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役員の給料とボーナス

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          ~得する税務・会計情報~      第289号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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          「役員の給料とボーナス」

 会社が社長などの役員に給与を支給する場合、法人税法によりいくつか
の制約があります。会社の役員(特に、中小企業や同族会社のオーナー)
に対して自由に給与やボーナスを支給していいことにすると、いくらでも
会社の利益を調整することができてしまうことから、一定の制約を課して
いると考えられます。

 法人税法上、会社が役員に支給する給与(役員報酬)は、1.定期同額
給与、2.事前確定届出給与、3.利益連動給与に限定されており、これ
らに該当しない給与は、法人損金経費)になりません。このうち、
「3.利益連動給与」は上場企業等が有価証券報告書に記載された利益の
額を基にして支給するものであり、一般的な中小企業が採用することは殆
どありませんので、1・2が中心になります。

1.定期同額給与
 いわゆる月々の給与については、毎月同じ日に同じ金額を支給しなけれ
ばなりません。その金額の改定は、原則として会計期間開始の日から
3ヵ月以内でないとできません。

2.事前確定届出給与
 いわゆる賞与については、自由に支給することはできず、事業年度の最
初に支払う時期と金額を税務署長に届け出なければなりません。
 「事前確定届出給与に関する届出書」に記載して届け出た金額を上回る
場合でも下回る場合でも、支給した金額が一切損金経費)になりません。
また、届出書を提出せずに賞与を支給した場合も、一切損金経費)にな
りません。損金経費)にならない場合でも、その賞与に対して役員個人
所得税は課されるので、「払い損」になりかねません。
 逆に、届出書を提出したのに賞与を支給しなかった場合には、「払い
損」にはならないため、当期は支給できるかどうかわからない」という場
合には、届出書を出しておいた方が良いということになります。ただし、
このような不支給を過度に利益操作目的で行えば問題になる可能性がある
ので、「事前に確定した金額を支給できなかった」又は「役員個人から受
給辞退の申し出があった」旨の書類を作成して、利益操作目的でないこと
を証明できるように備えておくなど、注意が必要です。

 給与、賞与など名義を問わず、役員に給与を支給する際は「適正な時期
に、適正な額を、適正な手続を踏んで」支給することが必要になりますの
で、ご留意下さい。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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