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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.200 2018/05/31
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 特例
事業承継税制について
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平成30年度の税制改正に関する法案が、3月28日に参院本会議で可決・成立しました。
この税制改正の中で、中小企業の
事業承継を支援する法律が大幅に改定されました
(以下、「特例
事業承継税制」といいます)。
そこで、この点に関してポイントを整理したいと思います。
特例
事業承継税制は、
1.中小企業において、非上場株式である自社の株式を後継者に贈与する際の
贈与税が
全額納税猶予されます。
※免除ではなく、あくまでも猶予ですのでその点ご注意下さい。
2.1で納税猶予された
贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
3.経営者以外の
株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
※分散している株式について、経営者に集めるなど、整理をすることが可能です。
4.後継者を1人に限定せず、最大3人まで対象にできます。
※
議決権割合の要件等有りますので、ご注意下さい。
5.
従業員の
雇用要件が実質撤廃となりました。
以上が概要となります。
手続きとしては、まず認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、「特例承継計画」を
平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
これは必須です。
その後の手続きに関しては、贈与等の
会計や税務の知識が必要となりますので、専門家の
意見を仰いでください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
お願いします。
⇒
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この税制改正の中で、中小企業の事業承継を支援する法律が大幅に改定されました
(以下、「特例事業承継税制」といいます)。
そこで、この点に関してポイントを整理したいと思います。
特例事業承継税制は、
1.中小企業において、非上場株式である自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が
全額納税猶予されます。
※免除ではなく、あくまでも猶予ですのでその点ご注意下さい。
2.1で納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
3.経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
※分散している株式について、経営者に集めるなど、整理をすることが可能です。
4.後継者を1人に限定せず、最大3人まで対象にできます。
※議決権割合の要件等有りますので、ご注意下さい。
5.従業員の雇用要件が実質撤廃となりました。
以上が概要となります。
手続きとしては、まず認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、「特例承継計画」を
平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
これは必須です。
その後の手続きに関しては、贈与等の会計や税務の知識が必要となりますので、専門家の
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