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年金関係および雇用保険のマイナンバーの記載について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2018.4.17
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  年金関係および雇用保険のマイナンバーの記載について vol.326 なかはしです。
新年度を迎え、新入社員を迎える会社も多いと考えます。
新入社員から、会社で決められた提出書類を提出して頂くことに
なりますが、どうして、必要なのかを整理しておくことも大切です。
マイナンバー関連について、まとめて、お知らせいたします。

日本年金機構における年金関係の手続でもマイナンバー(平成30年3月~>
【届書等の記載事項への個人番号の追加】
被保険者、事業主及び受給権者が提出する届書、申請書、申出書又は請求書(以下「届書等」という。)
であって、基礎年金番号を記載しなければならないこととされていたものについて、個人番号による各種
手続を可能とするため、個人番号又は基礎年金番号のいずれかの記載を求めることとします。    
※原則として、個人番号の届出が必要です。

【届書等の添付書類の省略】
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等を添付しなければならないこととされているものについて、
日本年金機構が地方公共団体から届出者等に係る本人確認情報の提供を受けることができるときは、
その添付を省略できます。

【住所変更の届出等の省略】
被保険者の氏名変更、住所変更及び死亡の届出(死亡の届出は国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者に限る)、
受給権者の氏名変更の届出について、日本年金機構が地方公共団体から被保険者及び受給権者に係る
本人確認情報の提供を受けることができるときは、その届出を省略できます。
つまり、住民票への届け出が、実施されていると、年金事務所の届け出が
省略できます。

【様式の変更】
年金関係の手続で使用する様式を変更する。平成30年3月5日より原則、新様式での届出となり、
旧様式での届出の場合は、別途個人番号の届出をすることとなる。
具体的には、個人番号欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と
国民年金第3号被保険者関係届など)といった変更を行っています。
・ 会社から日本年金機構に提出する年金関係の届出等のために、会社が社員のマイナンバーを取得するとき
には、利用目的の明示と本人確認措置を行う必要があります。

雇用保険の届出手続きには、マイナンバーが必要です>
雇用保険のマイナンバー記載が必要な届出・申請書は、次の通りです。
1)雇用保険資格取得届 2)雇用保険資格喪失届
3)高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
5)介護休業給付金支給申請書

・マイナンバー取得時には厳格な本人確認をお願いします。
1)番号確認(正しい番号であることの確認)2)身元確認(番号の正しい
持ち主であることの確認)が必要です。届け出には、個人番号カードなどの
添付は、不要です。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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