知って得する経営塾 第615号 『社内不倫で解雇』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第615号 2018年4月9日 ━
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■□■ 目次 ■□■
『社内不倫で解雇』 弁護士 谷原 誠
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『社内不倫で解雇』 弁護士 谷原 誠
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芸能ニュースでは、よく不倫関係が取りざたされています。
興味を持つ人が多いので、週刊誌なども一生懸命著名人の不倫を探すのでしょう。
ところで、芸能人や著名人でなくても、社内不倫が発覚することがあります。
社内で不倫があると、社内の雰囲気が悪くなったりすることもあり、ないに越したことはありません。
では、会社内で不倫が発覚したときに、その社員に懲戒解雇する、ということは可能でしょうか。
理由としては、社内秩序を乱す、ということです。
そこで、この点が争われた裁判例を紹介します。
その会社は、水道管の敷設等を業とする会社です。
不倫関係は、社内の従業員らにも知られ、さらには、取引先関係者らの噂にもなりました。
そこで、社長が不倫当事者に、関係をやめるよう忠告しました。
しかし、不倫当事者らは、これに応じなかったので、
会社全体に風紀・秩序を乱し、企業の運営に支障をきたしたとして、懲戒解雇しました。
そこで、不倫労働者が懲戒解雇は無効であるとして提訴しました。
旭川地裁平成元年12月27日判決(判例時報1350・154頁)は、
懲戒解雇を無効と判断しました。
裁判所は、就業規則中の「職場の風紀・秩序を乱した」とは、
企業運営に具体的な影響を与えるものに限られるが、
今回は、企業運営に具体的な影響を与える程度ではない、と判断しました。
しかし、社内不倫で常に懲戒解雇できないわけではありません。
要は、企業運営に具体的な影響を与えるかどうか、という点がポイントになります。
他の裁判例では、妻子あるバス運転手が同じ職場の未成年の女子車掌と
長期間にわたり不倫関係を続けて、同女を妊娠退職させた行為について
懲戒解雇を有効した東京高裁昭和41年7月30日判決などもあります。
業務外の行為なので、なかなか難しいところですが、
企業運営に具体的に支障が生じる程度である場合には、懲戒処分を検討することになるでしょう。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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