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~得する税務・
会計情報~ 第288号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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仮想通貨の税金問題
大手仮想通貨取引所であるコインチェック社から多額の仮想通貨が
流出し、仮想通貨の
現金化などをめぐって騒動が起こっています。
そして、騒動が大きく報道されていることから、仮想通貨への関心が
一般人にも深まっています。
ビットコインに代表される仮想通貨は2009年の登場以来、少し
ずつ広がりを見せ、2016年末から2017年にかけて利用者が急
激に増えました。
そんな中で起きた今回の事件です。そして、今はまさに
確定申告の
時期ですが、その投資で得た莫大な利益については自らが申告をしな
ければなりません。
1.
所得税の問題
仮想通貨やビットコイン等の場合、法律上では「通貨」として定義
されているため、個人・
法人問わず仮想通貨の売買で得た利益は日本
の税法上、課税対象となっています。
そして個人投資家の場合、事業として行っていなければ
雑所得とし
て申告します。
ビットコイン・仮想通貨を購入した段階では
確定申告の義務は発生
しませんが、ビットコインを使って商品を購入したり、ビットコイン
から日本円やアルトコイン等(ビットコイン以外の仮想通貨)に換金
され、利益が確定されると
確定申告をする必要があります。
買い物の場合、正しく申告しようとすると使った数量とそのときの
レートを家計簿等に控えておく必要があります。
2.
消費税の問題
消費税の取扱いも問題がありましたが、平成29年度改正において
仮想通貨の譲渡に係る
消費税が
非課税とされたことにより、仮想通貨
の移転に係る
消費税の問題点は解消されました。
3.
相続税の問題
相続が発生して
相続財産に仮想通貨が含まれていた場合、仮想通貨
は財産的価値を有することから当然に
相続財産となります。
ただ、被
相続人のウォレットで管理されていた秘密鍵が
相続人に承
継されなければ、被
相続人が保有していた仮想通貨は処分できなくな
ります。この場合、理屈の上では価値がなくなった
資産を
相続したも
のとしてその価値をゼロと評価する、又は
相続財産としないとするこ
とも考えられます。
しかし、秘密鍵が承継されていないという事実を当局が把握するこ
とは困難であることから、まだまだ解決されない多くの問題点を含ん
でおり、
相続税の問題ばかりでなく
所得税や
消費税上の問題もこれか
ら変化していく部分も残されていることから、
国税当局の発信する情
報を注意深く見ていく必要があります。
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購読解除は下記URLから
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
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watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
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渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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仮想通貨の税金問題
大手仮想通貨取引所であるコインチェック社から多額の仮想通貨が
流出し、仮想通貨の現金化などをめぐって騒動が起こっています。
そして、騒動が大きく報道されていることから、仮想通貨への関心が
一般人にも深まっています。
ビットコインに代表される仮想通貨は2009年の登場以来、少し
ずつ広がりを見せ、2016年末から2017年にかけて利用者が急
激に増えました。
そんな中で起きた今回の事件です。そして、今はまさに確定申告の
時期ですが、その投資で得た莫大な利益については自らが申告をしな
ければなりません。
1.所得税の問題
仮想通貨やビットコイン等の場合、法律上では「通貨」として定義
されているため、個人・法人問わず仮想通貨の売買で得た利益は日本
の税法上、課税対象となっています。
そして個人投資家の場合、事業として行っていなければ雑所得とし
て申告します。
ビットコイン・仮想通貨を購入した段階では確定申告の義務は発生
しませんが、ビットコインを使って商品を購入したり、ビットコイン
から日本円やアルトコイン等(ビットコイン以外の仮想通貨)に換金
され、利益が確定されると確定申告をする必要があります。
買い物の場合、正しく申告しようとすると使った数量とそのときの
レートを家計簿等に控えておく必要があります。
2.消費税の問題
消費税の取扱いも問題がありましたが、平成29年度改正において
仮想通貨の譲渡に係る消費税が非課税とされたことにより、仮想通貨
の移転に係る消費税の問題点は解消されました。
3.相続税の問題
相続が発生して相続財産に仮想通貨が含まれていた場合、仮想通貨
は財産的価値を有することから当然に相続財産となります。
ただ、被相続人のウォレットで管理されていた秘密鍵が相続人に承
継されなければ、被相続人が保有していた仮想通貨は処分できなくな
ります。この場合、理屈の上では価値がなくなった資産を相続したも
のとしてその価値をゼロと評価する、又は相続財産としないとするこ
とも考えられます。
しかし、秘密鍵が承継されていないという事実を当局が把握するこ
とは困難であることから、まだまだ解決されない多くの問題点を含ん
でおり、相続税の問題ばかりでなく所得税や消費税上の問題もこれか
ら変化していく部分も残されていることから、国税当局の発信する情
報を注意深く見ていく必要があります。
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