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平成29年-徴収法〔労災〕問10-オ「延納の要件」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
2月は、他の月に比べて数日短いですが、たった数日でも、
かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験までは6カ月以上あります。

ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。

ですので、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

ですので、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。


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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
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今回は、平成29年就労条件総合調査による定年制等の状況です。

(1)定年制
定年制を定めている企業割合は95.5%となっており、これを定年制の定め方別に
みると、
「一律に定めている」企業割合は97.8%、
「職種別に定めている」企業割合は2.2%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、17.8%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.5%
300~999人 :96.7%
100~299人 :96.8%
30~99人  :91.3%
となっています。

 
制度別にみると、
勤務延長制度のみ」:9.0%
再雇用制度のみ」 :72.2%
「両制度併用」   :11.8%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
雇用管理調査」によると、勤務延長制度再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
そのほか、
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題が1問あり、
平成29年度には、厚生労働白書から「我が国の高齢者」に関する問題が1問
ありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果は、細かいところは置いといて、概略は押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「70歳以上の高額療養費制度・高額医療合算制度を見直し」
に関する記述です(平成29年版厚生労働白書P104)。


☆☆======================================================☆☆


70歳以上の高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を
いただく観点から、見直しを行うこととしている。
まず、現役並み区分の限度額については、同程度の所得がある現役世代と同水準
の負担になるよう、2017(平成29)年8月から段階的に上限額の引上げや所得
区分の細分化を行うこととしている。
また、一般区分の限度額についても、2017年8月から、外来特例は維持した上で
上限額を段階的に引き上げるが、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来
の自己負担額の合計額に、年間14.4万円の上限を設けることとしている。
なお、低所得者に配慮し、住民税非課税世帯については、上限額を据え置くことと
している。

高額医療介護合算制度における70歳以上の現役並み区分についても、2018年8月
より、69歳以下と同様に所得区分を細分化した上で上限額を引き上げることとして
いる。
なお、一般区分においては、上限額を据え置くこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「70歳以上の高額療養費制度・高額医療合算制度を見直し」に関する記述です。

高額療養費については、高額療養費算定基準額が択一式、選択式いずれからも
何度も出題されています。

また、たびたび、その額が見直されています。

高額療養費算定基準額は、年齢や所得状況、さらに、療養の状況(外来か入院か)
によって区分されているため、すべてを覚えるのは、かなり大変ですが、出題実績
を考えると、正確に覚えておく必要があります。

そこで、今回の改正は、外来の額が引き上げられ、それに伴って、年間の上限が
設けられました。
この年間の上限が設けられたという点、ここが大きなポイントでしょう。
この年間の上限は、外来療養に係る年間の高額療養費制度において、70 歳以上の
高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通して長期療養を受けている者
の負担が増えないよう配慮する観点から、設けられたものです。

ということで、その額、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-徴収法〔労災〕問10-オ「延納の要件」です。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主
は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険
に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度
において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、
労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料延納することが
できる。


☆☆======================================================☆☆


延納の要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-雇保10-A 】

事業の全期間が6カ月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額
が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務
の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかわらず
延納することができる。


【 14-労災9-C 】

有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業
に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全
期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する
際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、
所定の各期に分けて納付することができる。


【 13-雇保8-A 】

労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業に
ついては、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすること
ができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険
料の額の如何にかかわらず延納することができる。


【 19-労災8-A 】

労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険
年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40
万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託
されているものについての事業主は、概算保険料延納の申請をした場合には、その
概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。



☆☆======================================================☆☆


延納ができるか否か、その要件に関する問題です。

概算保険料の額、これが少なければ、事業主に大きな負担がかかるわけでは
ないので、わざわざ分割した納付を認める必要はありません。
ですので、概算保険料の額が低額の場合、延納はできないというのが基本的な考え方
です。
ただし、そのような場合でも、労働保険事務組合に事務処理を委託しているときは、
話は別。延納が可能になります。

これは継続事業であっても、有期事業であっても同じ考え方です。

具体的には、
1)継続事業の場合、概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上で
あること、有期事業の場合、概算保険料の額が75万円以上であること
2)当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されていること
いずれかに該当することが延納の要件となります。

ということで、
【 17-雇保10-A 】【 14-労災9-C 】【 13-雇保8-A 】【 19-労災8-A 】は、
いずれも正しい内容ですが、【 29-労災10-オ 】は誤りです。

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、
納付すべき概算保険料の額にかかわらず、その他の要件を満たしていれば、その概算
保険料延納することができます。

なお、概算保険料の額が単に少ない場合は、このように労働保険事務組合に事務処理
を委託していれば延納ができますが、事業の期間が短い場合は、委託していたとしても
延納はできません。
この点も論点にされたことが何度もあるので、注意しておきましょう。



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