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働き方改革関連法案について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2018.5.14
 働き方改革関連法案について  vol.327
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 なかはしです。
皆様は、ゴールデンウィークは、ゆっくりと過ごされましたでしょうか?
休みがあると、休み明けに業務がたまって、
スケジューリングに苦しんでいます。
働き方改革関連法案について、まとめて、お知らせいたします。

<働き方改革関連法案を閣議決定 国会に法案提出>
政府は、平成30年4月6日、今国会(第196回通常国会)の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案
(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」を閣議決定しました。
これでようやく、同法案が国会に提出されました。
法案作成の詰めの段階で、裁量労働制の適用の拡大の削除、施行を目指す期日の見直しなどが行われています。
概要を確認しておきましょう。

<働き方改革関連法案(第196回通常国会に提出)の概要>
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要(厚生労働省資料)
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する総合的に推進するため、
長時間労働是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の措置を講じる
としています。

1:働き方改革の総合的かつ継続的な推進
2:長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
(1)労働時間に関する制度の見直し
 ・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、
単月100時間未満(休日労働を含む)複数月80時間(休日労働含む)を限度に設定
 ※ 自動車運転業務、建設業務、医師等について、猶予期間を設けた上で、規制を適用等の例外あり、研究開発業務について、
医師の面接指導を設けた上で、適用除外
 ・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について毎年、時季を指定して与えなければ
ならないものとする。
(2)勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)
 ・事業主は、前日の終業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。
(3)産業医・産業保健機能の強化

3:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
 (1)不合理な待遇差を解消するための規定の整備
 (2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
 (3)行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
施行期日 
1:公布日
2:平成31年4月1日(中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成32年4月1日、
(1)の中小企業における割増賃金率の見直しは平成35年4月1日
3:平成32年4月1日(中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法
  の改正規定の適用は平成33年4月1日

●この改正の目玉は、何といっても「時間外労働の上限規制(2の1の一部)」でしょう。
時間外労働の上限規制は、各企業にとって負担が大きいものです。そのため、一部の業種については適用を猶予し、
中小企業については施行期日が1年遅れとなっています。しかし、一般的な業種の大企業では、来年4月から対応を
迫られることになります(もちろん、法案が予定どおりに成立した場合です)。

●「同一労働同一賃金の実現に向けた改正(3)」についても注目されていますが、これについては、大企業・中小企業ともに、
施行期日に余裕が設けられています。

●他の規定については、企業規模を問わず、来年4月から施行されるものが大半となっています
(もちろん、法案が予定どおりに成立した場合です)。
☆ 細かな規定に目を向けると、一定日数の年次有給休暇の確実な取得(使用者は、10日以上の年休が付与される労働者に対し、
5日については、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする)など、企業への影響が大きい内容が含まれています。
法案が成立した場合した場合、企業規模を問わず、平成31年4月1日施行される規定が大半となっていますので、
国会での審議の動向から目が離せません。

雇用保険資格取得手続き等には、マイナンバーが必要です。>
雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)
厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」
という案内がされています。
平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、
マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。
お手数ですが、ご協力をお願いします。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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