===================================================
○中小企業戦略【
総務の知恵】 2018.1.16
働き方改革国会について vol.323
=================================================
なかはしです。
2018年の始まりです。皆様は、どのような一年にしたいでしょうか。
想いがなければ、叶いません。
しっかりと、想いを手帳に書く、色紙に書くなどして
実現を目指してください。
当事務所の行動目標は
「当たり前のことをちゃんとする。ミスをしない。期限を守る」
です。
ひとつ一つお客様のご要望にお応えしていくつもりです。
よろしくお願いいたします。
<働き方改革国会について>
平成30年1月4日、安倍内閣総理大臣が年頭記者会見を
行いました。その中で、次のように、同月に召集される通常国会を
「働き方改革国会」と位置付けしています。
<首相 発言要旨>
・本年、働き方改革に挑戦します。正規、非正規の
雇用形態にかかわらず、
昇給や研修、
福利厚生など不合理な待遇差を是正することで
多様な働き方を自由に選択できるようにします。長時間労働の上限規制を
導入し、長時間労働の慣行を断ち切ります。ワーク・ライフ・バランスを
確保し、誰もが働きやすい環境を整えてまいります。
今月召集する通常国会は、70年におよぶ
労働基準法の歴史における、
歴史的な大改革に挑戦する「働き方改革国会」であります。
<どのようなことが議論されるのか>
・「働き方改革関連法案」が成立するのか。
「働き方改革関連法案」とは<抜粋>
1)
時間外労働の上限を、月
45時間、年3
60時間を上限とし、臨時的な
特別な事情がある場合でも、年720時間。複数月平均80時間(
休日労働
含む)を限度に設定。
2)月
60時間を超える
時間外労働に係る
割増賃金率(50%以上)に
ついて、中小企業の猶予の廃止。(平成34年4月1日施行予定)
3)
使用者は、10日以上の
年次有給休暇が付与される
労働者に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
4)高度プロフェッショナル制度の創設等
5)勤務インターバル制度の普及促進等
6)
産業医、産業保健機能の強化
7)
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
<最後に>
働き方改革の対策は、
36協定の残業時間を超えているようでしたら、まずは、
残業抑制対策をすることです。
定期健康診断の実施や
就業規則等諸規則の整備、
労働条件通知書の
作成通知などの法令事項を積み重ねていくことが大切です。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略
総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
===================================================
○中小企業戦略【総務の知恵】 2018.1.16
働き方改革国会について vol.323
=================================================
なかはしです。
2018年の始まりです。皆様は、どのような一年にしたいでしょうか。
想いがなければ、叶いません。
しっかりと、想いを手帳に書く、色紙に書くなどして
実現を目指してください。
当事務所の行動目標は
「当たり前のことをちゃんとする。ミスをしない。期限を守る」
です。
ひとつ一つお客様のご要望にお応えしていくつもりです。
よろしくお願いいたします。
<働き方改革国会について>
平成30年1月4日、安倍内閣総理大臣が年頭記者会見を
行いました。その中で、次のように、同月に召集される通常国会を
「働き方改革国会」と位置付けしています。
<首相 発言要旨>
・本年、働き方改革に挑戦します。正規、非正規の雇用形態にかかわらず、
昇給や研修、福利厚生など不合理な待遇差を是正することで
多様な働き方を自由に選択できるようにします。長時間労働の上限規制を
導入し、長時間労働の慣行を断ち切ります。ワーク・ライフ・バランスを
確保し、誰もが働きやすい環境を整えてまいります。
今月召集する通常国会は、70年におよぶ労働基準法の歴史における、
歴史的な大改革に挑戦する「働き方改革国会」であります。
<どのようなことが議論されるのか>
・「働き方改革関連法案」が成立するのか。
「働き方改革関連法案」とは<抜粋>
1)時間外労働の上限を、月45時間、年360時間を上限とし、臨時的な
特別な事情がある場合でも、年720時間。複数月平均80時間(休日労働
含む)を限度に設定。
2)月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)に
ついて、中小企業の猶予の廃止。(平成34年4月1日施行予定)
3)使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
4)高度プロフェッショナル制度の創設等
5)勤務インターバル制度の普及促進等
6)産業医、産業保健機能の強化
7)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
<最後に>
働き方改革の対策は、
36協定の残業時間を超えているようでしたら、まずは、
残業抑制対策をすることです。
定期健康診断の実施や就業規則等諸規則の整備、労働条件通知書の
作成通知などの法令事項を積み重ねていくことが大切です。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★