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忘年会の幹事をやるとご褒美がある。







2018年6月3日号 (no. 1080)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【忘年会の幹事をやるとご褒美がある。】
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飲み会の「幹事特権」、ポイントカード、金券活用して小遣いゲット…法的にアウト?
https://www.bengo4.com/c_5/n_7091/

 

■面倒くさくて嫌な役。

12月後半というと忘年会のシーズンで、飲食店では連日のように宴会の予約が入って盛況になる時期です。

この手の宴会を実施するには、それを仕切る人が必要です。忘年会だと幹事がそれです。

「おい、近藤! おまえ、今度の忘年会、幹事やれよ」、「え〜、面倒クサイっすよ」、「ツベコベ言うな。忘年会の幹事は近藤。決まりな!」

こんな感じで押し付けられるのが幹事役で、面倒くさくて嫌な役。そういうイメージがありますよね。

誰が参加するのか、人数を取りまとめてお店を予約する。どのお店にするか。どのコースにするか。1人あたりの予算はいくらか。電話で予約するかネットで予約するか。クーポンは使えるのか。クレジットカード支払いは可能なのか。株主優待券は使えるのか。

色々と考える事が多いんです。幹事になると。

 

 

 

■おいしくて嬉しい役。

悩んだ結果、和食店で『年忘れ雅コース。お一人様5,000円。飲み放題付き』というコースに申し込むことに決めたとしましょう。

忘年会に参加する人は自分も含めて30人。費用は、15万円。忘年会の予算としては妥当なところでしょうね。

もし、自分が幹事だとすれば、どのように行動するか。 

まず、予約はネット経由にして、飲食ポータルサイトを経由すれば、ポイントが付いたり、クーポンが使えますから、それを使います。

申し込み金額の3%がポイントとして付くならば、4,500ポイントも貰えます。さらに、忘年会に使えるクーポンも発行されていれば、それも使えそうです。「申し込み金額10万円以上で使える5,000円クーポン」こういうのありますよね。

この段階で、すでに9,500円分、得をしています。

さらに、お店によっては株主優待券も使えるところがありますから、ネットクーポンと併用できるならば使う。

最後の支払いは、自分のクレジットカードを使う。支払額の1%が還元されるとすれば、1,500ポイント。クレジットカード会社が実施しているキャンペーンも併用すれば、さらにポイントが付いたりします。

申し込み額が15万円となれば、1万円程度はお得なリターンがあるはずです。

 

 


■幹事の特権ではなく、幹事への手当。

参加する30人から、1人5,000円ずつ回収し、予約や支払いなどは幹事が済ませる。

クーポンやポイントなど、特典を享受すれば、1万円ほどは見返りがありますから、幹事自身の参加費5,000円は実質無料になりますよね。

こういうことをすると、「リターンがあった分は参加費を割引して還元するべき」などとマジメなことを言う人もいるでしょうが、他の人に幹事という面倒な役割を押し付けているのですから、それぐらいは手当なり手数料と考えるべきでしょう。


幹事を担当した報酬みたいなもので、金券を使って費用を浮かす。ポイントを付ける。クーポンを使う。クレジットカードのポイントを付ける。

こういうことをしたからといって誰かが損をするわけではありませんから、「幹事を担当した人へのささやかなご褒美」とした方がいい。

幹事になれば、こういう美味しい思いができるぞと思わせて、忘年会の幹事を積極的にやってもらう。そうすれば、年末になって幹事選びでスッタモンダしなくて済みます。

面倒くさいことはやりたがらないのが人間です。しかし、面倒ではあるがご褒美があるとなれば話は変わります。

こういうインセンティブがあると、嫌がるどころかやりたがる人が出てくるぐらい。むしろ、「今年の幹事はオレがやる」、「何言ってんだ。お前は去年やったじゃないか。今年はオレだ」、「いや、私にやらせて。1度もやったことないし」、と幹事役が奪い合いになる。そういう光景を想像できます。


会社から幹事手当のようなものを出すのも一考ですが、予約作業を自由にやらせれば、先程のようにオイシイ特典があるのですから、会社としては放任するだけで手間がかかりません。

面倒なことをしてもらうには、何らかのインセンティブが必要です。タダで何かをやれというのは虫が良すぎます。


弁護士ドットコムでは、詐欺や横領と話が出てきていますけれども、1人3,000円のコースに申込んだのに5,000円を徴収したら、これはダメです。しかし、キッチリ5,000円を集めて、その後で予約や支払いで工夫したとなれば、それは幹事の腕によるものです。

そういう旨味を奪ってしまうと、幹事どころか忘年会に参加する人すらいなくなります。

人を動かすには、「これは得だ」と思わせるのがコツです。商売だけでなく忘年会でも同じです。

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180603_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180603_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180603_4



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