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平成29年-社会一般問6-C「審査請求」

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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<労働力人口>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今日で3月は終わりです。
明日からは4月ですね。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
平成30年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html
で、お知らせをしています。

試験に関連するものがいくつもあるので、参考にしてください。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<労働力人口>
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前号まで、「平成29年就労条件総合調査」を紹介してきましたが、今回からは
「労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果」を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2017年平均で6,720万人と、前年に比べ47万人の増加(5年連続の増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,784万人と3万人の増加、女性は2 937万人と45万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2017年平均で
5,899万人と、前年に比べ12万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,289万人と18万人の減少、女性は2,609万人と29万人
の増加となりました。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

平成29年調査では、
「5年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点、ただ、15~64歳の労働力人口のうち男性は
減少しているので、その点を押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P204)。

☆☆======================================================☆☆


近年、有期契約労働者パートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2016(平成28)年には2,023万人と、
雇用者全体の約4割を占める状況にある。
しかし、これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により非正規雇用
が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める
労働者が増加していることなどの要因が大きい。

高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も15.6%(2016年)存在し、特に25~34歳の若年層で24.3%(2016年)と
高くなっている。
非正規雇用労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

で、非正規雇用の増加に関しては、

【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。

という問題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。

就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、たびたび出題されています。

ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。

ちなみに、「平成29年版 労働経済白書」(P34)において、

非正規雇用労働者は2013年以降増加を続けている一方、減少を続けていた
正規雇用労働者が2015年以降に増加に転じるという動きは男女両方でみられる
ことが分かる。男性の正規雇用労働者は前年差15万人増の2,287万人、女性は
同35万人増の1,080万人となっており、特に就業参加が進んでいる女性において、
正規雇用労働者が増加している。

という記述があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-社会一般問6-C「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。


☆☆======================================================☆☆


審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-10-D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。


【 18-9-D 】

介護保険保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。


【 18-9-A 】

国民健康保険保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


【 16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 21-6-E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。


【 25-9-D 】

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


【 23-6-E 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。


☆☆======================================================☆☆


審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険国民健康保険後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 29-6-C 】
は、誤りです。

そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意
しておきましょう。

【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違いますよね。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 21-6-E 】は正しいです。

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。

【 16-10-E 】と【 23-6-E 】は、船員保険法に関する問題です。
社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の
保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求再審査請求をすることができる
ということです。
ということで、【 16-10-E 】、【 23-6-E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。


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