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残業代はどうやって計算するの?







2018年6月2日号 (no. 1079)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【残業代はどうやって計算するの?】
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決まった時間内に仕事が終わらなくて、残って仕事をする。これが残業です。

いきなりですが、例を使って書いてみましょうか。

 

 

■残業だけど、残業代は出ない。

とある会社で、水曜日の勤務シフトが10時から15時までになっている人がいるとします。10時から仕事を始めて、15時に終われば、その日は残業無しです。

しかし、何らかの理由で仕事が増えて、15時を超えてしまったとしましょう。そうですね、15時30分にやっと仕事が終わった。そういう場面を想定してください。

この場合、15時から15時30分までは残業ですよね。決まった時間内に仕事が終わらなかったのですから、確かに残業です。

では、「残業代は出るの?」というと、割増賃金である残業代は出ません。ただし、働いた30分に対する給与はもちろん出ます(基本部分の給与はチャンとあります)。上乗せされる残業代が出ないというだけです。

「え〜! でも、残業しているじゃないですか」と思う方もいらっしゃるでしょうが、割増賃金である残業代が出るのは、1日に8時間を超えて働いた場合です。

上の例の場合は、休憩時間を抜きにして考えれば、残業した時間を含めても5時間30分です。8時間を超えていませんから、残業代が出ないというわけです。

 

 

 

残業代が出る残業とは?

では、次に、残業代が出る残業について説明しましょう。


10時から18時まで働き、途中で休憩時間が1時間あったとします。9時間から1時間を引いて、この場合は8時間勤務になります。

18時で仕事を終えれば、残業は無しです。

しかし、何らかの理由で18時30分まで仕事をしたとすれば、残業が30分発生します。この場合は残業代が付きます。

8時間を超えて働いていますから、30分の仕事に対する割増賃金が必要になります。

割増率は25%ですので、仮に1時間あたり1,000円の給与だとすると、1時間残業すれば250円が残業代として付きます。基本部分の給与である1,000円と合わせると1,250円になります。

上記の例では、30分が残業時間なので、残業代込みの給与は625円となります。基本部分の給与が500円で、割増賃金である残業代が125円という内訳です。


ちなみに、22時から翌日5時までの間で仕事をすると、深夜割増になり、こちらも割増率は25%です。

例えば、21時から翌日1時まで仕事をしたとすれば、勤務時間は合計で4時間です。この4時間のうち22時以降の3時間は深夜時間ですから、給与は25%割増となります。

時間給を1,000円だとすれば、21時から22時までは1,000円。22時から翌日1時までの3時間は、3,000円(基本部分の給与) + 750円(深夜割増賃金) = 3,750円。給与は合計で4,750円となります。

 

 割増率を25%と書いていますが、これは会社ごとに異なります。25%を超えていれば法的にOKですから、30%でも35%でも構いません。

 




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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180602_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180602_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180602_4



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