出さないだけで済むのですけれども、通勤定期券を使っていると交通費を減額するのは厄介な作業です。

こういう細かいことを考えないといけないので、定期券で通勤している場合は、有給休暇を取った日でも交通費を減額しないのが賢明です。

 

 

 

■こちらも一緒にどうぞ
 

通勤手当を不正受給すると懲戒解雇もあり得る。
http://www.growthwk.com/entry/2017/07/27/212819

book909(交通費補助をゼロにすれば、通勤ラッシュは解消する。)
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/22/125658

book897(通勤定期券の良いところ。切符の良いところ。)
http://www.growthwk.com/entry/2017/04/24/133314

 

 

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180121_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180121_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180121_4



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