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建設業での就業規則を考える

労働者10人以上の会社>
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/h4-7/
この旨は、労働基準法89条に規定されています。
「10人」については、正社員、パート、アルバイト、契約社員など、それらすべてを含めた労働者が対象ですので、要注意です。

就業規則労働者を不利益に?>
就業規則労働条件を不利益に変更する場合には、労働者に意見を聴くだけでは足りず、労働契約法の原則に従って、合意が必要です。

<上記の例外>
一定の要件を満たした場合には、労働者との合意がなくとも就業規則の変更により、労働条件を不利益に変更できます(労働契約法10条)。
しかし、これはハードルが高いのです。

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