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不競法の形態模倣行為と意匠権の比較

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第213号 2018-04-24

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1 今回の事例 不競法の形態模倣行為と意匠権の比較
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 東京地裁平成29年12月22日判決

 半田フィーダを販売するA社は、同様に半田フィーダを販売する
B社に対し、B社商品はA社商品の形態を模倣したものであるとし
て、販売の差止と損害賠償を求めました。

 なお、判決文に掲載された、A社商品とB社商品の具体的な画像
は以下をご覧ください。


http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20180424




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断し、A社商品とB社商品との同一性を
否定し、A社の請求を認めませんでした。


● A社商品においては、出口ノズル、駆動ローラ、従動ローラ、
スイングレバー及びノズルホルダ等がカバーに覆われているのに対
し、B社商品ではこれらの部材がカバーで覆われておらず、商品形
態が大きく異なる。

● カバーがA社商品の形態の一部を構成しないとしても、長手方
向と横手方向ともに長さが大きく異なる上、B社商品にはA社商品
に存在しないエアシリンダが設けられ、それに伴い、黒色のチュー
ブが目立つ態様で取り付けられてA社商品とは異なる印象を与えて
いる。

● A社商品とB社商品ではチューブホルダの位置が異なり、また
ローラストッパネジが目立つ態様で取り付けられていることなどが
認められ、その他の相違点も考慮すると、A社商品とB社商品のフ
ィーダ本体部の形状が実質的に同一であるということはできない。

● 以上のとおり、A社商品とB社商品の形態が実質的に同一であ
るとは認め難い。




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3 解説
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(1)自社の商品デザインが模倣されてしまった場合の対応

 多額の開発費を投じて市場に投入した自社の商品のデザインを模
倣された商品が出回ってしまう、という事態は憂慮すべき事態です。
投入した開発費が回収できなくなったり、模倣品に価格競争で負け
てしまう、ということもありうるからです。

 他社による模倣品に対して取れる対策の主なものとしては、意匠
権の行使や、不正競争防止法2条1項3号に定める「商品形態模倣
行為」の適用を検討することができます。

 以下、意匠権侵害の場合、形態模倣行為による場合を比較し、そ
れぞれのメリット・デメリットを簡単に見ていきたいと思います。


(2)意匠権と「形態模倣行為」の比較

 ・禁止できる範囲
   意匠権であれば、第三者の製品が「類似」している場合でも、
  侵害を問うことができます。
   他方、商品形態模倣行為の規定は、形態について「デッドコ
  ピー」(同一又は実質的に同一のもの)を規制するにとどまり
  ます。

 ・対象となる形態
   意匠権であれば、当然ながら意匠としての登録が必要です。
  また、意匠登録には、新規性や創作非容易性といった要件が必
  要であり、すべてのデザインや形態が登録できるとは限りませ
  ん。
   他方、商品形態模倣行為の規定では、出願や登録は不要であ
  り、意匠のような要件も必要なく、この点はメリットといえま
  す。

 ・模倣者の意図
   意匠権であれば、第三者の製品が「類似」していれば足り、
  模倣の意図の有無は関係しません。
   他方、商品形態模倣行為の規定においては、当該模倣品を販
  売する者に「故意・重過失」が必要であり、この主観的要件の
  立証のハードルは低くありません。
   つまり、たまたま同じデザインだった、という場合には、意
  匠権の侵害にはなりますが、不正競争防止法では規制ができな
  いということになります。

 ・権利行使ができる期間
   意匠権であれば、設定登録日から20年権利が存続します。
  他方、商品形態模倣行為の場合、模倣の対象となった自社の商
  品が最初に販売された日から3年です。


(3)ビジネス上の留意点

 3Dスキャナーや3Dプリンターによって、他人の商品の形態を
容易にデータ化し、再現できるようになっているなど、技術の進歩
によって、模倣のリスクが高くなっています。

 そして、前述のような比較を考えると、特に自社にとって重要な
商品や、優れたデザインの商品、商品寿命が長い商品であれば、「
何かあってから慌てて対策を考える」というよりも、意匠として出
願し登録を受けることを検討することが重要となってくるかもしれ
ません。




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4 弊所取扱案件紹介~英文契約実務(M&A・投資編)
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 近年では多くの企業が海外取引に積極的に取り組んでいます。海
外取引・国際取引では英文契約はまさに自社を守る必須のツールと
いえます。

 また国内ビジネスであっても、海外企業の代理店になるとか、海
外企業と取引する場合には英文契約の締結が必要となる場合が少な
くありません。

 そして弊所では、英文契約業務に積極的に取り扱い、多くの企業
の国際化を支援しています。

 これまで弊所が作成・レビューとして取り扱ってきた英文契約
多種多様ですが、今回は特にM&Aや投資関係のものをピックアッ
プすると、以下のようなものがあります。



  ・合弁契約書(Joint Venture Agreement)

  ・出資契約書(Investment Agreement)

  ・株主契約書(Shareholders Agreement)

  ・株式譲渡契約書(Share Transfer Agreement,
               Stock Transfer Agreement)

  ・法務デューディリジェンスチェックリスト
              (Legal Due Diligence Checklist)

  ・不動産信託契約書(Real Estate Trust Agreement)

  ・不動産賃貸借契約書(Real Estate Lease Agreement)


 弊所では海外取引・国際契約をご検討の方のご相談を歓迎します。
詳細は以下のURLをご覧ください。

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/eibun_keiyaku/





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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング11階
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TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470

mailto:info@ishioroshi.com

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