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平成29年-健保法問7-D「少年院等にある場合の給付制限」

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■□   2018.5.12
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<若年無業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。


いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2017年平均で54万人となり、前年に比べて2万人の減少と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が17万人と最も多く、次いで
25~29歳が15万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳は0.3ポイント
の低下、20~24歳は同率、25~29歳は0.1ポイントの低下、30~34歳は
0.2ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成29年調査では「54万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成29年版厚生労働白書(P255)に、

フリーター数は、2016年には155万人となり、前年(2015(平成27)年
167万人)と比べて12万人減少となっているが、一方、若年無業者数に
ついては2016年には57万人となり、前年(2015年56万人)と比べて
1万人増加となっている。

という記述があります。

こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を押さえておけば
十分です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「パワーハラスメント対策の推進」に関する記述です(平成
29年版厚生労働白書P237)。

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近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。

パワハラの防止・解決を促進するため厚生労働省では、企業等に対して、
パワハラ対策の取組みの周知啓発を行うとともに、上記の総合労働相談
コーナーで相談に対応し、情報提供を行うほか、都道府県労働局長による
助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんを行っている。


☆☆======================================================☆☆


「パワーハラスメント」に関する記述です。

「職場のパワーハラスメント」の定義として、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とする
よう提案されています。

で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。

そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
 の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
 仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

職場のパワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないので、どのようなものなのかという
概要は知っておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問7-D「少年院等にある場合の給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これら
に準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことが
できない。


☆☆======================================================☆☆


少年院等にある場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-4-E 】

被扶養者少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または
出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。


【 13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、
埋葬料費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間
に係る給付は行われない。


【 26-8-C 】

保険者は、被保険者少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。


【 10-7-C[改題]】

被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。


☆☆======================================================☆☆


少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する問題です。

被保険者被扶養者少年院等の施設に収容されたときは、保険給付が制限
されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。

【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。

【 29-7-D 】と【 13-4-B[改題]】では、「被保険者(又は被保険者
であった者)が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は、正しいです。

そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。

それと、【 26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生
労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、支給を
制限するということを意味していて、そのとおりです。


この規定については、これらの問題にあるように、誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、どちらも論点にされるので、出題された
ときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。


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