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「パワハラ」防止策

脊椎管狭窄症手術のため約1か月間入院しましたが、退院後も引き続き一人暮らしを続けています。
元々右股関節が不自由だったのに加えて、腰をコルセットで巻いて生活していますので、
今の私の不自由さは、倍旧の状態になってしまいました。
普通の人なら、イライラが進んで精神疾患を起こしてしまうかもしれませんが、私はいたって
元気です。
何しろ、ひと昔前の「人民服と自転車の大群が道路を埋め尽くす」人民中国で、8年も単身生活
を送りましたから、逆境には強いのです。

以前と比べると、私の日常生活上の不便さは倍旧の状態になっていますが、加えて
手に持っている物を落とす頻度も、倍旧化してしまいました。落としても腰を曲げて拾うのが
厳しいので、まさに「泣き面に蜂」の思いをしています。
持とうとして手で掴んだものが、頻繁にポロッ、ポロッと手からこぼれていくのです。きっと
手に脂がなくなったせいで、こぼれやすくなったんだろうと思っているのですが、腰を曲げて、
落とし物を拾おうとするとサッと腰に痛みが走ることもあります。
“これじゃ、涙ポロポロ、物ポロポロだ。折角手術したのに再発しちゃうじゃないか”との
心配が沸き上がったのですが、そこでハタっと気が付いたのです。
“そういえば、病院の看護師が「マジックハンド」の使用を勧めていたなぁ”と。
「マジックハンド」は、看護師に勧められて入院先の病院で購入していたのですが、
使うつもりもなく戸棚の奥に仕舞い込んでいました。

「何事も案ずるより産むが易し」をモットーとしている私は、早速戸棚から取り出して
文明の利器を使ってみました。実に便利でした。何しろ、落としたものを椅子に座ったまま
摘まみ上げられるのですから………。
以後毎日使っていますので、今では「使い方名人」となり、こぼした小さな錠剤さえも
摘まめるようになりました。パジャマみたいな大きくて重いものから、米粒みたいな
小さくて軽いものまで、「何でもこざれ」と拾いまくっています。
でも、そのせいで、こぼすのが怖くなくなり、前より頻繁にこぼすようになってしまいましたが……。

 私は転ばないように、今は家でも杖を使っています。杖とマジックハンドという文明の利器を
駆使して何とか日常生活を円滑に送っているのです。
でも、残念なことに私は日々年をとって行きます。年をとると物忘れが進むと言われていますが、
わたしの場合も日々物忘れが進んでいるような感じがしています。
認知症なのかどうかは知りませんが(多分違います)、忘れに至る途中を考えてみると
「ぼんやりしたり、他のことに気をとられたりしている」ときに、前になにをしようとして
いたかも忘れてしまうらしい……。
若い頃なら、ぼんやりしても、何かに気をとられても、すぐにその前に考えていたことを
思い出せたものでした。復元力があったのでしょう。今はその復元力がだいぶ弱ってきて、
いわば、ゴムが古びた状態になってしまったのかもしれません。
その結果、帰宅後は“あれ(杖)は、どこだ?”から始まり、部屋の隅に横たわっている杖を
漸く見つけ、拾い上げようとすると“あれ(マジックハンド)は、どこにある?”と
探し回らなければなりません。まさにてんやわんやの毎日です。

そういえば、サラリーマン川柳にこんな一句がありました。
「物忘れ」 べんりな言葉  「あれ」と 「それ」
 実に見事に私の今の状態を現わしています。

前回の「裁量労働者への半休付与」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「「パワハラ」防止策」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「「パワハラ」防止策」
───────────────────────────────
政府の「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日決定)において、
「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者
を交えた場で対策の検討を行う」とされたことを受け、厚生労働省では
昨年5月に「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を
立ち上げ、以後、職場のパワハラの実態や課題の把握、実効性のある
パワハラ防止対策の検討を進めています。
2月下旬に開催された第8回会合において、職場におけるパワハラの定義
パワハラ防止のための対応策とメリット・デメリット、パワハラを防止
するために事業主が講ずる対応策の案が示されました。
このうち、パワハラを防止するために事業主が講ずる対応策の案を
ご紹介いたします。
パワハラ防止対策の案
(1)事業主の方針等の明確化、周知・啓発
パワハラの内容等の明確化、周知・啓発
・行為者への対処方針・対処内容(懲戒等)の就業規則等への規定、周知・啓発
(2)相談等に適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口の設置
・相談窓口の担当者による適切な相談対応の確保
・他のハラスメントと一体的に対応できる体制の整備
(3)事後の迅速・適切な対応
・事実関係の迅速・正確な確認
・被害者に対する配慮のための対応(メンタルヘルス不調への相談対応等)の適正な
実施
・行為者に対する対応(懲戒等)の適正な  実施
再発防止に向けた対応の実施
(4)パワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組として望ましいもの
・長時間労働の是正等の職場環境の改善
・相談窓口と産業保健スタッフ等との連携
・コミュニケーションの円滑化のための研修等の実施
(5)上記の対応と併せて行う対応
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な対応、周知
パワハラの相談・事実確認への協力等を理由とした不利益取扱いの禁止、周知・啓発

〇ハラスメントに対する対策は、各企業においても従来以上に求められてくると
思われますので、ご留意ください。


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