━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/02/12(第745号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
本日は、建国記念の日、
振替休日ですね。
朝ゆっくりしてしまい、遅くなりました。
では、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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■□
請求書の書き方に注意しよう
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今日は
休日モードで、何を書こうかとずい分悩んでしまいまし
た。
昨今あった税務調査で、金額は少ないのですが、何とも納得い
かないような事例がありました。
源泉徴収の問題です。
●給与の場合は、
所得税を源泉徴収するというのは、皆様よく知
っていることと思います。
その他に良く出てくるのが、
報酬に対する10%源泉ですね。
我々
税理士や、弁護士、講演料、原稿料など、
所得税法204条
などに、源泉徴収すべきものが、限定列挙されています。
●原稿料などは、本や雑誌だけでなく、インターネットに掲載さ
れる原稿などであっても、原稿料を支払えば、10%の源泉徴収
をしなければなりません。
先日あったのは、メルマガの原稿料の源泉徴収もれです。
このメルマガのような原稿を、誰かに頼んで原稿料を払えば、
10%源泉徴収(正確には10.21%)しなければいけない、とい
うことです。
もちろん、このメルマガは、正真正銘私が書いているので、原
稿料はありませんが(笑)。
●ただ、その例はメルマガの原稿を書くだけでなく、メルマガの
内容を考え、企画を出し、原稿の手配から配信までを行ってい
るケースでした。
その支払いは個人に払っているものであり、
請求書にも、第○
号メールマガジン原稿料、と記載されていたので、税務署にこ
れは源泉徴収もれですね、と指摘を受けたものです。
ただし、内容は上記のように原稿料だけではありませんでした
ので、一部だけの徴収で済みましたが。
●要は、
請求書などの書き方の問題です。メルマガ発行代行料み
たいなものであれば、源泉徴収の対象にはならなかっただろう
と思います。
他にも、ホームページのデザイン料、ということでこれも源泉
徴収の対象ではないか、と言われて追徴に応じた例もあります。
これは私どもが関与していた案件ではないのですが、もう少し
反論のしかたはなかったのかなと、疑問に思います。
●ホームページを作る時には、当然、その内容と、どのような
レイアウトで作成するかを考え、実際にコーディングなどをし
て作成していくことになります。
デザインという要素は入っていますが、基本的はホームページ
制作料です。
それであれば、源泉徴収の対象にはならないはずです。
ソフトウエア開発と一緒ですね。
●このような書き方ひとつで、源泉徴収の対象になってしまう
ことは結構あるものです。
もちろん、虚偽の書き方はいけませんが、デザインとか原稿な
どはあくまで一部であって、基本的に依頼しているのは、メル
マガの配信等によるプロモーションであったり、ホームページ
制作による集客を依頼しているのです。
その全体をきちんと表現する
契約なり、見積り、
請求書などを
作成することが重要です。
源泉徴収などは、
報酬を支払う方に義務があるので、徴収漏れ
ということで追徴され、既に支払った先からは回収できないこ
とも多いので、よく注意して欲しいですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
──────────────────────────────
■
相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
先週金曜日は、30年前から始まった経営の勉強会仲間でちょっと
遅い新年会をしました。その中では私が最年少...皆さん10歳
以上も上なので、万年お世話役をやっておりますが、話題はやは
り健康のことが多いですね。
その中で100歳まで生きる5つの秘訣を教わりました。
1.少食 2.採食 3.長息 4.筋トレ 5.笑い の5つです。この5つ
をやっていれば、楽しく元気な人生で100歳までいける!という
こと。是非、皆様もやってみては?
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/02/12(第745号)━━
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た。
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●給与の場合は、所得税を源泉徴収するというのは、皆様よく知
っていることと思います。
その他に良く出てくるのが、報酬に対する10%源泉ですね。
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などに、源泉徴収すべきものが、限定列挙されています。
●原稿料などは、本や雑誌だけでなく、インターネットに掲載さ
れる原稿などであっても、原稿料を支払えば、10%の源泉徴収
をしなければなりません。
先日あったのは、メルマガの原稿料の源泉徴収もれです。
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10%源泉徴収(正確には10.21%)しなければいけない、とい
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ので、一部だけの徴収で済みましたが。
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たいなものであれば、源泉徴収の対象にはならなかっただろう
と思います。
他にも、ホームページのデザイン料、ということでこれも源泉
徴収の対象ではないか、と言われて追徴に応じた例もあります。
これは私どもが関与していた案件ではないのですが、もう少し
反論のしかたはなかったのかなと、疑問に思います。
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レイアウトで作成するかを考え、実際にコーディングなどをし
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制作料です。
それであれば、源泉徴収の対象にはならないはずです。
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その全体をきちんと表現する契約なり、見積り、請求書などを
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ということで追徴され、既に支払った先からは回収できないこ
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