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キャリアアップ助成金の改正点について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2018.3.12
  キャリアアップ助成金の改正点について vol.325
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  なかはしです。
3月に入り、暖かな日も増えてきました。
街では、マスクをしている人も増え、花粉症の時季に
突入したかと思います。
なかはしの今年の花粉症は、軽度の症状で乗り切れそうです。
今回は、国の様々な昇給に関する制度を、紹介します。

<キャリアアップ助成金 正社員コースの改正点について>
 ・概要
有期契約社員労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に
 57万円から72万円の企業に助成があります。

 ・支給要件(1)改正点
 平成30年4月1日以降に転換した場合、正規雇用へ転換した際、
 転換前の6か月と転換後の6か月の賃金を比較して、5%以上増額して
 いること
 ※賞与や諸手当の総額で比較します。(通勤手当、時間外手当、休日手当
  歩合給などは除く)

支給要件(2)改正点
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数 15人→20人
増えました。

 <人事評価改善等助成金
 ・概要
 人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上と、正社員の賃金
 アップ、離職率の低下に取り組む会社が利用できます。

1)制度整備助成・・・50万円
 ・賃金表を定めていること
 ・人事評価制度の実施日の前月とその一年後の同月を比較した時に
 「毎月支払われる賃金(時間外手当・休日手当を除く)が2%以上増加する
見込みであること。(他に要件があります。)

2)目標達成助成・・・80万円
・生産性要件を満たしていること
・離職率が基本的に低下していること(他に要件があります。)

<所得拡大税制 平成30年改正について>
・概要(中小企業の場合)
1)当期の平均給与と前期平均給与の増加額が、1.5%の場合
給与総額等増加額の15%を税額控除(役員の人件費は除く)

2)税額控除の10%の上乗せ措置
  下記の3つの要件を満たすと15%にさらに10%に上乗せして税額
  控除が受けることができます。
 ・給与増加額割合が2.5%以上であること
 ・従業員に関する研修費を前期よりも10%以上増やすこと
 ・中小企業等経営強化法の経営向上計画の認定を受け、その計画に
 従って経営力向上が行われたものとして証明されていること

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
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