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自転車通勤に交通費が出ないのはなぜ?







2018年6月4日号 (no. 1081)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【自転車通勤交通費が出ないのはなぜ?】
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交通費を全額支給するワケ。
 

求人情報や求人チラシに『交通費全額支給』と書いている会社なりお店をちょくちょく見かけます。
電車やバスで通勤している人に交通費として会社がその費用を支給しますが、自転車通勤している人には何もない。そんな会社もありますよね。


自転車通勤すればお金はかかっていない。一方、電車に乗ったり、バスに乗れば運賃が必要だからお金がかかっている。だから、交通費が支給されるのは電車やバスといった公共交通機関を使っている人だけ。
確かに、なるほどと思わされますよね。お金を使ったか使っていないかで分ける。フム、フム。

 

通勤手当は税金で優遇されていて、毎月15万円までの通勤手当は税金がかからないようになっています(平成27年までは月10万円が上限でした)。そのため、会社は求人する際の条件に『交通費全額支給』とアピールするのですね。非課税だから交通費を払っても負担感が少ないんです。


通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm
 

仮に、毎月8,000円を交通費として支給しても、課税されないのですから、黒字になっている会社としては都合が良い。交通費を支給しなければ課税されてしまうお金ですし、働く人への利益になりますから、税金を減らしつつ、従業員に利益を与えられ、一石二鳥です。

お金を使いつつ節税するという点では減価償却に似ています。

 

 

 

自転車通勤にも税制優遇がある。
 

電車とバスでの通勤には毎月15万円の非課税枠がありますが、自転車での通勤にも、片道の通勤距離に応じて非課税枠があります。


マイカー・自転車通勤者の通勤手当国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
 

自転車通勤しても通勤手当は出ない。そういう会社は多いですが、職場から2km以上離れていると、月に4,200円まで非課税枠があります。

例えば、自宅から職場まで通勤経路に沿って3km離れているとして、そこを自転車通勤する人に交通費を支給すれば、その費用は課税されません。

2kmから10kmまでは月4,200円までが非課税。さらに、片道10km以上になると、月7,100円まで非課税枠が増えますが、さすがに片道10kmを自転車通勤してくる猛者は少ないんじゃないかと。これぐらいの距離になるとマイカー通勤の人が対象になりますね。


出勤1回あたり200円を支給するとして、月に20日出勤するとなれば、合計4,000円で非課税の枠内に収まります。

週休2日の職場だと、1ヶ月の出勤日数は20日か21日になるでしょうから、1回の出勤に対して200円の交通費を支給すれば、非課税の限度枠の範囲内に収まります。

 

 

 

■どうやって通勤距離を測定するの?
 

距離に応じて非課税の限度枠が変わるとなると、距離を測定する方法をどうするか。ここが問題となります。

「どうやって距離を測定するの?」と思いますよね。

まさかウォーキングメジャーを使って、距離を測定するわけにもいきません。運動場で走る距離を測定するぐらいならばウォーキングメジャーでも事足ります。しかし、片道2kmなり3kmの距離をエッチラオッチラと測るなんて現実には無理です。


「いや、測ってみたい!」という元気な方は、どうぞやってみてください。



手作業で距離を測っていくのは無理だとすると、どうするか。

そこで、通勤距離を測定する手段として使えるのが、Google Mapです。

出発地を目的地を入力して検索すれば、検索結果に距離が出ますので、これを片道の通勤距離とします。


交通費を計算するときの距離の測定。
http://www.growthwk.com/entry/2013/02/20/171549
 

本来はもっと正確に計測したいところですが、現実には無理ですので、Google Mapのデータで代用します。

 

 

 

■なぜ自転車通勤交通費を出さないのか。
 

電車とバスなど公共交通機関を利用した場合のみ通勤手当が出る。そういう会社は多いです。その理由は、費用がハッキリと分かるから。

どこの駅からどこの駅まで乗れば運賃はいくら。これは切符売り場に行けば分かります。バスも、距離に応じて運賃が変わるものがあれば、距離に関係なく一定額料金のバスもありますが、運賃は明朗です。

通勤経路と運賃が分かりやすい。だから交通費を支給しやすく、会社としても補助しやすいわけです。

 

一方、自転車だと距離を調べないといけないのが悩みのタネです。

単純に面倒くさいと考えている。どうやって距離を計測するのか分からない。自転車はお金がかからないから交通費を支給する必要は無い。電車やバスには非課税枠があるが自転車には無い(実際は自転車通勤にも非課税枠があります)。これらが自転車通勤交通費を支給しない主な理由でしょう。

片道2km以上でないと非課税枠を使えませんから、この条件を満たす人が交通費の支給対象になります。もちろん、片道1kmを自転車通勤している人に交通費を支給しても構いませんが、その費用は課税されます。

 

 

 

自転車で職場まで行くと、どれぐらい時間がかかる?
 

仮に、自転車で片道3kmを通勤するとしましょう。シティサイクルで軽くベダルを漕いで時速12kmと仮定すると、片道3kmだと15分。

道路が直線とは限らないので、余裕をもって見積もって片道30分としましょう。

もし、2kmだと、片道で20分ほどでしょう。自転車通勤で片道20分以上かかっていると、交通費を出せるんじゃないかと見当をつけられます。

 

 


自転車もタダじゃない。
 

自転車通勤にはお金がかかっていないと思う方もいらっしゃるでしょうが、たしかに運賃は必要ありません。

しかし、自転車を買う費用がかかりますし、パンクすれば修理する費用もかかります。タイヤも1年ほどで摩耗して交換しますし、ブレーキパッドも交換するでしょう。
自転車もメンテナンスしないといけないのですから、タダで通勤しているわけではないのです。

そういう費用交通費で補填していると考えれば、納得できますよね。


1回の出勤で200円。月に4,000円。それが1年になれば、48,000円ですから、自転車をメンテナンスして、さらに買い換えるぐらいの費用は出せます。

こういうちょっとした仕組みが働く人にとっては嬉しいものなんです。


小銭を捨てて、大銭を稼ぐ。商売では基本の基本ですが、労務管理でも同じです。

 

 



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180604_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180604_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180604_4



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