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建設業法及びガイドライン


建設業法令遵守ガイドラインには、11項目が規定されています。規定されている内容について確認します。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/h2-5/

① 見積り条件の提示
建設工事の元請負人は、下請負人に見積りを依頼する場合には、工事の内容や契約条件を 具体的に示さなければならないと規定されています。

② 書面による契約締結
建設工事の請負契約を締結する当事者は、契約の内容を記載した書面を作成しなければなりません。

③ 不当に低い請負代金
請負人は、自分の地位を不当に利用して、通常必要な原価に満たないほどの請負金額で、下請負人と請負契約を締結してはいけません。

指値発注
指値発注とは、元請負人が下請負人と十分な協議をせず、元請負人が指定する価格で下請負人に対して請負工事を受注するよう強いることをいい、建設業法違反となる可能性があります。

⑤ 不当な使用機材等の購入強制
建設工事を行う際に、下請負人が元請負人から、建設工事に必要な資材等を購入する場合があります。元請負人が下請負人に対して資材等の購入を強制することは禁止されています。

⑥ やり直し工事
請負人の責に帰すべき事由がないにも関わらず、元請負人が下請負人に工事のやり直しを命じることは、原則として禁止されています。

赤伝処理
赤伝処理は、直ちに建設業法に抵触するものではありませんが、赤伝処理をすることについて元請負人と下請負人の間で合意をしていない場合や 、赤伝処理の内容を契約書の中で明示していない場合には、建設業法に抵触する場合もあります。

⑧工期
工期が変更となった際には、当初の請負契約と同様に変更契約を書面で締結しなければなりません。

⑨ 支払保留
請負人が工事を完成し、目的物を元請負人に引き渡したにも関わらず、元請負人が長期間に渡って下請代金を支払わないような場合には、建設業法に抵触する可能性があります。

⑩ 長期手形
請負人が下請負人に対して、割引が困難な手形を用いて下請代金の支払いをすることは、建設業法に抵触します。

⑪ 帳簿の備付及び保存
建設業者は、営業所ごとに、営業に関する帳簿を備えて、5年間保存する必要があります。

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