2018年6月5日号 (no. 1082)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【給与や時間給は何分単位で計算するの?】
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■端数は切り捨て?
パートタイムで働いていれば給与は時間に連動するところが多いでしょう。また、フルタイムで働いている人でも、残業した時間は時間単位で計算していますよね。
時間で給与を計算するとき、何分単位で計算をするか。30分単位ですか? それとも15分単位? はたまた5分単位でしょうか。もしくは1分単位でしょうか。
私が高校生だった頃は、確か30分単位で
労働時間を管理されていました。そのため、20時が終業時間のところ、20時7分とか20時11分に仕事が終わると、はみ出した7分や11分には給与が付かないんです。
当時は高校生でしたし、「まぁ、そういうもんかな」と思う一方、「でも、何だかヘンだよね」という気持ちもありましたね。7分であれ11分であれ遊んでいたわけではなく仕事をしていたのですから、給与は出てもいいはずでした。
もし、30分単位で
労働時間を計算しているならば、7分や11分の端数時間は切りられてもいいのかどうか。この点は、15分単位、10分単位、5分単位でも同じです。
■ちょっとオーバーした時間が気になる。
あえて終業時間ピッタリに終わらないようにしてくる職場、ありますよね。私の経験だと、18時で終わるところ、18時ピッタリで終わらないように仕事を振ってきて、18時を少し過ぎるぐらい(5分ぐらい終業時間をオーバーするんです)に仕事が終わるようにしてくる。そういう職場がありました。
また、仕事を始める時間でも、11時から始業のところ、10時56分とか54分から仕事を始めさせて、給与は11時からしか付かない。
「そんなもん、数分じゃないか。給与に換算しても数十円とか数百円程度だろう」そう考えることもできますけれども、そうさせている方は納得できても、やらされている方は納得しないもの。
金額は大したことないのですが、こういうセコい対応がイラッとするんです。ちょっとぐらい
労働時間に計上せず、給与が出なくてもいいだろうというセコさ。
始まりと終わりに時間を合わせるだけなのに、それをさせない。
1日単位では僅かな金額ですが、ちょっとの時間も積もればそれなりの時間になります。
1回の勤務で
労働時間が5分切り捨てられたとして、月に19日出勤した場合、5分 × 19日 = 95分。時間給を1,200円とすると、1,900円の給与が捨てられた計算になります。
たかが1,900円じゃないかと思う方もいるでしょうが、たかが1,900円の給与をなぜキチンと計算して払わないのかと言うべきところです。
1分でも仕事は仕事です。
端数時間を切り捨てるのは、例えるならば、1,200円で売っているものを、「200円を切り捨てて、1,000円でいいじゃないか」と言って商品を持って帰るようなもの。これはもう泥棒です。
時間と
報酬をガチガチに関連させるのは、仕事内容によっては馴染まないものもありますが、クリエイター的な仕事をしている人を除くと、時間と給与は連動しています。
時間あたりナンボという働き方に対して、私も全面的に賛成とは言い難いのですけれども、時間で給与を支払う方式に慣れきってしまっている状況から抜けるにはまだ時間がかかりそうです。
商売がうまくいっている会社では、成果に応じて
報酬を支払うよりも、時間に応じて
報酬を支払う方が低コストになる傾向があり、時間と
報酬がリンクしている方が好都合という場合もあります。
テレビタレントでも、売り出し前は給与制で、売れてきた後は成果
報酬に切り替えると自分の収入が多くなります。一方、芸能事務所側としては、売り出し前は成果
報酬で、売れてきたら給与制、この形になると事務所側は儲かります(一方で、タレントの収入は少なくなる)。
儲かっていない会社は時間単位での
報酬を嫌いますが、儲かっている会社ならば時間ベースで給与を支払うのを好みます。
■1分管理が面倒くさい?
何分で管理しても、給与を計算する手間は変わりません。
1分ならば、1分単位の給与を算出して、それを使って計算すればいいだけです。
仮に1時間に給与が1,200円ならば、1分単位だと20円です。難しいものではなく、簡単な計算です。
もし、1円未満の端数が出たら1円に切り上げてしまえばいいでしょう。四捨五入などして、1円未満の端数切り捨てれば、ここでまたゴタゴタとモメます。切り上げても
費用は僅かです。切り捨てた後に起こる面倒な出来事を想定すれば安いものです。
始業時間前にちょっとはみ出した
労働時間。終業時間後にちょっとはみ出した
労働時間。こういう「ちょっと」が働く人にとって不満に繋がります。
小銭をケチって大損しないのも
労務管理のうちです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180605_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180605_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180605_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180605_4
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┃山口
社会保険労務士事務所
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本日のテーマ【給与や時間給は何分単位で計算するの?】
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■端数は切り捨て?
パートタイムで働いていれば給与は時間に連動するところが多いでしょう。また、フルタイムで働いている人でも、残業した時間は時間単位で計算していますよね。
時間で給与を計算するとき、何分単位で計算をするか。30分単位ですか? それとも15分単位? はたまた5分単位でしょうか。もしくは1分単位でしょうか。
私が高校生だった頃は、確か30分単位で労働時間を管理されていました。そのため、20時が終業時間のところ、20時7分とか20時11分に仕事が終わると、はみ出した7分や11分には給与が付かないんです。
当時は高校生でしたし、「まぁ、そういうもんかな」と思う一方、「でも、何だかヘンだよね」という気持ちもありましたね。7分であれ11分であれ遊んでいたわけではなく仕事をしていたのですから、給与は出てもいいはずでした。
もし、30分単位で労働時間を計算しているならば、7分や11分の端数時間は切りられてもいいのかどうか。この点は、15分単位、10分単位、5分単位でも同じです。
■ちょっとオーバーした時間が気になる。
あえて終業時間ピッタリに終わらないようにしてくる職場、ありますよね。私の経験だと、18時で終わるところ、18時ピッタリで終わらないように仕事を振ってきて、18時を少し過ぎるぐらい(5分ぐらい終業時間をオーバーするんです)に仕事が終わるようにしてくる。そういう職場がありました。
また、仕事を始める時間でも、11時から始業のところ、10時56分とか54分から仕事を始めさせて、給与は11時からしか付かない。
「そんなもん、数分じゃないか。給与に換算しても数十円とか数百円程度だろう」そう考えることもできますけれども、そうさせている方は納得できても、やらされている方は納得しないもの。
金額は大したことないのですが、こういうセコい対応がイラッとするんです。ちょっとぐらい労働時間に計上せず、給与が出なくてもいいだろうというセコさ。
始まりと終わりに時間を合わせるだけなのに、それをさせない。
1日単位では僅かな金額ですが、ちょっとの時間も積もればそれなりの時間になります。
1回の勤務で労働時間が5分切り捨てられたとして、月に19日出勤した場合、5分 × 19日 = 95分。時間給を1,200円とすると、1,900円の給与が捨てられた計算になります。
たかが1,900円じゃないかと思う方もいるでしょうが、たかが1,900円の給与をなぜキチンと計算して払わないのかと言うべきところです。
1分でも仕事は仕事です。
端数時間を切り捨てるのは、例えるならば、1,200円で売っているものを、「200円を切り捨てて、1,000円でいいじゃないか」と言って商品を持って帰るようなもの。これはもう泥棒です。
時間と報酬をガチガチに関連させるのは、仕事内容によっては馴染まないものもありますが、クリエイター的な仕事をしている人を除くと、時間と給与は連動しています。
時間あたりナンボという働き方に対して、私も全面的に賛成とは言い難いのですけれども、時間で給与を支払う方式に慣れきってしまっている状況から抜けるにはまだ時間がかかりそうです。
商売がうまくいっている会社では、成果に応じて報酬を支払うよりも、時間に応じて報酬を支払う方が低コストになる傾向があり、時間と報酬がリンクしている方が好都合という場合もあります。
テレビタレントでも、売り出し前は給与制で、売れてきた後は成果報酬に切り替えると自分の収入が多くなります。一方、芸能事務所側としては、売り出し前は成果報酬で、売れてきたら給与制、この形になると事務所側は儲かります(一方で、タレントの収入は少なくなる)。
儲かっていない会社は時間単位での報酬を嫌いますが、儲かっている会社ならば時間ベースで給与を支払うのを好みます。
■1分管理が面倒くさい?
何分で管理しても、給与を計算する手間は変わりません。
1分ならば、1分単位の給与を算出して、それを使って計算すればいいだけです。
仮に1時間に給与が1,200円ならば、1分単位だと20円です。難しいものではなく、簡単な計算です。
もし、1円未満の端数が出たら1円に切り上げてしまえばいいでしょう。四捨五入などして、1円未満の端数切り捨てれば、ここでまたゴタゴタとモメます。切り上げても費用は僅かです。切り捨てた後に起こる面倒な出来事を想定すれば安いものです。
始業時間前にちょっとはみ出した労働時間。終業時間後にちょっとはみ出した労働時間。こういう「ちょっと」が働く人にとって不満に繋がります。
小銭をケチって大損しないのも労務管理のうちです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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