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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.195 2017/12/27
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ ビットコインの課税関係
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
最近、巷で話題のビットコイン。先日、
国税庁からビットコインの課税関係
についてタックスアンサーが発表されました。ビットコインを使用することに
より生じた利益の所得区分、使用の範囲などを解説いたします。
--【ビットコインとは?】-----------------------------------------------
「そもそもビットコインって何?」、「聞いたことはあるけどよく分かって
いない」という方も多いのではないでしょうか。
ビットコインとはインターネット上で使用される仮想通貨の一つです。
どのように使用するかは次の通りです。
(1)ネットショッピングや現実のお店での
決済
(2)ビットコイン相場での
資産運用
ビットコインが使えるサイトやお店はまだまだ少ないですが最近では増えて
きているようですね。ただ、使用のメインは
資産運用でしょう。ビットコイン
の相場もかなり上がっているようですから、税務当局も申告漏れには目を
光らせているでしょう。
--【所得区分】----------------------------------------------------------
国税庁のタックスアンサーでは、次のとおり記載されております。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ビットコインは物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを
使用することで生じた利益は、
所得税の課税対象となります。このビットコイン
を使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識
される損益)は
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を
除き、原則として
雑所得に区分されます。」(タックスアンサー NO1524)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」とは分かりやすく
言うと為替差益と思われますが、FX(外国為替証拠金取引)とは異なり総合
課税である点に注意が必要です。
FXは一律20.315%(
所得税・復興特別
所得税・
住民税)の申告
分離課税ですが
ビットコインは超過累進税率の
総合課税です。
つまり、サラリーマンであれば
給与所得と合算して税額を計算することになり
ますし、原則として
確定申告をしなければなりません。(ただし、
給与所得と
退職所得以外の
所得金額の合計が20万円以下であれば申告不要となります。)
ビットコインによる損失が生じた場合には、
総合課税となる
雑所得との内部通算
は可能ですが、申告
分離課税となるFXや株式との
損益通算はできない点にも
ご注意下さい。もちろん給与
所得とは損益通算できません。また、
雑所得に区分
される場合には損失の繰越ができない点にもご注意ください。
なお、ビットコイン以外の仮想通貨についても同様の取扱いとなることが
国税庁
より公表されております。
その他注意すべき事項を記載します。
--【取得価額】--------------------------------------------------------
取得価額は、
総平均法、
移動平均法、
先入先出法などがありますが、ビットコイン
の場合は
移動平均法を用いることが相当とされております。継続して適用すること
を要件に
総平均法を用いて計算しても差し支えありません。利益操作にならない
ように継続して適用することが重要です。
--【使用の範囲】--------------------------------------------------------
タックスアンサーでは、「ビットコインを使用することで生じた利益」と記載
されていますが、その使用とは具体的に次のとおりです。
(1)ビットコインを日本円などに換金した場合
(2)ビットコインで
資産を購入(交換)した場合
(3)別の仮想通貨とのトレードを行った場合
(4)ビットコインの採掘(仮想通貨の承認作業)を行った場合
なお、
所得金額の計算上、ビットコインの換金などにかかる手数料などは
必要
経費として控除可能です。
--【最も注意すべき点】--------------------------------------------------------
上段の使用の範囲の(2)ビットコインで
資産を購入(交換)した場合は、納税に最も
注意が必要です。例えばビットコインを10万円で購入し、その後に200万円まで
値上がりしたので200万円の車を買った場合、ビットコインの値上がり分の190万円
は
雑所得になります。手元には1銭も残っていないのに所得が上がってしまい、
その分の納税は発生することになるので、値上がり益で
資産を購入(交換)する際には
納税資金にもご注意下さい。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
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info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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■□ ビットコインの課税関係
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最近、巷で話題のビットコイン。先日、国税庁からビットコインの課税関係
についてタックスアンサーが発表されました。ビットコインを使用することに
より生じた利益の所得区分、使用の範囲などを解説いたします。
--【ビットコインとは?】-----------------------------------------------
「そもそもビットコインって何?」、「聞いたことはあるけどよく分かって
いない」という方も多いのではないでしょうか。
ビットコインとはインターネット上で使用される仮想通貨の一つです。
どのように使用するかは次の通りです。
(1)ネットショッピングや現実のお店での決済
(2)ビットコイン相場での資産運用
ビットコインが使えるサイトやお店はまだまだ少ないですが最近では増えて
きているようですね。ただ、使用のメインは資産運用でしょう。ビットコイン
の相場もかなり上がっているようですから、税務当局も申告漏れには目を
光らせているでしょう。
--【所得区分】----------------------------------------------------------
国税庁のタックスアンサーでは、次のとおり記載されております。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ビットコインは物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを
使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコイン
を使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識
される損益)は事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を
除き、原則として雑所得に区分されます。」(タックスアンサー NO1524)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」とは分かりやすく
言うと為替差益と思われますが、FX(外国為替証拠金取引)とは異なり総合
課税である点に注意が必要です。
FXは一律20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)の申告分離課税ですが
ビットコインは超過累進税率の総合課税です。
つまり、サラリーマンであれば給与所得と合算して税額を計算することになり
ますし、原則として確定申告をしなければなりません。(ただし、給与所得と
退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば申告不要となります。)
ビットコインによる損失が生じた場合には、総合課税となる雑所得との内部通算
は可能ですが、申告分離課税となるFXや株式との損益通算はできない点にも
ご注意下さい。もちろん給与所得とは損益通算できません。また、雑所得に区分
される場合には損失の繰越ができない点にもご注意ください。
なお、ビットコイン以外の仮想通貨についても同様の取扱いとなることが国税庁
より公表されております。
その他注意すべき事項を記載します。
--【取得価額】--------------------------------------------------------
取得価額は、総平均法、移動平均法、先入先出法などがありますが、ビットコイン
の場合は移動平均法を用いることが相当とされております。継続して適用すること
を要件に総平均法を用いて計算しても差し支えありません。利益操作にならない
ように継続して適用することが重要です。
--【使用の範囲】--------------------------------------------------------
タックスアンサーでは、「ビットコインを使用することで生じた利益」と記載
されていますが、その使用とは具体的に次のとおりです。
(1)ビットコインを日本円などに換金した場合
(2)ビットコインで資産を購入(交換)した場合
(3)別の仮想通貨とのトレードを行った場合
(4)ビットコインの採掘(仮想通貨の承認作業)を行った場合
なお、所得金額の計算上、ビットコインの換金などにかかる手数料などは
必要経費として控除可能です。
--【最も注意すべき点】--------------------------------------------------------
上段の使用の範囲の(2)ビットコインで資産を購入(交換)した場合は、納税に最も
注意が必要です。例えばビットコインを10万円で購入し、その後に200万円まで
値上がりしたので200万円の車を買った場合、ビットコインの値上がり分の190万円
は雑所得になります。手元には1銭も残っていないのに所得が上がってしまい、
その分の納税は発生することになるので、値上がり益で資産を購入(交換)する際には
納税資金にもご注意下さい。
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