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請求書の書き方に注意しよう

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/02/12(第745号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 本日は、建国記念の日、振替休日ですね。
 朝ゆっくりしてしまい、遅くなりました。

 では、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

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■□  請求書の書き方に注意しよう
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●今日は休日モードで、何を書こうかとずい分悩んでしまいまし
 た。

 昨今あった税務調査で、金額は少ないのですが、何とも納得い
 かないような事例がありました。

 源泉徴収の問題です。


●給与の場合は、所得税を源泉徴収するというのは、皆様よく知
 っていることと思います。

 その他に良く出てくるのが、報酬に対する10%源泉ですね。

 我々税理士や、弁護士、講演料、原稿料など、所得税法204条
 などに、源泉徴収すべきものが、限定列挙されています。


●原稿料などは、本や雑誌だけでなく、インターネットに掲載さ
 れる原稿などであっても、原稿料を支払えば、10%の源泉徴収
 をしなければなりません。

 先日あったのは、メルマガの原稿料の源泉徴収もれです。

 このメルマガのような原稿を、誰かに頼んで原稿料を払えば、
 10%源泉徴収(正確には10.21%)しなければいけない、とい
 うことです。

 もちろん、このメルマガは、正真正銘私が書いているので、原
 稿料はありませんが(笑)。


●ただ、その例はメルマガの原稿を書くだけでなく、メルマガの
 内容を考え、企画を出し、原稿の手配から配信までを行ってい
 るケースでした。

 その支払いは個人に払っているものであり、請求書にも、第○
 号メールマガジン原稿料、と記載されていたので、税務署にこ
 れは源泉徴収もれですね、と指摘を受けたものです。

 ただし、内容は上記のように原稿料だけではありませんでした
 ので、一部だけの徴収で済みましたが。


●要は、請求書などの書き方の問題です。メルマガ発行代行料み
 たいなものであれば、源泉徴収の対象にはならなかっただろう
 と思います。

 他にも、ホームページのデザイン料、ということでこれも源泉
 徴収の対象ではないか、と言われて追徴に応じた例もあります。

 これは私どもが関与していた案件ではないのですが、もう少し
 反論のしかたはなかったのかなと、疑問に思います。


●ホームページを作る時には、当然、その内容と、どのような
 レイアウトで作成するかを考え、実際にコーディングなどをし
 て作成していくことになります。

 デザインという要素は入っていますが、基本的はホームページ
 制作料です。

 それであれば、源泉徴収の対象にはならないはずです。
 ソフトウエア開発と一緒ですね。


●このような書き方ひとつで、源泉徴収の対象になってしまう
 ことは結構あるものです。

 もちろん、虚偽の書き方はいけませんが、デザインとか原稿な
 どはあくまで一部であって、基本的に依頼しているのは、メル
 マガの配信等によるプロモーションであったり、ホームページ
 制作による集客を依頼しているのです。

 その全体をきちんと表現する契約なり、見積り、請求書などを
 作成することが重要です。

 源泉徴収などは、報酬を支払う方に義務があるので、徴収漏れ
 ということで追徴され、既に支払った先からは回収できないこ
 とも多いので、よく注意して欲しいですね。


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【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記>  
 
 先週金曜日は、30年前から始まった経営の勉強会仲間でちょっと
 遅い新年会をしました。その中では私が最年少...皆さん10歳
 以上も上なので、万年お世話役をやっておりますが、話題はやは
 り健康のことが多いですね。

 その中で100歳まで生きる5つの秘訣を教わりました。
 1.少食 2.採食 3.長息 4.筋トレ 5.笑い の5つです。この5つ
 をやっていれば、楽しく元気な人生で100歳までいける!という
 こと。是非、皆様もやってみては?

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