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建設業の外国人雇用の際の届出

外国人労働者(特別永住者を除く)採用時及び離職時にその氏名、在留資格等をハローワークに届出が必要です。


雇用する外国人労働者雇用保険被保険者にならない場合は、外国人雇用状況届出書を提出します。https://fukuoka-kensetsugyo.com/h4-14/

外国人雇用状況届出書は管轄のハローワークに、雇入れ、離職の場合共に翌月末日までに提出します (10月1日の雇入れの場合は11月30日まで)。

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