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公正証書遺言のすすめ

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          ~得する税務・会計情報~        第290号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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公正証書遺言のすすめ

 最近は相続税非課税額の大幅な引き下げも影響してか、相続税や贈与
税の取り扱い案件がとても増加しています。
贈与税の案件が増加していることは、団塊の世代がいよいよ70歳を迎え
ようとしていることが影響しているのだろうと推察されます。

 その中で、今更言うことでもないかも知れませんが、公正証書遺言の作
成を是非ともお勧めします。
 信託銀行においても遺言信託を扱っているケースがありますが、私とし
ては公正証書遺言を作成すれば十分ではないかと考えております。遺言
託は信託報酬が継続的に発生するのに対して、公正証書であれば公証役場
への作成報酬と必要に応じて立会人2名への手数料で行うことが出来ます。
 費用は財産金額によって異なりますが、相当な資産家であったとしても
50万円以内で済んだかと記憶しております。詳しくは、公証役場へのお
電話などでご確認ください。
 具体的には、財産内容(預金、土地、建物、有価証券、保険証券、車な
ど)及び受取人を明確化して公証人へ提示します。提示すると、公証人か
らドラフトを見せてもらえますので、内容が問題なければ実際に作成して
もらって押印し完成です。可能であれば、ドラフト原稿をご家族全員で共
有して理解してもらえるのが理想かなと思います。
 会計事務所としても積極的に提案はさせて頂いております。ただ、お命
に関することでありますし、ご病気になってしまってからでは少々お話し
にくい雰囲気が出てしまいます。ですので、是非とも円満相続に向けて、
お元気な間に進めていきましょう。

 また、これは全くの余談にはなりますが、是非とも毎年の健康診断や人
間ドック、PET検査等の予防医療を積極的に取り入れてもらいたいなと
思う限りです。人の最期の機会に立ち会うことが増えてきた中で、どんな
に財産があったとしても病気には勝てないんだなと。先日も自分の大切な
方が癌で他界してしまいました。
 まずは自分の健康を第一に考える。その上で、もしものことがあった場
合にも備えてメッセージを残しておく。絶対に必要なことだと思います。
身内の方だけではお話しがしにくい時などは、私共のような第三者を上手
に活用頂ければ幸いです。
簡単ではありますが、今回の投稿内容が少しでも参考になれば幸いです。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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