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平成29年-徴収法〔雇保〕問8-ウ「認定決定の通知」

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■□   2018.3.3
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<基本給の決定要素等>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf


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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<基本給の決定要素等>
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今回は、平成29年就労条件総合調査による「基本給の決定要素等」です。

(1)決定要素
基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、
● 管理職では、「職務・職種など仕事の内容」が77.4%で最も高く、次いで
 「職務遂行能力」が64.9%となっています。
● 管理職以外では、「職務・職種など仕事の内容」が74.1%で最も高く、
 次いで「年齢・勤続年数など」が67.1%となっています。

(2)基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合
が最も多く(管理職26.8%、管理職以外43.7%)、次いで「長期の個人の業績・
成果」(管理職24.2%、管理職以外31.7%)となっています。


これらについては、平成22年度の択一式試験で出題されています。

【22-1-C】

基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など
仕事の内容」が最も高く、「職務遂行能力」がそれに続いており、また、
学歴、年齢・勤続年数などを基本給の決定要素とする企業の割合は、前回
の調査(平成13年)と比較して減少している。


【 22-1-D 】

「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする
割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理
職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素と
する割合が高くなっている。


いずれも正しい内容でした。

これらの問題のような内容を完全に正しいと判断できるようにするためには、
調査結果を詳細に覚えておく必要がありますが、そこまでは必要ないでしょう。

学習を進めていく上で余力があるのであれば、
【 22-1-C 】にある基本給を決定する要素について、最も高いものは
同じだが、それに次ぐものは異なっているなんてこと、それと、「業績・成果」
を決定要素とする割合は、それほど高くなく、平成24年調査より増えているが、
平成21年調査と比べると減っているということくらいを知っておくと、
もしかしたら1点とれたなんてことがあるかもしれません。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書
P106~107)。

☆☆======================================================☆☆


介護保険制度は、年をとったときに、脳梗塞などの病気やけがをして、寝たきりを
はじめ身体が不自由になったり、あるいは認知症を発症したりして、介護が必要に
なった場合に、一定の自己負担で介護サービス事業者の提供するサービスを受ける
ことができる制度である。

介護保険制度は、高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大や、介護期間の長期化、核
家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる
状況の変化を踏まえ、2000(平成12)年、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み
として創設されたものである。
介護保険制度は、高齢期の要介護というリスクをカバーしているが、介護サービスの
利用による介護負担の軽減により、要介護者を抱える家族にとっても、就業や社会
参加が可能になるという効果も期待できるものである。


☆☆======================================================☆☆


介護保険制度」に関する記述です。

介護保険制度とはどのような制度なのかを説明しているもので、試験対策としては、
基本中の基本といえる内容です。
ただ、このような文章が選択式で出題されると、意外と正しい語句を選ぶことが
できないことがあります。
基本的な内容なので、キーワードを何気なく読んでしまっていて、しっかりと
押さえていないということがあり、そうすると、間違えるんですよね!

ですので、1つ1つの言葉をしっかりと確認しておきましょう。


それと、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する
新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部
を除き平成12年4月から施行された。

という出題があります。
これは正しい内容ですが、このような出題実績があるので、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、正確に押さえておく必要があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-徴収法〔雇保〕問8-ウ「認定決定の通知」です。


☆☆======================================================☆☆


都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料
の額の通知は、納入告知書によって行われる。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定の通知」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-雇保9-A 】

事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。


【 20-労災8-B 】

政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は
概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を
決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた
日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。


【 25-雇保9-B 】

事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。


【 11-労災10-A 】

確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。


【 6-労災10-C 】

労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を
受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料について
は納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しなければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定の通知」に関する問題です。

認定決定は、政府が労働保険料の額を決定するものなので、それを事業主に通知
しなければなりません。

この通知の方法が、概算保険料の場合と確定保険料の場合とでは異なっています。
概算保険料の認定決定の場合は、「納付書」により通知します。
確定保険料の認定決定の場合は、「納入告知書」により通知します。

【 25-雇保9-A 】と【 20-労災8-B 】では、
概算保険料について、納入告知書としているので、誤りです。

【 25-雇保9-B 】と【 11-労災10-A 】は、
確定保険料について、納入告知書としているので、正しいです。

【 6-労災10-C 】と【 29-雇保8-ウ 】では、概算保険料、確定保険料
どちらについても記述がありますが、【 6-労災10-C 】の記述はいずれも
正しいですが、【 29-雇保8-ウ 】は誤りです。

それと、
【 20-労災8-B 】と【 6-労災10-C 】では、納期限の記述もあります。
で、異なっています。
【 20-労災8-B 】では、「通知を受けた日から30日以内」とあり、
【 6-労災10-C 】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらか、又は両方が誤りってことですが、認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【 20-労災8-B 】は、この点でも誤りです。

概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことがありそうですね。
ここで挙げたように、納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがあるので、
注意しておきましょう。


ちなみに、
納付書は、通常、納付義務者が「納めます」というような場合に用いられるもので、
納入告知書は、「この額を納めろ」というような場合に用いられるものです。



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