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建設業において賃金を考える

一般的に「賃金」というと「給料」そのものを意味していますね。

ですが、労働基準法上の賃金は給料だけでなく、労働基準法11条で広く「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう」規定しています。

建設業において賃金https://fukuoka-kensetsugyo.com/h4-3/を参照方)を考える際も、いろいろと留意すべき点はあります。
賃金は、労働への直接の対価のみならず、家族手当住宅手当のような間接的、補助的な側面もあります

上記だけをみても、「賃金」の定義は広いので、建設業の経営者も十分に注意してください。

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