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建設業許可の専任技術者の証明書類としての請求書

「専任技術者を置くこと」は、建設業許可の取得の要件のひとつです。
一定の技術資格や一定期間の実務経験があれば、専任技術者
になれます。
資格があればいいのですが、ない場合は実務経験を証明することは必要です。
実務経験を証明する書類は、
○取得したい建設業許可の工事に関しての契約書
○取得したい建設業許可の工事に関しての発注書
○取得したい建設業許可の工事に関しての請求書の控え
があります。

このなかで、証明書類としての請求書https://fukuoka-kensetsugyo.com/j2-1/)は、自らが発行するため、その控えを保管している可能性が極めて高いですね。

実務経験で証明する場合、10年間(120ヵ月)を上記の書類で証明します。
120ヶ月で120枚が必要なケースと10年で各年1枚の書類計10枚というように、都道府県で差異があります。
ここは、県土整備事務所(https://fukuoka-kensetsugyo.com/l2-2/)などに事前の確認をしましょう。

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