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平成29年-健保法問10-A「給付制限」

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■□   2018.5.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No756
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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5月、もうすぐ終わりますが・・・

平成30年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。

そうそう、受験しようか悩まれているのであれば、
とりあえず、申し込んでおきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
   開始しております。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を( A )し、製造し、又は輸入
する者にも、これらの物の( A )、製造又は輸入に際して、これらの物が
使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

労働安全衛生法は、労働基準法と( B )関係にあるので、例えば「この法律で
定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項
に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「労働安全衛生法」問8-C・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 設計
  ※平成17年度の選択式で出題された空欄です。その際は、「に資するよう
   努める」という箇所も空欄になっていました。

B 一体的な
  ※平成15年度の選択式で、労働基準法と「一体としての」関係に立つ
   というように出題されています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P270)。

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1 生活保護制度の概要
生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、それぞれ
日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、
必要な限度で支給されている。


2 生活保護の現状
被保護者数は1995(平成7)年を底に増加し、2015(平成27)年3月に過去
最高を記録したが、以降減少に転じ、2016(平成28)年1月には約214.4万人
となり、ピーク時から約3万人減少している。

世帯類型別の被保護世帯数の動向を見ると、高齢者世帯は社会全体の高齢化の
進展と単身高齢世帯の増加を背景に増加傾向にあるが、高齢者世帯を除く世帯
の数は最近では減少傾向が続いている。


☆☆======================================================☆☆


生活保護制度」に関する記述です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。

択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、最低限のこと、

たとえば、

生活保護制度
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないでしょう。


ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。

☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃
は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。

この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問10-A「給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険
給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その
傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由
を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-2-A 】

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付
は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。


【 11-6-A 】

被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。

【 9-2-C 】

自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。

【 12-4-A 】

被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した
場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。


【 25-10-エ 】

被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、
その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付
対象となる。


☆☆======================================================☆☆


給付制限」に関する問題です。

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に
給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。

そこで、自殺の場合ですが、
自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」に
該当し得ます。
ただ、死亡は、最終的1回限りの絶対的な事故なので、その原因が自殺であった
としても、埋葬料は支給されることになっています。
【 23-2-A 】【 11-6-A 】【 9-2-C 】は、いずれも
「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容になっているので、
誤りです。

それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合を含めて自己の故意の犯罪行為や故意による傷病に
関して、その死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、
保険給付は行われません。ですので、【 12-4-A 】は正しいです。

【 29-10-A 】と【 25-10-エ 】は、いずれも自殺未遂による傷病ですが、
「その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる」とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、いずれも正しいです。

「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが
異なり、自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違いは、ちゃんと確認をしておきましょう。


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