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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2018.3.12
キャリアアップ
助成金の改正点について vol.325
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なかはしです。
3月に入り、暖かな日も増えてきました。
街では、マスクをしている人も増え、花粉症の時季に
突入したかと思います。
なかはしの今年の花粉症は、軽度の症状で乗り切れそうです。
今回は、国の様々な昇給に関する制度を、紹介します。
<キャリアアップ
助成金 正社員コースの改正点について>
・概要
有期
契約社員労働者等を正規
雇用労働者等に転換した場合に
57万円から72万円の企業に助成があります。
・支給要件(1)改正点
平成30年4月1日以降に転換した場合、正規
雇用へ転換した際、
転換前の6か月と転換後の6か月の
賃金を比較して、5%以上増額して
いること
※
賞与や諸手当の総額で比較します。(
通勤手当、時間外手当、
休日手当
歩合給などは除く)
支給要件(2)改正点
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数 15人→20人
増えました。
<
人事評価改善等
助成金>
・概要
人事評価制度と
賃金制度の整備を通じて、生産性の向上と、正社員の
賃金
アップ、離職率の低下に取り組む会社が利用できます。
1)制度整備助成・・・50万円
・
賃金表を定めていること
・
人事評価制度の実施日の前月とその一年後の同月を比較した時に
「毎月支払われる
賃金(時間外手当・
休日手当を除く)が2%以上増加する
見込みであること。(他に要件があります。)
2)目標達成助成・・・80万円
・生産性要件を満たしていること
・離職率が基本的に低下していること(他に要件があります。)
<所得拡大税制 平成30年改正について>
・概要(中小企業の場合)
1)当期の平均給与と前期平均給与の増加額が、1.5%の場合
給与総額等増加額の15%を税額控除(
役員の人件費は除く)
2)税額控除の10%の上乗せ措置
下記の3つの要件を満たすと15%にさらに10%に上乗せして税額
控除が受けることができます。
・給与増加額割合が2.5%以上であること
・
従業員に関する研修費を前期よりも10%以上増やすこと
・中小企業等経営強化法の経営向上計画の認定を受け、その計画に
従って経営力向上が行われたものとして証明されていること
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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キャリアアップ助成金の改正点について vol.325
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なかはしです。
3月に入り、暖かな日も増えてきました。
街では、マスクをしている人も増え、花粉症の時季に
突入したかと思います。
なかはしの今年の花粉症は、軽度の症状で乗り切れそうです。
今回は、国の様々な昇給に関する制度を、紹介します。
<キャリアアップ助成金 正社員コースの改正点について>
・概要
有期契約社員労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に
57万円から72万円の企業に助成があります。
・支給要件(1)改正点
平成30年4月1日以降に転換した場合、正規雇用へ転換した際、
転換前の6か月と転換後の6か月の賃金を比較して、5%以上増額して
いること
※賞与や諸手当の総額で比較します。(通勤手当、時間外手当、休日手当
歩合給などは除く)
支給要件(2)改正点
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数 15人→20人
増えました。
<人事評価改善等助成金>
・概要
人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上と、正社員の賃金
アップ、離職率の低下に取り組む会社が利用できます。
1)制度整備助成・・・50万円
・賃金表を定めていること
・人事評価制度の実施日の前月とその一年後の同月を比較した時に
「毎月支払われる賃金(時間外手当・休日手当を除く)が2%以上増加する
見込みであること。(他に要件があります。)
2)目標達成助成・・・80万円
・生産性要件を満たしていること
・離職率が基本的に低下していること(他に要件があります。)
<所得拡大税制 平成30年改正について>
・概要(中小企業の場合)
1)当期の平均給与と前期平均給与の増加額が、1.5%の場合
給与総額等増加額の15%を税額控除(役員の人件費は除く)
2)税額控除の10%の上乗せ措置
下記の3つの要件を満たすと15%にさらに10%に上乗せして税額
控除が受けることができます。
・給与増加額割合が2.5%以上であること
・従業員に関する研修費を前期よりも10%以上増やすこと
・中小企業等経営強化法の経営向上計画の認定を受け、その計画に
従って経営力向上が行われたものとして証明されていること
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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