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特例事業承継税制について

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.200 2018/05/31
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 ■□    特例事業承継税制について
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 平成30年度の税制改正に関する法案が、3月28日に参院本会議で可決・成立しました。

 この税制改正の中で、中小企業の事業承継を支援する法律が大幅に改定されました

 (以下、「特例事業承継税制」といいます)。

 そこで、この点に関してポイントを整理したいと思います。

 特例事業承継税制は、

 1.中小企業において、非上場株式である自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税
  
   全額納税猶予されます。
  
   ※免除ではなく、あくまでも猶予ですのでその点ご注意下さい。

 2.1で納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。

 3.経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
  
   ※分散している株式について、経営者に集めるなど、整理をすることが可能です。

 4.後継者を1人に限定せず、最大3人まで対象にできます。
 
   ※議決権割合の要件等有りますので、ご注意下さい。

 5.従業員雇用要件が実質撤廃となりました。

 以上が概要となります。

手続きとしては、まず認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、「特例承継計画」を

 平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
 
 これは必須です。

 その後の手続きに関しては、贈与等の会計や税務の知識が必要となりますので、専門家の

 意見を仰いでください。

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