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通勤交通費(通勤手当)を全額支給するな。







2018年6月7日号 (no. 1084)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【通勤交通費通勤手当)を全額支給するな。】
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交通費を出すから電車に乗る。

通勤ラッシュをどうしたら解消できるのか。この点についてずっと議論が続いていますが、交通費が支給されていたら、電車に乗るのは当たり前です。


交通費全額支給』、『交通費全額会社負担』、求人情報を見ると、会社が交通費を負担すると書いているものが多い。


通勤手当が支給されれば、実質無料で電車に乗れるのですから、「じゃあ、電車で通勤するか」となるのは当然です。

たくさんの人が電車に乗る。その結果、電車に人が殺到し、通勤ラッシュが発生する。

原因と結果は単純なものです。


交通費が出なければ電車に乗る人は減ります。そうなればギチギチに電車に乗ることもなくなり、混雑は緩和されます。


通勤ラッシュの原因が分かっているのに、あえて対処しようとはしない。不思議ですよね。

 

 

 

■月額15万円まで通勤手当を税金で優遇してしまっている。

政府は、通勤手当に対する優遇税制をさらに拡張しています。平成27年までは月額10万円までの通勤手当非課税として扱われていましたが、平成28年からは15万円まで非課税枠が引き上げられました。


通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm

新幹線でも通勤できるようにとのことですが、もはや異常です。

通勤手当を減らして、電車から人を遠ざけないといけないのに、もっと電車を使わせようとする。そして、もっと通勤ラッシュが酷くなる。


新幹線に乗らないと行けないほど遠くから毎日通勤するなんて、どういう価値観に基づく判断なのか理解しがたいものです。

そんなに電車にお金を使うならば、そのお金で職場の近くに住む方がよほど快適ですし、気分も落ちつくでしょう。乗り遅れそうになって駅構内をダッシュすることはないですし、横の座席に乗っている人に気を使うこともない。さらに、電車に乗らなければ、移動時間を節約できるのが大きいでしょう。


「新幹線の中で仕事ができる。車内が静かだから」こんな理屈をこねる人もいるでしょうが、なぜ、あえて新幹線の中で仕事をしようとするのか。仕事をするならば、自宅か勤務先でやればいいでしょう。

デキるビジネスマンを演出したい気持ちは分からないでもないですが、そんな見栄を張ってもしょうがない。


もう電車で通勤することに慣れきってしまっていて、おかしいと気づけないのでしょうね。職場の近くに住んで、徒歩や自転車で職場まで行ければ、これほど快適なものはない。


通勤手当非課税枠を広げてしまうと、さらに電車で通勤する人を増やし、通勤ラッシュは解消するどころかさらに悪化します。

 

 

 

 

通勤手当を減らし、住宅手当を増やす。

通勤手当を出すと、「遠くからでも通勤できるな」と人に思わせます。一方、住宅手当を出すと、「なるべく職場の近くに住もう」と人に思わせます。

では、どちらが良いのか。


職場から近いほど住宅手当が増える設計にして、近くに住んでいないともらえないようにする。一方で、通勤手当は段階的に縮小していく。

今までは「通勤手当9:住宅手当1」だったものを「通勤手当6:住宅手当4」と変えてき、「通勤手当3:住宅手当7」、「通勤手当1:住宅手当9」と予算配分のウェートを変える。そして、最終的には通勤手当を0にして、住宅手当への予算配分を10にする。

こうすれば、もう電車に乗って通勤しようとは思えなくなります。


ちなみに、鉄道会社にとって通勤客はドル箱ですから、通勤手当を減らされることには反対するでしょう。しかし、人間を電車に押し込めて運ぶような現状が望ましいものなのかどうかというと、私は望ましいとは思いません。


遠い場所から通勤していると、勤務シフトを交代するのも難しくなります。

近くに住んでいれば、「今日出勤して、明日は休みにしてくれないか」と言われても対応しやすい。しかし、片道1時間もかかるとなると、そう簡単には応じれない。1時間もかけて職場まで行くのは面倒ですからね。


交通費が出ない職場ならば、人材募集のとき、自動的に応募者がフィルタリングされ、遠くに住む人は応募してきません。近くに住む人を採用したいならば、交通費を出さないのも一考です。


さらに、自転車通勤した人には自転車手当を出すのも良いですね。住宅手当と連携させて、職住近接を促進できます。自転車通勤しても税金は優遇されます。


マイカー・自転車通勤者の通勤手当国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm


自転車通勤交通費が出ないのはなぜ?
http://www.growthwk.com/entry/2017/12/28/144146

電車に乗ってきても交通費は出ないけれども、自転車通勤した人には手当が出る。このようなインセンティブを設定するのも1つの選択肢です。近くに住んでいる人を優遇するんですね。


住宅手当が支給される対象を賃貸住宅に限定するのもアリです。賃貸住宅ならば負債がなくて身軽ですし、引越しもしやすい。人事異動で住所が変わっても、スッと移動して、住んでいる間は住宅手当が出る。


ここで、一軒家に住んでいる人はどうするかが考えどころですが、住宅手当を定額支給にするのはどうでしょうか。どんな家に住んでいても住宅手当は毎月2万円とか。

賃貸を優遇して、一軒家よりも有利にしておけば、賃貸住宅に住む人を増やせます。与信枠を目一杯使って、大きな負債を抱えて仕事をしてもらうよりも、経済的に身軽な状態の方が仕事が捗るでしょう。



交通費が出なければ電車に乗って通勤しない(通勤ラッシュが解消に向かう)。住宅手当が出れば職場の近くに住む。自転車通勤に手当が出れば、会社やお店に近い場所に住んでいる人が働いてくれる。


人の気持ちがどのように動くかを考えて手当を配分する。これも労務管理なんです。

 

 

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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180607_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180607_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180607_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180607_4



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