• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

ライセンス契約の申出通知と不正競争防止法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第209号 2018-01-09

-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html

顧問弁護士契約顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 本稿が2018年の最初となります。本年もどうぞご愛読をよろしく
お願い申し上げます。

 では、本文にまいります。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 ライセンス契約の申出通知と不正競争防止法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京地裁平成29年8月31日判決

 発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とす
特許を有するA社は、B社のソフトウェアをC社のシステムに使
用するB社取引先のC社に対し、当該ソフトウェアが、A社の特許
の使用に当たるため、C社に対してライセンス契約の締結を申し入
れる旨の書状を送付しました。


 これに対し、B社は、A社の特許は無効理由があるから、当該特
許を侵害する旨の書状をB社の取引先に送付することは、B社の営
業上の信用を害する虚偽の事実の告知の行為であるとして、こうし
た行為の差止と損害賠償の請求を求めました。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


● A社が、C社に対してライセンス契約の締結を申し入れる書状
を送付したことは、C社のシステムの使用が特許権の侵害であるこ
とを理由としてライセンス契約の締結を求めるものである以上、A
社の製品の一般的な販促文書であるとはいえず、B社ソフトウェア
の使用が特許権を侵害する旨を指摘する文書であると解する。

● A社の特許は進歩性がなく、無効理由があるから、前記書状の
内容は「虚偽の事実」の告知に当たる。

● A社は、複数の弁理士に特許権侵害の鑑定を依頼するなどして
C社のシステムの利用が特許権侵害であると確信した上で前記書状
を送付したと主張する。しかし、特許の無効理由について調査した
事実が認められないから、特許権侵害の有無について十分な法的検
討をした上で当該書状を送付したと認めることはできない。

● よって、A社の行為は、競争関係にあるB社の営業上の信用を
害する虚偽の事実を告知する行為であって、不正競争防止法2条1
項15号所定の不正競争に該当する。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


(1)不正競争防止法と信用毀損行為

 不正競争防止法2条1項15号は、競争関係にある他人の信用を
毀損する虚偽の事実を告知するなどの行為(信用毀損行為)を不正
競争行為としています。

 その具体的な要件は以下のとおりです。

  a 争いとなっている両者間に競争関係にあること
  b ある事実について告知又は流布行為があること
  c bの事実が虚偽であること
  d bの告知又は流布が他人の営業上の信用を害すること

 そして、実務上この信用毀損行為が問題となりうる典型例は、本
件のように、自社が特許権を持っていて、競合他社の製品やサービ
スがこの特許権を侵害しているように見える、という場合です。そ
して、当該競合他社自身ではなく、その販売先や取引先に対して、
当該競合他社の製品が特許侵害品である、ということを告知するこ
とによって、こうした取引先や販売先が特許権侵害やトラブルに巻
き込まれることを恐れて取引を中止したり縮小したりする効果を狙
う、ということは誰でも容易に思いつくものです。


 しかし、こうした告知を行った後、結果的に、裁判で特許権の侵
害が否定されたり、又はその特許権が無効となった場合、この告知
が不正競争行為として、逆に特許権者が責任を問われる場合がある
わけです。

 この点、特許権者としては、特に競合他社が自社からの警告を無
視したり応じなかったりするような場合に、長い時間のかかる裁判
よりも、ある意味で「即効性」のあるこうした手段を求めたいとい
う気持ちは分かるのですが、基本的にはこうした「告知」は、でき
る限り避け、訴訟などの正当な手段を活用するほうが無難であると
いえます。


(2)「違法性阻却事由」

 他方、最近の裁判例は、ある「告知」が、「正当な権利行使」の
一環としてされたものであると認められる場合には、違法性が阻却
される(つまり不正競争行為としての責任を負わない)と判断する
傾向にあります。

 この点、どんな場合に「違法性が阻却」されるのかは、様々な要
素が絡みますので詳細は省略しますが、一つの要素は、特許権侵害
訴訟を提起するために通常必要とされる事実調査及び法律的検討を
すれば、事実的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえる
のに、あえて警告をしたかという点が挙げられます。


 そして本件では、A社は、告知先のC社の製品が自社の特許権の
権利範囲にあることについては、複数の弁理士の鑑定を取ったよう
ですが、A社の特許権に無効理由があるか否かまでは鑑定意見を取
っていませんでした。

 それで、仮に自社が特許権者として、競合他社の取引先にあえて
何らかの告知をする場合、最低限まずは、自社の特許に無効理由が
ないことや、当該取引先の行為が特許権侵害であることについて複
数の専門家のきちんとした意見を書面で取ることは必須ではないか
と思います。

 ただし誤解のないように申し上げると、こうした鑑定意見の書面
さえ取れば「告知」してよい、という意味ではありません。専門家
と相談しながら、違法性阻却事由に関する他の判断要素を十分に考
慮して慎重に判断していくことは欠かせないと考えられます。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所顧問弁護士契約~詳細な資料を用意しました
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 弊所では、顧問弁護士に関心があるものの、「顧問弁護士は結局
何をしてくれるの分からない」とお考えの方に、顧問弁護士につい
ての詳しい資料を準備しました。

 実は顧問弁護士の「使い道」は、経営・会社運営・ビジネス全般
に及び、きわめて多岐にわたります。

「裁判でもしない限り弁護士には縁がない」と考えている方にぜひ
ご覧いただきたいと思います。

 会社名や個人情報を入力する必要もありません。どうぞご覧くだ
さい。

 http://www.ishioroshi.com/biz/komon_siryou/




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371

横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470

mailto:info@ishioroshi.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)

弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP