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平成29年-雇保法問1-B「受給権の保護」

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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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先月、厚生労働省が「平成29年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/index.html

を公表しました。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、さらに、平成28年度は選択式からも出題され、
頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間
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今回は、平成29年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間45分(前年7時間45分)、
労働者1人平均7時間43分(前年7時間45分)
となっています。

所定労働時間は、
● 1企業平均39時間25分(前年39時間26分)
労働者1人平均39時間01分(前年39時間04分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:38時間56分(前年38時間58分)
300~999人:39時間03分(前年39時間04分)
100~299人:39時間12分(前年39時間18分)
30~99人:39時間32分(前年39時間32分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間01分(前年38時間02分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間11分(前年40時間06分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の所得保障機能の強化を図る無年金者・
低年金者対策」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書P94)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度の所得保障機能を強化する観点から、2012(平成24)年の社会保障
・税一体改革において、無年金や低年金の方の所得の底上げを図るための対策に
取り組んでいる。

まず、現在の無年金者をできるだけ救済すると同時に、納付した年金保険料を極力
給付に結びつける観点から、老齢基礎年金などの受給に必要な保険料納付済期間
など(受給資格期間)を25年から10年に短縮することとし、消費税率の10%へ
の引上げ時から行うこととしていたが、無年金の問題は喫緊の課題であり、できる
限り早期に実施する必要があるため、昨年の法改正により、2017年8月から受給
資格期間を短縮することとした。
これにより、新たに64万人の方が年金受給権を得ると見込まれている。

また、低年金者対策については、消費税率10%への引上げ時に、その引上げによる
財源を活用した福祉的な給付として、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金
の受給者に対して、保険料納付済期間などに応じた額(老齢基礎年金を満額受給
する人であれば月額5,000円)の給付を行うとともに、一定の障害基礎年金や遺族
基礎年金の受給者に対しても、月額5,000円(1級の障害基礎年金受給者の場合は
月額6,250円)の給付を行う予定である。


☆☆======================================================☆☆


受給資格期間の短縮」などに関する記述です。

この改正は、試験対策上、極めて重要です。
従来、受給資格期間は、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算
した期間が25年以上とされていましたが、これが10年とされました。
これに伴って、「受給資格期間の短縮措置」の適用がなくなったり、任意脱退の
仕組みが廃止されたりなど、関連する事項の改正も行われています。

で、25年が10年となった規定があるのに対して、25年のままとなっている規定
もあり、この点は注意しておかなければならいところです。

ということで、この点は、しっかりと確認をしておきましょう。
選択式で出題される可能性がありますから。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-雇保法問1-B「受給権の保護」です。


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基本手当受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。


☆☆======================================================☆☆


「受給権の保護」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-7-C 】

教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することが
できない。


【 19-7-B 】

特例一時金の支給を受ける権利は、債権者が差し押さえることができる。


【 11-1-E 】

教育訓練給付を受ける権利は、求職者給付を受ける権利と異なり、差し押さえ
られることがある。


☆☆======================================================☆☆


「受給権の保護」に関する問題です。

雇用保険法では、「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押えることができない」と受給権の保護について規定しています。

この規定には例外はありません。

ですので、いかなる場合であっても、失業等給付を受ける権利を譲り渡すことはできず、
担保に供することもできず、さらに、差し押えることもできません。

ということで、
【 23-7-C 】は正しいですが、後の3問は誤りです。


受給権の保護については、保険制度では、必ず規定をしていますが、
労災保険や年金制度では例外があります。
この例外の有無は論点にされやすいので、横断的に押さえておきましょう。

それと、雇用保険法の「受給権の保護」は失業等給付を対象にしたもので、
雇用保険二事業による助成金などは対象とされていません。
この点、過去に何度も論点にされているので、注意しておきましょう。


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