┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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毎年変わる税制は8~9月頃に、各省庁や経済団体から
税制改正に対する要望などが出されます。
次に税制調査会がこれらをとりまとめます。
そして、小
委員会や総会で議論 がされて、12月に税制改正の原案であ る
「税制改正の大綱(たいこう)」が出 来上がります。
その後、閣議決定がされ、 翌年1月の通常国会で法案が提出されま す。
そして国会で審議が行われて3月末 までに
改正法が成立するというのが一般的な流れです。
例えば平成28年度の改正法案は、提出が平成28年2月5日、
成立3月29日、公布3月31日。
平成27年度においては、提出が平成27年2月17日、
成立と公布が3月31日といずれも公布直前の成立でした。
4月1日に施行される法律は多くありますが、
過去には施行日に成立が間に合わなかったという年もあります。
この時は、さかのぼって法律が適用されました。
また予定通りに成立し公布された場合でも、
さかのぼって適用される法律も少なくありません。
例えば平成28年3月31日に公布された
「
給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額の引き上げ」があります。
通勤手当の非課税限度額は、それまで最高10万円でしたが
15万円に引き上げられました。
この最高限度額は公布日をさかのぼり、
平成28年1月1日以後に支払われるべき
通勤手当から適用されています。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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税制改正に対する要望などが出されます。
次に税制調査会がこれらをとりまとめます。
そして、小委員会や総会で議論 がされて、12月に税制改正の原案であ る
「税制改正の大綱(たいこう)」が出 来上がります。
その後、閣議決定がされ、 翌年1月の通常国会で法案が提出されま す。
そして国会で審議が行われて3月末 までに
改正法が成立するというのが一般的な流れです。
例えば平成28年度の改正法案は、提出が平成28年2月5日、
成立3月29日、公布3月31日。
平成27年度においては、提出が平成27年2月17日、
成立と公布が3月31日といずれも公布直前の成立でした。
4月1日に施行される法律は多くありますが、
過去には施行日に成立が間に合わなかったという年もあります。
この時は、さかのぼって法律が適用されました。
また予定通りに成立し公布された場合でも、
さかのぼって適用される法律も少なくありません。
例えば平成28年3月31日に公布された
「給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の引き上げ」があります。
通勤手当の非課税限度額は、それまで最高10万円でしたが
15万円に引き上げられました。
この最高限度額は公布日をさかのぼり、
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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