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平成30年度税制改正大綱における消費課税やその他税制について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2018年  1月 31日  Vol.392
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今回は大阪事務所2課の柴田が担当させていただきます。
よろしくお願い致します。

2020年東京オリンピック・パラリンピックを前に、
国際的に世界基準?として、気になった平成30年度税制改正大綱
における消費課税やその他税制について項目を取り上げてみました。


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今週のポイント!

1.国際観光旅客税(仮称)ってなに?

2.森林環境税(仮称)ってなに?

3.たばこ税率の見直し!?

http://www.tax-sos.co.jp/news_tax/901.html


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お詫びと訂正

平成30年1月10日配信の当メールマガジン『 Vol.389』の
記事において一部に誤った記述がございました。お詫びの上、訂正させ
ていただきます。

誤 でも下記の要件を満たせば、引続き65万円の控除を適用できます。

正 でも下記のいずれかの要件を満たせば、引続き65万円の控除を適用できます。

 1 会計ソフト等を使用して、そのデータを電子保存する

 2 e-TAX(電子申告)によって申告する。

2のe-TAX(電子申告)は普及していますので問題なさそうですね。

大変申し訳ありませんでした。

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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


メルマガ 江崎会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html


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