━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/03/19(第750号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
ようやく
確定申告の時期を終えると、気分も解放され季節もよ
く、本当に春が来たような感じになります。
とは言え、浮かれてもいられず、
確定申告で保留にしていた仕
事を、今週からガンガン進めていかないといけませんね。
今週も頑張っていきましょう!
では、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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■□
持株会社方式のやり方
■■
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●以前に、よく銀行から持ち込まれる
持株会社方式について書い
たことがあります。
創業経営者の持つ株式を、
持株会社を作って、そちらに移す、
という提案です。
持株会社の
株主は、後継者の持分を多くして、一気に創業者の
株式を移してしまうのです。
●
持株会社が株式を購入する資金は、銀行から借入れて、株式購
入代金を創業者に支払います。
創業者は株式を譲渡するわけですから、
譲渡所得税約20%を
確定申告時に支払うことになります。
●株式を一気に移せる、創業者はまとまった資金が入るというこ
とで、検討する方も結構多いかと思います。
以前のメルマガでは、高い株価になること、税金がかかること、
返済財源が
配当しかないこと、創業者が高齢の場合はまとまっ
た
現金が入るので、
相続税対策にはならないこと、など、
デメリット面を主に書きました。
●ただ、もちろんデメリットだけではなく、メリットもあります。
株式を一気に移せることが1つ。
また、20%の税金であれば、高い
役員報酬をもらっている経営
者にしてみれば、
総合課税になれば上乗せ分の税率は最高55%
(
住民税含む)にもなるので、むしろ安い税金で済む、とも言
えます。
●経営者がそれ程歳でなければ、
現金が入ってきても、様々な相
続税対策もできますし、別事業や不動産の投資などもできます。
持株会社の
借入金返済は、子会社からの
配当ということになり
ますが、100%子会社であれば
持株会社がもらう
配当金は無税
になります。
そこで、できるだけ高い
配当を出すことにより、
借入金の返済
を十分していくこともできます。もちろん、子会社の純
資産が
十分ある必要はあります。
●ただし、他に
株主がいる場合は、他の
株主にも
配当をしなけれ
ばなりませんので、あまり高い
配当は出せないかも知れません。
創業者が100%株式を持っているような会社であれば、上記の
ようなことが可能になってきます。
ということで、
持株会社はいくつかの条件が揃っていけば、こ
れを有用に使っていくことも可能になる、ということですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
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■
相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
先週マーストリヒトに留学している娘が帰ってきて、ちょうど
誕生日のお祝いをしました。新婚の息子夫婦も来て、楽しい会
になりましたが、途中から将来自宅をどうする・・・みたいな
話になってきました。人の
相続対策ばかりやっていますが、そ
ろそろうちも考えなければいけない時期になったんだなあ、と
思いますね...。
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税理士の北岡修一です。
ようやく確定申告の時期を終えると、気分も解放され季節もよ
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■□ 持株会社方式のやり方
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●以前に、よく銀行から持ち込まれる持株会社方式について書い
たことがあります。
創業経営者の持つ株式を、持株会社を作って、そちらに移す、
という提案です。
持株会社の株主は、後継者の持分を多くして、一気に創業者の
株式を移してしまうのです。
●持株会社が株式を購入する資金は、銀行から借入れて、株式購
入代金を創業者に支払います。
創業者は株式を譲渡するわけですから、譲渡所得税約20%を
確定申告時に支払うことになります。
●株式を一気に移せる、創業者はまとまった資金が入るというこ
とで、検討する方も結構多いかと思います。
以前のメルマガでは、高い株価になること、税金がかかること、
返済財源が配当しかないこと、創業者が高齢の場合はまとまっ
た現金が入るので、相続税対策にはならないこと、など、
デメリット面を主に書きました。
●ただ、もちろんデメリットだけではなく、メリットもあります。
株式を一気に移せることが1つ。
また、20%の税金であれば、高い役員報酬をもらっている経営
者にしてみれば、総合課税になれば上乗せ分の税率は最高55%
(住民税含む)にもなるので、むしろ安い税金で済む、とも言
えます。
●経営者がそれ程歳でなければ、現金が入ってきても、様々な相
続税対策もできますし、別事業や不動産の投資などもできます。
持株会社の借入金返済は、子会社からの配当ということになり
ますが、100%子会社であれば持株会社がもらう配当金は無税
になります。
そこで、できるだけ高い配当を出すことにより、借入金の返済
を十分していくこともできます。もちろん、子会社の純資産が
十分ある必要はあります。
●ただし、他に株主がいる場合は、他の株主にも配当をしなけれ
ばなりませんので、あまり高い配当は出せないかも知れません。
創業者が100%株式を持っているような会社であれば、上記の
ようなことが可能になってきます。
ということで、持株会社はいくつかの条件が揃っていけば、こ
れを有用に使っていくことも可能になる、ということですね。
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●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
先週マーストリヒトに留学している娘が帰ってきて、ちょうど
誕生日のお祝いをしました。新婚の息子夫婦も来て、楽しい会
になりましたが、途中から将来自宅をどうする・・・みたいな
話になってきました。人の相続対策ばかりやっていますが、そ
ろそろうちも考えなければいけない時期になったんだなあ、と
思いますね...。