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建設業の労働者雇用時の書類

労働者雇用する際は、労働基準法を基本とし、あらゆる法律に基づいて書類を作成しなければなりません。
具体的には、就業規則寄宿舎規則、労働者名簿などです。
これらは、一定の期間において保管義務が発生します。
建設業においてももちろん同様です。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/h4-11/

事業所(建設業含む)は、労働者雇用したときから、労働基準法適用事業所となります。
適用事業所となったことを労働基準監督署に対して報告することを、適用事業報告といいます。







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